エックスモバイル株式会社に対する公開質問状

公開質問状

〒107-6235
東京都港区赤坂9-7-1
ミッドタウン・タワー35階
エックスモバイル株式会社
代表取締役社長 木野 将徳 様

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央2-2-15 SC中央ビル
株式会社ストロベリーコーンズ
株式会社いちごホールディングス
代表取締役社長 木野 将徳様

ナポリの窯運営会社に対する労働基準法違反疑惑について
― 株主としての責任及びガバナンス義務に関する公開質問 ―

ナポリの窯ユニオンとして、貴社が株主として関与する飲食事業(ナポリの窯 野田店・江坂店・文の里店・庚午店・川口店・上馬店・名取バイパス店・仙台西店・麻生店)において、重大かつ継続的な労働基準法違反が行われているとの内部告発を受領いたしました。

本件は単なる店舗運営上の問題ではなく、株主のガバナンス責任、ひいては親会社の指示・関与の有無が問われる重大事案であると認識しております。

よって、公開の形で以下質問いたします。

Ⅰ.確認された主な違法疑惑
1.未払い残業の常態化(労基法第32条・第37条違反)
• 実際の拘束時間:1日12~13時間
• 会社が認める労働時間:8時間のみ
• 差分2~4時間が恒常的に未払い

月22日勤務の場合、実拘束240時間超に対し、帳簿上は180時間以内に調整されているとの具体的証言があります。
これは労働時間の意図的圧縮・改ざんの疑いを強く示唆します。

2.休憩時間の偽装(労基法第34条違反)
• 実際は1時間程度しか休憩していないにもかかわらず3~4時間休憩取得と記録
• 休憩中も電話・注文・来客対応
• 車内休憩を指示(冬季は安全上重大問題)
• エンジン使用時の燃料代自己負担
労働から完全に解放されていない時間は法的な「休憩」に該当しません。
休憩を仮装し労働時間を圧縮する行為は極めて悪質です。

3.分断シフトによる人件費圧縮
• 注文がない時間帯は休憩扱い
• 注文が入れば即復帰
即応義務がある待機時間は労働時間に該当する可能性が高い(大星ビル管理事件ほか判例理論)。
これは意図的な人件費率操作の疑いがあります。

4.勤務時間の改ざん指示
• 月180時間以内に手動調整
• 月末に勤務時間を「2時間」などと短縮記録
• 問題ある指示は口頭中心
• グループLINEでは暗黙ルール化
労働時間の改ざんは刑事罰の対象となり得ます(労基法第120条)。

Ⅱ.親会社・株主責任について
内部証言によれば、
• 関西地区管理職 林大輔氏、大塚康平氏、木村和希氏らが口頭指示
• 本部損益改善圧力の存在
• 親会社役員からの指示系統が疑われる
との具体的情報があります。
仮に、
• 親会社が実質的経営支配を行い
• 労務管理方針を指示し
• 人件費率目標を強制し
• 違法行為を容認・黙認していた
場合、単なる株主ではなく、実質的使用者としての責任(労基法上の使用者概念拡張解釈)や、会社法上の善管注意義務違反、監督義務違反が問われる可能性があります。
近年の裁判例では、実質支配を行う親会社の責任が認定されるケースも増加しています。

Ⅲ.労働基準監督署への要請
既に労働基準監督署宛てに以下内容の緊急調査要請が提出されています。
調査対象
• ナポリの窯 野田店
• ナポリの窯 江坂店
• ナポリの窯 文の里店
• ナポリの窯 庚午店
• ナポリの窯 川口店
• ナポリの窯上馬店
• ナポリの窯名取バイパス店
• ナポリの窯仙台西店
• ナポリの窯麻生店
• 管轄全店
• 全社員・アルバイト
調査要請内容
1. 全店舗同時調査(証拠隠滅防止)
2. POSレジの改ざん防止措置
3. 店長・全社員への聞き取り
4. 仙台本社人事部への調査
5. 過去3年分への遡及調査
6. 未払い残業の全額支払い

Ⅳ.従業員の現状
•複数の管理者より労働時間の過少申告を行うように強要されている。
•当該過小申告分はボーナスで反映すると言われている。
• 家族がいるため告発できない
• 解雇・報復を恐れている
• 匿名でなければ声を上げられない
これは健全な企業統治環境とは言えません。

Ⅴ.ユニオンとしての公開質問
以下について、公開での回答を求めます。
1. 貴社は当該店舗の労務管理実態を把握していますか。
2. 月180時間以内への調整指示の存在を認識していますか。
3. 休憩偽装について調査を行いましたか。
4. 人件費率目標を具体的数値で指示していますか。
5. 管理職による口頭指示の監査体制はありますか。
6. 未払い残業の自主調査・自主是正を行う意思はありますか。
7. 内部通報者保護措置を講じますか。

Ⅵ.求める是正措置
1. 実労働時間の正確な把握
2. 未払い残業代の全額支払い
3. 法的要件を満たす休憩制度の整備
4. 待機時間の適正評価
5. 不利益取扱い禁止の明文化
6. 外部第三者による労務監査

Ⅶ.最後に
本件は、単なる店舗問題ではない。
組織的労働時間偽装の疑いがあり、長期継続(少なくとも3年)し、繁忙期に強化されているとの証言が寄せられているという極めて重大な問題です。
企業の社会的責任(CSR)、株主の監督責任、上場準備企業としてのコンプライアンス体制、いずれの観点からも看過できません。
誠実な調査と公開回答を強く求めます。

回答期限:2026年2月27日
回答方法:貴社の公式ウェブサイトでの公表

ナポリの窯ユニオン一同

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