【ラストワンマイル労働組合】齊藤悟志氏の着手金・返金トラブルと渡辺誠氏の介入

目次

エンジェル問題はラストワンマイル問題

ラストワンマイル労働組合へ、エンジェル税制をめぐる新たな情報が寄せられました。

公認会計士であり、株式会社ラストワンマイルの元経営企画室長である齊藤悟志氏が、複数の依頼者からエンジェル税制案件の着手金を受け取っていたものの、案件数が増えすぎた結果、一部の案件が長期間進まず、依頼者から返金を求められていたという情報です。

実際に返金を受けた関係者も存在するとされています。

そして、その返金トラブルへ介入し、怒った依頼者を収めようとしていたのが、株式会社ラストワンマイル代表取締役会長兼CEOの渡辺誠氏だったとのことです。

齊藤氏個人が受けた業務であり、渡辺氏にも株式会社ラストワンマイルにも関係がないのであれば、なぜ渡辺氏が返金交渉へ入る必要があったのでしょうか。

当組合が把握する中野爵喜被告の逮捕前のやり取りでは、渡辺誠氏、齊藤悟志氏、中野被告の三者が、制度の設計、依頼者の紹介、申請、会社選定、資金、対外説明を加速度的に進めていた様子が記録されています。

渡辺氏が全体の絵を描き、齊藤氏が公認会計士として申請と専門家説明を担い、中野被告が会社、行政対応、投資家対応その他の実行を担う。

この役割分担の中で齊藤氏が受け取った着手金であれば、単なる公認会計士個人の顧客トラブルではありません。

渡辺誠氏を中心とするゴールデントリオと、株式会社ラストワンマイルの信用、人脈、役職者、紹介者が関わった事業の収支問題です。

エンジェル税制の問題は、いよいよ「外部の投資家の問題」から、本来の姿へ戻ろうとしています。

エンジェル問題は、ラストワンマイル問題です。

齊藤悟志氏は何件のエンジェル税制案件で着手金を受け取ったのか

着手金という形式自体が問題なのではありません。

問題は、誰から、何の業務を受任し、いくらを受け取り、何を実行し、どの案件が進まず、どのような理由で返金したのかです。

当組合へ寄せられた情報によれば、齊藤悟志氏は、渡辺誠氏、中野爵喜被告又はその周辺の紹介者から持ち込まれた多数の企業について、エンジェル税制の適用対象企業となるための申請、書類作成、制度説明その他の業務を受けていました。

しかし、案件数が急増したことで、一部の依頼者について、着手金を支払った後も申請又は作業が進まず、十分な報告も受けられない状態になったとされています。

依頼者側から見れば、制度の専門家として紹介された公認会計士へ先に金を払い、必要資料を渡したにもかかわらず、行政申請へ進まず、確認書も得られず、時間だけが経過したことになります。

エンジェル税制は、希望すればいつでも過去の日付へ遡って確認書を出してくれる制度ではありません。投資、株式発行、払込み、基準日、申告期限との関係がある以上、放置によって依頼者が制度を利用できなくなる可能性もあります。

そこで依頼者から返金請求が相次ぎ、中には実際に着手金の返金を受けた人物がいるとの情報が寄せられました。

それなら、齊藤氏には少なくとも次の記録が存在するはずです。

  • 依頼者ごとの契約書又は委任内容。
  • 受任日、着手金額、入金日及び入金口座。
  • 各案件で作成した資料、行政とのやり取り、申請日。
  • 作業が進まなかった案件の件数と理由。
  • 返金を求められた日、返金額、返金日及び返金口座。
  • 返金原資を負担した人物又は法人。
  • 渡辺誠氏、中野爵喜被告、紹介者その他へ支払った紹介料又は分配金。

依頼者が怒ったことが問題なのではありません。

着手金を受け取った専門家が、契約どおりの業務を行ったのかを説明できるかが問題です。

齊藤悟志氏個人の案件なら、なぜ渡辺誠氏が返金トラブルへ介入したのか

今回の情報で最も重要なのは、返金をめぐる依頼者とのトラブルへ渡辺誠氏が介入していた点です。

齊藤氏が独立した公認会計士として自ら受任し、自ら業務を行い、自ら着手金を管理していたのであれば、依頼者への説明、作業報告、契約解除、返金は齊藤氏自身が行うべきです。

そこへ渡辺氏が入ったということは、少なくとも次のいずれかが考えられます。

  • 渡辺誠氏自身が依頼者を齊藤悟志氏へ紹介していた。
  • 渡辺氏が案件の受任、価格、申請方針又は進行を実質的に指示していた。
  • 着手金又はその一部が渡辺氏側へ分配されていた。
  • 返金原資を渡辺氏又は渡辺氏の関係法人が負担していた。
  • 返金トラブルが表面化すると、渡辺氏自身又は株式会社ラストワンマイルの信用へ影響する事情があった。
  • 依頼者が、渡辺氏、株式会社ラストワンマイル又は同社関係者から紹介されたため、渡辺氏へ責任を求めた。

