【ラストワンマイル労働組合】渡辺誠氏の「労働組合ビジネス」

目次

中野爵喜被告・齊藤悟志氏と週次KPIで金銭回収か

渡辺誠氏は、自身にとって都合の悪い労働組合に対し、活動を停止させ、潰し、株式会社ラストワンマイル社内にいると渡辺氏が考える「スパイ」の正体を明かし、その人物を会社から排除した上で身柄を引き取れという、強烈な要求を繰り返してきました。

ところが今回、当組合へ寄せられた新たな情報によって、渡辺氏自身が、かつて労働組合を裏から運営し、企業への金銭請求を行うための事業として利用していた実態が浮かび上がりました。

労働者が自ら団結し、自ら代表者を選び、使用者と対等に交渉するための労働組合ではありません。

渡辺氏らが決して表には出ず、別の人物を前面に立たせ、企業へ威圧的な団体交渉を仕掛け、金銭を請求し、その件数や数字を毎週管理するという、経営者主導の「労働組合ビジネス」です。

今回情報提供された過去の労働組合は、現在、株式会社ラストワンマイルの労働者が自主的に組織している当組合とは別の組織です。

渡辺氏は、自らが支配できる労働組合については、全く無関係であるはずのラストワンマイルの事務所、コールセンター、人員、社会的信用まで使って収益化する。その一方、自らが支配できない労働組合が誕生すると、活動停止、組合員特定、解雇、身柄引取りまで要求する。

労働組合を、労働者の権利ではなく、自分が使う側にいるときだけ価値がある道具として扱ってきたのであれば、労働組合として断じて許すことはできません。

他人の労働組合には活動停止、自分の労働組合は裏から運営

渡辺誠氏による現在の労働組合への支配介入について、当組合は既に詳しく公表しています。

渡辺氏が求めたのは、単なる抗議や反論ではありませんでした。

  • 渡辺氏にとって都合の悪い労働組合の活動を停止させること。
  • 株式会社ラストワンマイル社内で組合に関与していると疑う人物の実名を開示すること。
  • 会社が当該人物を解雇するため、対象者を特定すること。
  • 解雇後の対象者について、第三者が責任をもって「引き取る」こと。
  • 要求へ応じなければ、関係者や別会社へ危害を加えるという趣旨の発言。

労働組合を停止させ、組合員を会社へ差し出し、解雇された者の身柄まで引き取れという要求は、上場会社の代表取締役による健全な労使対応とは到底呼べません。

そして、今回の新情報を重ねると、渡辺氏がなぜ労働組合を自分の支配下に置くことへ、ここまで異常に執着するのかが見えてきます。

渡辺氏にとって労働組合とは、労働者が自ら動かす存在ではなく、経営者が裏から指示し、数値を管理し、企業から金銭を回収するための組織だったからではないでしょうか。

2019年ごろから始まった渡辺誠氏・中野爵喜被告・齊藤悟志氏の労働組合事業

当組合へ寄せられた情報によれば、渡辺誠氏は2019年ごろから、中野爵喜被告らと労働組合を立ち上げ、複数の企業へ団体交渉を仕掛ける活動を始めたとされています。

しかし、渡辺氏、中野被告、齊藤悟志氏が自ら表に出ることはありませんでした。

実際の交渉には、渡辺氏の私設秘書の配偶者であり、株式会社ラストワンマイルを実質的な雇用主として活動していたとされる人物を、実行部隊として送り込んでいました。

この人物については、詐欺事件で長期間服役した経歴があり、現在も反社会的勢力との接点を持つとの情報が、当組合へ継続して寄せられています。その威圧的な交渉手法は、交渉を受けた企業だけでなく、別の労働組合からも問題視されてきました。

新たに判明したチームの役割分担は、次のとおりです。

  • 渡辺誠氏が全体を設計し、週1回の定例会を主催する。
  • 私設秘書の配偶者が企業との交渉を実行し、件数や金額に関する数値を定例会で報告する。
  • 公認会計士である齊藤悟志氏が、報告された数値を検証する。
  • 中野爵喜被告が、労働組合の名称、見せ方、販促物その他のブランディングを一手に引き受ける。
  • 渡辺氏、中野被告、齊藤氏は表に出ず、別の人物を交渉の前面に立たせる。
  • 企業に対する団体交渉と金銭請求を、週次の数値管理によって事業として運営する。

