[Last One Mile Labor Union] Makoto Watanabe and Satoshi Saito's fictitious certificate of residence and avoidance of residential tax

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澁谷卓典氏・中野爵喜被告へ続く住所偽装ルート

ラストワンマイル労働組合へ、渡辺誠氏と齊藤悟志氏の住民票、住民税及び海外居住をめぐる重大な情報が寄せられました。

情報によれば、渡辺氏と齊藤氏は、毎年、実際の生活実態とは異なる住民票異動を行い、年末から年始にかけて海外居住者であるかのような外観を作り、過去数年間にわたり住民税の支払いを回避しようとしていました。

齊藤氏は、年末に日本の住民票を抜きながら、実際には海外へ移住しておらず、海外で生活するための口座、ビザ、住居その他の生活基盤も持っていませんでした。

渡辺氏も同様の方法を使い、それを「素晴らしい法の抜け穴を見つけた」という趣旨で周囲へ自慢し、齊藤氏へ指南していたとのことです。

さらに渡辺氏は、シンガポール法人を利用した税負担回避を目論む一方、日本では東証グロース上場会社である株式会社ラストワンマイルの代表取締役会長兼CEOを務め、日常的に日本で経営判断を行っています。

住民票だけが毎年海外旅行をし、本人は日本の上場会社を経営し続ける。

国税と検察が問題視しているのは、まさにこの不整合です。

検察の報道姿勢に不満を持つ記者クラブから寄せられた情報

今回の情報は、検察による報道陣への対応、捜査情報の選択的な提供、情報漏洩の偏りに不満を持つ記者クラブ関係者を経由し、当組合へ寄せられたものです。

国税局と地検の関係者が、渡辺誠氏及び齊藤悟志氏の住民票異動、住民税、海外居住の実態を既に問題視し、検察も動き始めているとの情報が、正式発表より先に各方面へ広がっています。

検察や国税が正式に説明していない捜査対象、住所、税務問題、関係者名が、記者クラブを経由して労働組合へ届く。

またもや、捜査より先に情報漏洩が走っています。

ただし、情報が漏れたからといって、住民票と住民税の問題が消えるわけではありません。

捜査内容は調べるべきです。漏洩経路も調べるべきです。どちらか一方だけを選ぶ話ではありません。

齊藤悟志氏は海外へ行かず、年末だけ海外居住者になったのか

当組合へ寄せられた情報では、齊藤悟志氏は、過去数年間、年末に住民票を日本から抜き、海外へ転出したかのような届出を行っていました。

しかし、齊藤氏には、海外居住を裏付ける生活実態がありませんでした。

  • 実際に海外へ移住していない。
  • 海外で生活するための住居がない。
  • 海外の銀行口座がない。
  • 長期滞在を可能にするビザがない。
  • 海外での職業、事業、家族生活その他の生活基盤がない。
  • 実際の仕事、取引、人間関係及び生活の中心は日本にある。

住民票を海外へ移したという一枚の届出だけで、人間の生活全体が海外へ移動するわけではありません。

国税庁の居住者・非居住者判定でも、「住所」は各人の生活の本拠であり、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断すると説明されています。

海外口座も、ビザも、住居も、現地生活もない人物が、年末の届出だけで海外居住者になるのであれば、税務調査は旅券ではなく住民票の移動履歴だけを見て終わることになります。

国税が既にこの構造へ気付いているとの情報は、当然の成り行きです。

鹿児島に来たこともない齊藤悟志氏が、中野爵喜被告の物件へ転入

齊藤悟志氏が、海外転出の外観だけでは足りず、日本国内で用意した架空の居住先が鹿児島でした。

当組合へ寄せられた情報では、齊藤氏は、中野爵喜被告が所有又は管理する鹿児島の物件に居住しているという外観を作り、同物件へ転入したことにしていました。

ところが、齊藤氏は鹿児島へ来たことすらなく、同物件で生活した事実もありません。

「中野被告の物件へ居候している」というストーリーだけを作り、住民票上の住所を鹿児島へ置いたということです。

さらに、その転入手続を実際に行ったのも中野被告であるとの情報が寄せられています。

齊藤氏が当初、日本国内の住所として使用していたのも、中野被告の会社住所でした。

つまり、齊藤氏の住所履歴をたどると、最初から最後まで中野爵喜被告とNグループの拠点が登場します。

公認会計士として制度、会計、税務を説明していた齊藤氏の生活拠点まで、中野被告が手続を行い、中野被告の会社又は物件へ置かれていたのであれば、「Nグループの専属会計士」という関係は名刺より住民票の方が雄弁に語っています。

住民票の履歴は、後から会議室で作る説明とは異なります。

誰が、いつ、どの住所から、どの住所へ異動したのかが、公的な記録として残ります。

中野景太氏への定期報酬は、何の仕事への対価だったのか

齊藤悟志氏は、住民票の異動を含む各種手続や実務を中野爵喜被告へ行わせる一方、中野被告の弟であり、株式会社Nの現在の代表取締役である中野景太氏へ定期的に報酬を支払っていました。

ここで必要なのは、「兄弟だから支払った」「関係者だから支払った」という説明ではありません。

何の契約に基づき、誰が、どの業務を発注し、何を納品し、いくらを支払ったのかという、通常の取引記録です。

  • 住民票異動、転入届、転出届その他の住所関係手続への報酬だったのか。
  • 株式会社N又はNグループの会社、物件、口座、名義を利用する対価だったのか。
  • エンジェル税制案件、投資家紹介、行政申請又は資金移動への報酬だったのか。
  • 齊藤氏個人からの支払いなのか、法人又は第三者を経由した支払いなのか。
  • 支払った報酬を、齊藤氏及び受領者側でどのように会計・税務処理したのか。

業務の実体と対価が説明できなければ、定期報酬は、住民票の便宜だけでなく、エンジェル税制その他の不正へ協力した報酬ではないかという疑問へ直結します。

住所、申請、投資、会社、報酬が全て同じ中野一族とNグループへ集まるのであれば、偶然という言葉にも住民票が必要になります。

渡辺誠氏は澁谷卓典氏の住所を住民票上の拠点にしたのか

渡辺誠氏が住民票上の住所地として利用していたとされるのが、澁谷卓典氏の住所です。

澁谷氏は、渡辺氏が創業した株式会社プレコムジャパンの代表取締役を務めた後、JBR株式会社で執行役員・不動産領域カンパニー長を務めました。

さらに、株式会社ラストワンマイルの過去の有価証券報告書では、執行役員・事業本部及び株式会社HOTEL STUDIO取締役として掲載されていました。

現在の株式会社ラストワンマイル公式役員紹介には、澁谷氏の氏名は掲載されていません。

表舞台から名前が消えた一方、渡辺氏の長年の実行役、調整役として現在も動いているとの情報が、関係者の間では継続して語られています。

当組合へ寄せられた情報では、渡辺氏は、生活実態がないにもかかわらず、澁谷氏の住所を自分の住民票上の住所地として利用していました。

株式会社ラストワンマイルに対する国税の一斉査察が行われた際には、国税職員が渡辺氏の住所と認識して澁谷氏の自宅へ向かい、渡辺氏を発見できず、査察を空振りさせる結果になったとのことです。

この情報が示す問題は、単なる郵便物の受取先ではありません。

  • 渡辺氏は、どの期間、澁谷卓典氏の住所を住民票上の住所地としていましたか。
  • 渡辺氏が実際に同所で生活していた事実はありますか。
  • 澁谷氏は、住民票上の住所利用を認識又は承諾していましたか。
  • 国税の査察対象者が、実際には居住していない住所へ誘導された結果、資料、端末、資産又は本人の確保へ影響が生じましたか。
  • 住所の利用は、住民税回避だけでなく、国税査察への対策として行われたものですか。

住民票の住所が、税額を動かすための入力欄であるだけでなく、国税を誤った自宅へ案内するナビゲーションとして使われていたのであれば、極めて重大です。

日本の上場会社を経営しながら、年末だけ海外居住者になる不整合

株式会社ラストワンマイルの公式役員紹介によれば、渡辺誠氏は現在も代表取締役会長兼CEOです。

日本の上場会社の代表取締役として、取締役会、経営会議、従業員、取引先、銀行、監査法人、株主、東京証券取引所その他へ継続的に対応する人物です。

それにもかかわらず、税務上だけは、年末に海外へ生活の本拠を移したというのであれば、次の説明が必要です。

  • どの国に、どの住居を確保したのか。
  • どの在留資格又はビザで生活したのか。
  • 現地でどの会社又は事業を運営したのか。
  • どの銀行口座から家賃、食費、通信費、交通費を支払ったのか。
  • 年間のうち何日を現地で過ごしたのか。
  • 日本の上場会社における日常的な職務を、どこから遂行したのか。
  • 日本の住居、家族、資産、車両、携帯電話、会食その他の生活関係を、実際にどこまで海外へ移したのか。