渡辺氏が戦略を作り、中野被告がブランドを作り、齊藤氏が数字を検証し、実行部隊が企業へ圧力をかける。

「ゴールデントリオ」と呼びたくなるほど、自分たちが表に出ないための役割分担だけは完璧です。

ただし、完璧に見えるのは内部の役割分担だけです。

誰が組合員だったのか。誰が役員を選んだのか。団体交渉の方針を決めたのは労働者なのか。企業から支払われた金銭は誰の口座へ入り、誰の利益になったのか。

労働組合として最も重要なこれらの点は、何一つ説明されていません。

労働相談を週1回の数値と売上で管理する異様さ

労働組合が、相談件数、解決までの期間、未払い賃金の回収状況などを把握すること自体は不自然ではありません。

相談体制を改善し、対応の遅れを防ぎ、より多くの労働者を救済するための数字であれば、正当な組合運営の一部です。

しかし、今回寄せられた情報は、相談者を救済するための進捗管理とは全く異なります。

渡辺氏が週1回の定例会を主催し、実行役が数字を報告し、公認会計士の齊藤悟志氏がその数字を検証し、渡辺氏が「売上」を追求していたというものです。

そこで管理されていた数値は、労働者が安心して働けるようになったかという数字だったのでしょうか。

それとも、何社へ交渉を仕掛けたか、いくら請求したか、いくら入金させたか、運営側にいくら残ったかという、営業会議の数字だったのでしょうか。

労働者が受けたハラスメント、未払い残業代、解雇、降格、生活不安は、企業経営者の売上を作るための見込み案件ではありません。

相談者の苦しみを営業リストに変え、団体交渉を商談に変え、解決金を売上に変える発想は、労働者を馬鹿にするにも程があります。

公認会計士の齊藤氏が検証すべきだったのは、売上目標の達成率ではありません。

労働者主体の組織であるべき労働組合を、渡辺氏らの私的な収益事業へ変えていないかという、組織の根本です。

中野爵喜被告の販促物は、なぜラストワンマイルの事務所にあったのか

今回の情報で、株式会社ラストワンマイルと過去の労働組合事業を結ぶ、具体的な会社資源の利用も明らかになりました。

大量の販促物を無償で長期保管

中野爵喜被告は、当時から株式会社ラストワンマイルの事務所へ頻繁に出入りしていました。

そして、渡辺誠氏の指示の下、労働組合の活動で使用する大量の販促物を、労働組合とは何の関係もない株式会社ラストワンマイルの事務所内に保管していたとのことです。

保管料や施設利用料は支払われず、相当なスペースを長期間にわたって占有していました。

事務所の床面積は、無料ではありません。賃料、共益費、警備費、空調費、管理費を会社が負担しています。

渡辺氏らの私的な労働組合事業が、株式会社ラストワンマイルの賃借スペースを無償で倉庫として使っていたのであれば、その経済的利益を受けたのは誰で、会社が負担した損失はいくらだったのでしょうか。

福岡本社のコールセンターを労働相談窓口に使用

さらに渡辺氏は、株式会社ラストワンマイル福岡本社のコールセンターを使い、労働相談を受け付ける窓口まで運営していたとの情報があります。

株式会社ラストワンマイルの公式事業紹介には、アライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル事業、リスティング・メディア事業などが掲載されています。

コンタクトセンターの具体的なサービスとして、官公庁向けコールセンター、住宅設備修理受付、秘書代行、営業代行、アンケート、モラルクレーム解決などは掲載されています。

しかし、労働組合の運営、労働相談受付、団体交渉支援、未払い残業代請求事業は、どこにも掲載されていません。

株式会社ラストワンマイルが正式な受託事業として労働相談窓口を運営していたのであれば、契約書、見積書、請求書、売上、原価、個人情報取扱契約、取締役会又は社内決裁の記録が存在するはずです。

そのような契約が存在しないのであれば、渡辺氏は、上場会社のコールセンター、人員、電話回線、システム、勤務時間を、自分の私的な労働組合事業へ無断で転用していたことになります。