シンガポール法人を持つことと、シンガポールで生活していることは同じではありません。

海外法人の登記簿は、本人の寝床、食卓、仕事場、家族生活を自動的に海外へ運んでくれる装置ではないからです。

渡辺氏が「法の抜け穴」と自慢していたものは、抜け穴ではなく、生活実態のない届出であった可能性が極めて高い構造です。

架空の住民票異動は、単なる節税テクニックではない

住民票は、年末に税額を調整するためのポイントカードではありません。

住民基本台帳法第3条第3項 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。

実際に居住していない住所へ転入し、実際には海外へ生活の本拠を移していないのに海外転出を届け出る行為は、住民基本台帳の正確性を正面から壊します。

地方税法第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

鹿児島市の個人住民税案内でも、市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断すると説明されています。

だからこそ、年末に住民票を抜き、年始を過ぎてから戻す方法が、住民税回避のために使われたとの情報は重大です。

ただし、住民票を移せば実体まで消えるわけではありません。

生活の本拠が日本に残っているのであれば、形式的な転出届だけで日本の居住実態と納税関係を消すことはできません。

刑法第157条第1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

生活実態のない住所を意図的に届け出て住民票へ不実の記録をさせた場合には、この公正証書原本不実記載等が問題になります。

さらに、虚偽の住所又は海外居住を前提として住民税、所得税、役員報酬、海外法人取引その他の申告を行っていたのであれば、課税のやり直し、加算税、延滞税及び刑事責任を含む税務調査へ発展します。

「素晴らしい抜け穴」ではありません。

役所へ虚偽の入口を作り、税務署へ別の出口を見せる方法です。

株式会社ラストワンマイルは代表取締役の住所と税務を把握しているのか

この問題を、渡辺誠氏個人の住民票だけで終わらせることはできません。

渡辺氏は株式会社ラストワンマイルの代表取締役会長兼CEOです。

会社は、役員の住所、役員報酬、給与支払報告、源泉徴収、住民税の特別徴収、海外法人との取引、関連当事者取引、出張及び居住実態について、多数の記録を保有しています。

取締役会、監査等委員会、財務経理部門、法務・コンプライアンス部門、会計監査人が、渡辺氏の住所と生活実態の不一致を全く知らなかったのであれば、内部統制が機能していません。

知っていながら処理を続けたのであれば、会社ぐるみの問題です。

  • 会社は、渡辺氏の給与支払報告書を、どの市区町村へ提出していましたか。
  • 渡辺氏の住民税を特別徴収していましたか。
  • 海外転出中とされた期間に、会社は渡辺氏を国内居住役員として扱っていましたか。
  • 渡辺氏の国内会議、出張、会食、社用車、通信、経費精算その他の記録は、海外居住という説明と一致しますか。
  • シンガポール法人との取引を、関連当事者取引又は利益相反取引として審査しましたか。
  • 監査法人は、役員の税務上の居住地、海外法人、関連当事者及び役員報酬の処理を確認しましたか。

会社の取締役会は、代表者の住民票を管理する町内会ではありません。

しかし、代表者の住所偽装が税務、査察、会社の届出、役員報酬及び関連当事者取引へ影響するのであれば、完全に会社の問題です。

国税・検察は問題視しながら、なぜ捜査情報だけ先に漏らすのか

国税局と地検関係者は、渡辺誠氏と齊藤悟志氏の住民票及び住民税問題を既に把握し、検察も動き始めているとの情報が寄せられています。

ところが、国税庁又は検察庁による正式な説明より先に、捜査対象、住所利用、齊藤氏の海外居住実態、中野被告の手続、澁谷卓典氏の住所及び査察の空振りまで、記者クラブ関係者へ流れています。