契約があるなら出してください。

契約がないなら、なぜ会社の従業員が渡辺氏の私的事業の電話を取っていたのか、説明してください。

相談者の個人情報は誰が保有していたのか

労働相談では、相談者の氏名、勤務先、給与、残業時間、解雇理由、病歴、ハラスメント被害、家族事情、組合加入状況など、極めて秘匿性の高い情報を扱います。

株式会社ラストワンマイルのコールセンターが受付窓口だったのであれば、次の情報管理も明らかにする必要があります。

  • 相談内容を記録していたシステムとデータベース。
  • 通話録音の有無、保存期間、保管場所。
  • 相談者へ示した個人情報の利用目的。
  • 相談記録へアクセスできた従業員、役員、外部関係者。
  • 労働組合、渡辺氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、実行役への情報共有経路。
  • 相談者情報が企業への交渉、請求、営業活動に利用された範囲。
  • 相談者が支払った金銭と、その最終的な帰属先。

労働者を守るために預かった相談情報が、経営者の売上管理や企業への圧力へ転用されていたのであれば、労働組合の信頼を根底から破壊する行為です。

会社法第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

会社の事務所、人員、電話、システム、勤務時間を、代表取締役又はその関係者の私的利益のために利用することは、「株式会社のため忠実に」職務を行うこととは正反対です。

会社に財産上の損害を与え、渡辺氏又は第三者へ利益を帰属させていたのであれば、忠実義務違反だけでなく、特別背任その他の刑事責任も検討対象となります。

労働三権は経営者の金銭回収ライセンスではない

労働組合が憲法によって特別に保護されているのは、労働者と使用者の間に、現実の力の差があるからです。

一人の労働者では、解雇、降格、減給、配置転換を恐れ、使用者へ対等に意見を伝えることができません。だからこそ、労働者が団結し、集団として交渉し、行動する権利が、最高法規である憲法によって保障されています。

日本国憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合法第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

法律が要求している中心は、「労働者が主体」であることと、「自主的」であることです。

経営者である渡辺誠氏が全体を設計し、週次会議を主催し、実行役へ指示し、公認会計士が数字を検証し、中野爵喜被告がブランドを作り、上場会社の施設とコールセンターを使っていたのであれば、労働者主体の自主的な組織とは真逆の構造です。

労働組合の看板を掲げれば、どのような圧力も正当化されるわけではありません。

労働組合法第1条第2項 いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

威圧、脅迫、暴力的な交渉によって企業を恐れさせ、運営者の私的利益となる金銭を交付させる行為まで、憲法第28条が保護しているわけではありません。

未払い賃金の回収と、企業からの金銭巻上げは全く違う

労働組合が組合員のために未払い残業代を請求し、不当解雇の撤回や解決金を求め、団体交渉によって合意を成立させることは、正当な労働組合活動です。

組合費を集めることや、活動経費を負担してもらうことも、それだけで違法になるものではありません。

問題は、労働者自身が決定した要求なのか、それとも渡辺氏らが標的企業、請求額、交渉手段を決定し、労働組合を名目として自分たちの利益を得ていたのかという点です。

もし、相手企業を畏怖させるような威迫を用い、その結果として金銭を交付させていたのであれば、労働組合活動とは別に、恐喝罪の成否が問題になります。

刑法第249条第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

もちろん、強い口調で団体交渉を行ったというだけで、直ちに恐喝罪が成立するものではありません。

誰が、どのような害悪を告知し、相手企業が何を恐れ、どの名目で、誰へ金銭を支払い、その金銭が最終的に誰へ帰属したのかを、個別に調べる必要があります。

だからこそ、週次会議の議事録、相談案件一覧、団体交渉申入書、合意書、請求書、入出金記録、報酬分配表を全て公開しなければなりません。

伊藤美和取締役・市川康平取締役の通知が団体交渉を前提にしていた理由

2026年5月11日、当組合が結成を通知すると、株式会社ラストワンマイルは同日中に、当組合を「外部団体」「身元不明」「不正利用」であるかのように扱う注意喚起を全社員へ発しました。

その窓口として指定されていたのが、伊藤美和取締役と市川康平取締役です。

さらに同年6月11日、会社は、当組合が一度も団体交渉を申し入れていないにもかかわらず、団体交渉を行うことを前提とした長文の通知を発し、代表者氏名、所在地、従業員との関係、組合員数など、組合員特定につながる情報を要求しました。

なぜ会社は、当組合が行っていた情報発信や内部統制への問題提起を見ず、申し入れてもいない団体交渉へ話を誘導したのでしょうか。

今回の新情報を踏まえると、一つの説明が浮かびます。

渡辺氏らが過去に扱っていた労働組合では、労働相談を受け、企業へ団体交渉を仕掛け、金銭を請求し、その数字を毎週管理することが活動の中心でした。

その経験を前提にすれば、ラストワンマイル経営陣は、労働組合とは必ず企業へ団体交渉を申し入れ、金銭を求める組織であると考えていたのではないでしょうか。

労働者が自主的に団結し、社内の不正を可視化し、会社の健全化を求めるという、憲法上の労働組合活動を理解していなかった可能性があります。

自分たちが労働組合を金銭回収の装置として使ってきたため、他の労働組合も同じ目的で動いていると思い込み、最初から団体交渉と金銭請求の話へ誘導したのであれば、これほど分かりやすい自己紹介もありません。

労働組合法第7条第3号 使用者は、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入してはならない。

渡辺氏が過去に別の労働組合を支配していたことは、現在の当組合を支配してよい理由にはなりません。

むしろ、過去の支配経験を現在の組合へ持ち込み、組合員特定、活動停止、解雇へつなげようとしているのであれば、支配介入の計画性を示す事情となります。

渡辺誠氏はラストワンマイルの正式事業として再開しようとしたのか

当組合へ寄せられた情報では、渡辺誠氏は株式会社ラストワンマイルの代表取締役に就任した後、過去の労働組合事業で得た経験を基に、同様の事業を株式会社ラストワンマイルの正式な事業として展開する計画を持っていたとのことです。

現在、同社の公式サイトには、労働組合運営や労働相談事業は掲載されていません。

しかし、掲載されていないことと、社内又は関係会社で行われていないことは同じではありません。

コンタクトセンター、秘書代行、コンサルティング、モラルクレーム解決その他の名目を使い、労働相談の受付、企業への請求、団体交渉支援を水面下で行っていないか、取締役会と監査等委員会は調査すべきです。

少なくとも、過去に福岡本社のコールセンターが利用され、労働組合の販促物が事務所へ置かれていたのであれば、会社は「知らない」「関係ない」では済みません。

事業化を正式決定したなら、決裁と開示を示してください。

正式決定していないのに会社資源を使っていたなら、誰が無断使用を許し、誰が費用を負担し、誰が利益を受けたのかを示してください。

渡辺誠秘書室に追加された「労働組合実行部隊」という役割

先の記事では、渡辺誠氏の秘書室をめぐり、金融商品を動かす秘書室室長、会社給与で渡辺氏の私生活を支える私設秘書、その配偶者として渡辺氏の裏の実行部隊を務める人物という指揮命令系統を整理しました。