渡辺氏らの住民票異動が虚偽であるなら、正面から調査し、課税し、必要な処分を行えばよいのです。

それを行わず、情報だけを先に漏らすのであれば、渡辺氏側へ証拠整理、口裏合わせ、資産移動、住所変更及び報道対策の時間を与えることになります。

国税は、査察先を間違えて空振りした上に、その空振りの原因まで記者クラブへ配信するのでしょうか。

検察は、渡辺誠メンバー達から「エンゼル検事」と笑われる材料を、毎回自分たちで追加しています。

渡辺誠氏・齊藤悟志氏・澁谷卓典氏・中野一族への公開質問

渡辺誠氏への質問

  1. 過去数年間、毎年どの時期に、どの住所から、どの国又は地域へ転出届を出しましたか。
  2. 海外転出中とした期間に、実際に滞在した国、住居、滞在日数、ビザ及び生活費支払口座を明らかにしてください。
  3. 生活の本拠が海外にあったことを示す住居、職業、資産、家族生活その他の客観資料を保存していますか。
  4. 住民票異動を「法の抜け穴」と説明し、齊藤悟志氏へ同じ方法を指南しましたか。
  5. シンガポール法人の名称、実質的支配者、事業内容、取引先、銀行口座及び日本側との取引を明らかにしてください。
  6. シンガポール法人を利用し、日本の所得又は利益を海外取引へ付け替えましたか。
  7. 澁谷卓典氏の住所を、住民票上の住所地として利用した期間を明らかにしてください。
  8. 実際に澁谷氏の住所で生活していましたか。
  9. 国税査察が澁谷氏の自宅へ向かい、渡辺氏本人を発見できなかった事実を把握していますか。
  10. 住民票上の住所を利用し、国税の査察、照会、送達又は資産調査を誤らせる意図がありましたか。

Questions for Satoshi Saito

  1. 過去数年間、毎年、年末に日本の住民票を抜いていましたか。
  2. 海外転出先として届け出た国、住所、住居契約、ビザ、銀行口座及び滞在日数を明らかにしてください。
  3. 海外に実際の生活基盤がなかったにもかかわらず、海外転出を届け出た理由は何ですか。
  4. 中野爵喜被告の会社住所を、日本国内の住所として使用した期間を明らかにしてください。
  5. 鹿児島の中野被告所有又は管理物件へ転入した事実を認めますか。
  6. 同物件へ実際に居住した日数、生活費、光熱費、通信費及び移動記録を明らかにしてください。
  7. 鹿児島へ一度も来ていない期間について、同所を生活の本拠として届け出た理由は何ですか。
  8. 住民票の異動手続を中野爵喜被告へ依頼しましたか。
  9. 中野景太氏へ支払った定期報酬の契約、業務内容、金額、支払口座及び会計処理を明らかにしてください。
  10. 住民票異動、エンジェル税制案件、行政申請その他の協力への対価として、中野一族へ報酬を支払いましたか。

澁谷卓典氏・中野爵喜被告・中野景太氏への質問

  1. 澁谷卓典氏は、渡辺誠氏が自身の住所を住民票上の住所地として使用していた事実を認識していましたか。
  2. 澁谷氏は、渡辺氏から郵便物、税務書類、会社書類その他を受け取るよう依頼されましたか。
  3. 国税職員が渡辺氏を探して澁谷氏の自宅へ来た事実はありますか。
  4. 澁谷氏は、渡辺氏の住民票異動、税務申告、シンガポール法人又は査察対策へ関与しましたか。
  5. 中野爵喜被告は、齊藤悟志氏の転出届、転入届又は住所設定に関する手続を行いましたか。
  6. 中野被告は、齊藤氏が実際に居住していないことを知りながら、自身の会社又は所有物件を住所として提供しましたか。
  7. 中野景太氏は、齊藤悟志氏から定期的な報酬を受領しましたか。
  8. 受領した場合、契約名、業務内容、成果物、金額、入金口座及び税務処理を明らかにしてください。
  9. 株式会社N又はNグループの会社住所、物件、名義、口座を、齊藤氏又は渡辺氏の住所・税務処理へ提供しましたか。

株式会社ラストワンマイル・鹿児島市・国税・検察への公開質問

Questions for the Board of Directors and Audit and Supervisory Committee of Last Mile Works Co., Ltd.

  1. 渡辺誠氏が海外転出中と届け出ていた期間と、会社で代表取締役として職務を行っていた期間を照合しましたか。
  2. 渡辺氏の給与支払報告書、住民税特別徴収及び役員報酬に関する書類を、どの市区町村へ提出しましたか。
  3. 渡辺氏の海外居住又は非居住者扱いについて、税理士、会計監査人又は取締役会から承認を受けましたか。
  4. 渡辺氏のシンガポール法人との取引、利益相反、関連当事者取引及び税務処理を調査しましたか。
  5. 澁谷卓典氏が過去に執行役員・事業本部及び株式会社HOTEL STUDIO取締役として掲載されていた期間の職務、指揮命令系統及び退任経緯を明らかにしてください。
  6. 渡辺氏の住民票上の住所として澁谷氏の住所が使われた事実を把握していますか。
  7. 本件を取締役会、監査等委員会、会計監査人、税理士及び主要株主へ報告しましたか。
  8. 本件が代表取締役の適格性、内部統制、税務コンプライアンス及び適時開示へ与える影響を検討しましたか。

鹿児島市・関係自治体・国税・検察への質問

  1. 鹿児島市は、齊藤悟志氏が届出住所へ実際に居住していたか、居住実態調査を行いましたか。
  2. 転入届の提出者、届出日、本人確認方法、転入前住所及び関係資料を保全していますか。
  3. 虚偽転入が確認された場合、住民票の職権修正、関係自治体への通知及び刑事告発を行いますか。
  4. 国税当局は、渡辺誠氏及び齊藤悟志氏の海外転出届と、実際の滞在、住居、職業、資産、親族、銀行口座及び会社経営実態を照合しましたか。
  5. 住民票上の住所を基に査察先を誤り、澁谷卓典氏の自宅へ向かった事実を認めますか。
  6. 住所偽装によって査察、差押え、送達、本人確保又は証拠保全へ支障が生じたか検証しましたか。
  7. 住民票・住民税問題を捜査対象としているとの情報を、記者クラブその他へ提供した職員は誰ですか。
  8. 検察は、住民基本台帳法、刑法第157条、地方税法その他のどの犯罪事実を捜査していますか。
  9. 捜査情報漏洩によって、関係者へ証拠移動、口裏合わせ又は住所変更の機会を与えていないか検証しますか。

Measures Sought by the Last Mile Labor Union

  1. Last Mile Inc. shall make this matter a formal agenda item for the Board of Directors and the Audit and Supervisory Committee.
  2. 渡辺誠氏を、調査委託先の選定、証拠へのアクセス、関係者聴取及び調査結果の承認から完全に外すこと。
  3. 住民票履歴、転出届、転入届、旅券、渡航記録、ビザ、住居契約、銀行口座、通信、会社勤務、会議、経費及び役員報酬の記録を保全すること。
  4. 渡辺氏及び齊藤氏の各年における実際の生活の本拠を、独立した税理士、弁護士及び調査専門家によって検証すること。
  5. 澁谷卓典氏の住所、中野爵喜被告の会社住所、鹿児島の物件その他、住民票上利用された全住所について居住実態を確認すること。
  6. 齊藤悟志氏から中野景太氏その他の中野一族へ支払われた報酬について、契約、業務、成果物、入出金及び税務処理を調査すること。
  7. 海外法人を利用した取引、所得移転、経費付替え及び関連当事者取引を全件調査すること。
  8. 住民税、所得税、役員報酬、源泉徴収及び給与支払報告について誤りが確認された場合、関係自治体及び税務署へ修正すること。
  9. 虚偽の住民票異動が確認された場合、鹿児島市その他の関係自治体は職権修正及び必要な刑事手続を行うこと。
  10. 国税庁及び関係検察庁は、捜査情報漏洩を独立調査し、流出経路、関与者及び処分を公表すること。
  11. 本件を知る従業員、元従業員、取引先、情報提供者及び調査協力者への探索、威迫、異動、解雇その他の報復を禁止すること。
  12. 調査結果を、従業員、株主、取引先、会計監査人、主要株主及び市場へ具体的に説明すること。

住民票だけ海外へ送り、責任は日本へ残すことはできない

渡辺誠氏は、エンジェル税制に関わる検事を「エンゼル検事」と呼び、制度も経済も理解できない人物として馬鹿にしているとされています。

しかし、検察が無能であることと、渡辺氏及び齊藤悟志氏の住民票異動が適法であることは、同じ意味ではありません。

検察を笑う前に、海外の住居、ビザ、口座、滞在日数、生活費、職業及び家族生活を示してください。

鹿児島へ住んでいたというのであれば、いつ来て、どこで寝て、何を食べ、誰と会い、何の仕事をしたのかを示してください。

澁谷卓典氏の住所で生活していたというのであれば、国税職員が訪ねたときに、なぜ渡辺氏がいなかったのかを説明してください。

中野景太氏へ報酬を払ったというのであれば、その仕事と成果物を示してください。

住民票だけを海外へ送り、本人は日本の上場会社を経営し、会社の信用と利益を享受し、税金と査察だけを別の住所へ送ることはできません。

住民票は、検察の取調べより正直です。

誰が、いつ、どこへ住所を動かし、誰の会社と物件を使ったのかが記録として残るからです。

渡辺誠メンバー達が「エンゼル検事」を笑っている間に、国税と検察は住民票を追い始めています。

今度こそ、情報漏洩で捜査を空振りさせるのではなく、生活の本拠、金の本拠、指示の本拠を最後まで追ってください。

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