今回の情報によって、その実行部隊には、労働組合の前面に立ち、企業との交渉を行い、週次会議で数字を報告する役割まであったことになります。

金融商品、私生活、対外交渉、反社会的勢力との接点、そして労働組合。

表面上は別々に見える活動が、渡辺氏の指示、私設秘書周辺の人員、株式会社ラストワンマイルの資金と設備によって、一つの私設実行組織へ集約されていきます。

毎回共通するのは、渡辺氏が前面には出ず、別の人物に実行させ、会社又は関係法人の信用と資源を使い、利益と支配権だけを渡辺氏側へ集める構造です。

労働組合まで同じ構造で動かしていたのであれば、これは一度の思いつきではありません。

渡辺誠氏による、反復継続的な他人名義・他組織利用型のマネジメントです。

渡辺誠氏・中野爵喜被告・齊藤悟志氏への公開質問

  1. 2019年ごろから運営したとされる労働組合の名称、設立日、所在地、規約、役員及び組合員数を明らかにしてください。
  2. 当該労働組合を設立する構想を最初に示したのは、渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏のうち誰ですか。
  3. 労働組合の役員は、組合員による選挙で選出されましたか。それとも渡辺氏らが実質的に指定しましたか。
  4. 渡辺氏が主催した週1回の定例会について、開催期間、開催場所、参加者、議事録及び報告資料を明らかにしてください。
  5. 定例会で報告されていた数値は、相談件数、団体交渉件数、請求額、合意額、入金額、手数料、売上その他のうち、どの項目ですか。
  6. 数値目標は誰が設定し、未達の場合には誰がどのような指示を出しましたか。
  7. 交渉を行う企業は、誰が、どのような基準で選定しましたか。
  8. 企業から受領した解決金、未払い賃金、手数料、会費、寄附その他の金銭は、どの名義の口座へ入金されましたか。
  9. 入金された金銭のうち、組合員本人、労働組合、渡辺氏、中野被告、齊藤氏、実行役及び関係法人へ、それぞれいくら分配されましたか。
  10. 私設秘書の配偶者に対し、企業との交渉方法、要求金額、発言内容、威圧の程度について、誰が指示しましたか。
  11. 齊藤悟志氏は、何の資格と立場に基づき、労働組合の数値を検証していましたか。
  12. 齊藤氏が作成又は確認した収支表、案件管理表、売上報告、税務資料、会計帳簿を保存していますか。
  13. 中野爵喜被告は、どのような名称、ロゴ、ウェブサイト、チラシ、パンフレット、営業資料を作成しましたか。
  14. 中野被告が作成した販促物の印刷費、制作費、保管費は、誰又はどの法人が負担しましたか。
  15. 渡辺氏は、当該労働組合事業への貢献を理由として、株式、生株、報酬その他の経済的利益を受けましたか。
  16. 株式会社ラストワンマイルの代表取締役就任後、同様の労働組合事業を同社又は関係会社で展開する計画を立てましたか。

株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への公開質問

  1. 取締役会及び監査等委員会は、渡辺誠氏が過去に労働組合事業を実質的に運営していたとの情報を、いつ把握しましたか。
  2. 中野爵喜被告が、労働組合の販促物を株式会社ラストワンマイルの事務所へ大量に保管していた事実を把握していますか。
  3. 当該販促物が保管されていた期間、場所、占有面積、保管料及び施設利用料を明らかにしてください。
  4. 保管について、誰が承認し、どの部署が管理し、どのような会計処理を行いましたか。
  5. 福岡本社のコールセンターが労働相談窓口として使用された期間、電話番号、対応部署、対応人数及び受付件数を明らかにしてください。
  6. 労働相談へ対応した従業員の人件費、通信費、システム費、管理費は、誰が負担しましたか。
  7. 株式会社ラストワンマイルと当該労働組合との間に、業務委託契約、施設利用契約、コールセンター受託契約その他の契約は存在しますか。
  8. 契約が存在する場合、契約金額、売上計上、原価計上、決裁者及び関連当事者取引としての処理を明らかにしてください。
  9. 契約が存在しない場合、会社資源を無償利用させた理由と、会社が負担した損害額を明らかにしてください。
  10. 労働相談者の個人情報、通話録音、相談記録、勤務先情報、請求内容は、どのシステムへ保存され、誰が閲覧できましたか。
  11. 私設秘書の配偶者へ、株式会社ラストワンマイル又は関係会社から給与、報酬、業務委託費、経費その他の金銭を支払いましたか。
  12. 現在も、コンタクトセンター、秘書代行、コンサルティングその他の名目で、労働相談又は労働組合関連事業を行っていますか。
  13. 本件について、渡辺氏から独立した外部専門家による調査を開始しますか。
  14. 本件が会社資源の私的利用、関連当事者取引、内部統制及び適時開示へ与える影響を、株主、従業員及び市場へ説明しますか。

伊藤美和取締役・市川康平取締役への公開質問

  1. 2026年5月11日及び6月11日の社内通知は、渡辺誠氏の指示又は承認に基づいて作成しましたか。
  2. 当組合が団体交渉を申し入れていないにもかかわらず、団体交渉を前提とする通知と7項目の情報開示要求を行った理由は何ですか。
  3. 両取締役は、渡辺氏が過去に労働組合を利用した事業を運営していたことを認識していましたか。
  4. 福岡本社コールセンター及び事務所が、当該労働組合事業へ利用されていたことを認識していましたか。
  5. 当組合の代表者、所在地、組合員数を求めた目的は、団体交渉の準備ですか、それとも組合員の特定と排除ですか。
  6. 渡辺氏が求めた、組合関係者の実名開示、解雇及び「身柄引取り」という要求を、取締役として認識しながら止めなかった理由は何ですか。
  7. 他人の労働組合には厳格な身元確認を求めながら、渡辺氏らが運営した過去の労働組合について、組合員、会計、資金、会社資源の利用を確認しなかった理由は何ですか。

ラストワンマイル労働組合が求める措置

  1. 株式会社ラストワンマイルは、本件を取締役会及び監査等委員会の正式議題とすること。
  2. 渡辺誠氏を、調査委託先の選定、証拠へのアクセス、関係者聴取、調査結果の承認から完全に切り離すこと。
  3. 独立した外部弁護士、公認会計士及びデジタル調査専門家で構成する第三者調査を開始すること。
  4. 2019年以降の労働組合関連メール、チャット、通話、週次会議資料、収支表、案件管理表、契約書、請求書及び銀行記録を保全すること。
  5. 福岡本社コールセンターの通話記録、シフト、勤怠、電話番号、CRMデータ及び相談記録を保全すること。
  6. 株式会社ラストワンマイル事務所へ保管された販促物の入出庫、保管期間、制作費、印刷費、施設利用費を調査すること。
  7. 企業から受領した金銭について、支払企業、名目、金額、入金口座、分配先及び最終受益者を取引単位で調査すること。
  8. 労働相談者の個人情報が目的外利用又は外部提供されていないか、独立した情報管理調査を行うこと。
  9. 交渉の前面に立たされた人物やコールセンター従業員だけへ責任を転嫁せず、指示者、承認者、利益を受けた者を明らかにすること。
  10. 不適切な金銭請求又は会社資源の私的利用が確認された場合、関係企業及び株式会社ラストワンマイルへ損害を返還させること。
  11. 現在行われている労働組合関連事業の有無を調査し、存在する場合は事業主体、契約、収益、利用人員を公表すること。
  12. 当組合に対する活動停止、組合員特定、解雇要求その他の支配介入を直ちに中止すること。
  13. 組合員、相談者、情報提供者及び調査協力者に対する探索、威迫、配置転換、解雇その他の不利益取扱いを禁止すること。
  14. 調査結果を、従業員、株主、取引先、相談者及び市場へ具体的に説明すること。

労働者の権利を売上に変え、自分に向いた瞬間に止めることは許されない

本記事は、企業へ厳しい団体交渉を行う労働組合を否定するものではありません。

使用者が未払い賃金を支払わず、不当解雇やハラスメントを放置するのであれば、労働組合は毅然として交渉し、労働者の権利を取り戻すべきです。

しかし、その権利を行使する主体は労働者です。

経営者が裏から標的企業を選び、実行役を動かし、公認会計士が数字を検証し、別の経営者がブランドを作り、上場会社のコールセンターと事務所を利用して、自分たちの売上を追うための制度ではありません。

渡辺誠氏は、労働組合を利用して企業へ金銭を請求していたとされる一方、株式会社ラストワンマイルの労働者が自主的に作った労働組合には、活動を停止し、組合員を差し出し、解雇後の身柄まで引き取れと要求しました。

他人の労働組合にはスパイを出せ。

自分の労働組合には、無関係であるラストワンマイルのコールセンターと事務所を差し出す。

この二重基準ほど、渡辺氏の労働組合観を分かりやすく表すものはありません。

渡辺氏にとって労働組合は、労働者の権利ではなく、自分が支配できるときは収益装置、自分へ向けられたときは排除対象だったのでしょう。

労働者の相談を週次の数字へ変え、ハラスメントや未払い賃金を売上へ変えることは、マネジメントではありません。

憲法第28条の私物化です。

週次会議で最初に管理すべき数字があるとすれば、相談者からいくら回収したかではありません。

株式会社ラストワンマイルの取締役会と監査等委員会が、この問題を知ってから何日間、調査も回答もせずに逃げ続けているかという数字です。

現在のところ、渡辺誠氏らの「労働組合ビジネス」に関する説明責任の達成率は、ゼロです。

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