どの可能性であっても、渡辺氏は無関係ではありません。

紹介しただけだというのであれば、誰を何件紹介し、齊藤氏から紹介料を受け取ったのかを説明できます。

進行を管理していたのであれば、案件一覧と会議記録を示せます。

返金の仲裁だけを行ったのであれば、誰の依頼で介入し、何を説明し、どのような条件で返金を成立させたのかを示せます。

何も説明できないのであれば、「齊藤氏個人の問題」という出口だけを後から用意することはできません。

渡辺誠氏が絵を描き、齊藤悟志氏が専門家となり、中野爵喜被告が実行する

過去の記事で、当組合は、渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏のエンジェル税制における役割分担を追及してきました。

当組合へ寄せられた情報を整理すると、三者の役割は概ね次のようになります。

  • 渡辺誠氏が、制度を利用した投資、資金還流、会社選定、依頼者紹介等の全体構想を描く。
  • 齊藤悟志氏が、公認会計士として制度を説明し、申請資料、契約、株式、払込みその他の専門実務を担う。
  • 中野爵喜被告が、対象会社、行政とのやり取り、投資家対応、資金移動、対外的な実行を担う。
  • 株式会社ラストワンマイルの関係者、取引先、紹介者その他の人的ネットワークから、企業又は投資家が持ち込まれる。
  • 問題が起きると、渡辺氏が関係者間の調整又は火消しへ介入する。

中野被告の逮捕前に行われていた三者間のやり取りでは、案件の紹介、会社の準備、申請、投資、関係者への説明が短期間で次々と進められていたとされています。

齊藤氏が抱えきれないほど案件が増えていたのであれば、それは齊藤氏一人が偶然集めた顧客なのでしょうか。

渡辺氏、中野被告、ラストワンマイル周辺の紹介網を使い、エンジェル税制案件を事業として大量に流し込んでいた結果ではないのでしょうか。

渡辺氏の構想だけでは行政審査を通せなかった別案件がある一方、中野被告と齊藤氏が実務へ入った案件は確認書の取得へ進んでいます。

この違いが示すのは、渡辺氏が天才的な制度設計者だったという話ではありません。

齊藤氏の専門資格と中野被告の実行能力がなければ、渡辺氏の「絵」は行政窓口で止まっていたという話です。

馬見塚メモは最初から「ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載していた

別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンは、ラストワンマイル現在籍者から提供された馬見塚メモを公開しています。

その資料の表題は、「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」です。

資料には、株式会社ラストワンマイル、渡辺誠氏、複数の関係法人、資金の矢印が並び、「外注費」「貸付(不正資金)」「広告費(バック)」「不正資金」等の記載があります。

エンジェルスキームの図には、「不正の例②」「出資 虚偽」「税効果」等が記載され、齊藤悟志氏の実名も登場しています。

馬見塚メモの内容が正しいかどうかは、契約書、申請資料、銀行記録、会計帳簿、当事者の認識によって検証されなければなりません。

しかし、少なくとも資料を作成又は保有した側は、エンジェル税制の問題を、株式会社ラストワンマイルと無関係な個人事件とは認識していませんでした。

最初から「ラストワンマイルグループによる不正全体図」と呼んでいます。

それにもかかわらず、株式会社ラストワンマイルの取締役会と監査等委員会が、エンジェル税制を「外部の個人間トラブル」として扱っているのであれば、会社自身が保有していたとされる資料の表題すら読んでいないことになります。

「エンゼル検事」と笑う渡辺誠メンバー達は、自分たちの帳簿を出せるのか

株式会社ラストワンマイルの関係者や紹介者を通じて当組合へ寄せられる情報では、渡辺誠氏、齊藤悟志氏その他の関係者は、エンジェル税制の捜査に関わる検事を「エンゼル検事」などと呼び、制度を理解できない人物として馬鹿にしているとされています。

検察の取調べ、制度理解、情報漏洩、対象者選別に重大な問題があることは、別媒体の検察ユニオンが徹底的に追及しています。

しかし、検察が無能であることと、渡辺誠メンバー達の取引が適正であることは、同じ意味ではありません。

検事を笑う前に、渡辺氏、齊藤氏、中野被告には次の資料を示していただく必要があります。

  • 全てのエンジェル税制案件の依頼者一覧。
  • 受任契約、着手金、成功報酬、紹介料、返金の一覧。
  • 申請した会社と申請しなかった会社の一覧。
  • 行政から確認を受けた会社と、不通過又は未申請となった会社の一覧。
  • 渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、紹介者間の報酬分配。
  • 株式会社ラストワンマイルの人員、メール、端末、事務所、取引先情報を利用した記録。
  • 返金トラブルへ渡辺氏が介入した際の通信及び合意内容。

検察官の制度理解が不十分であれば、客観資料を示して誤りを指摘すればよいのです。

帳簿を出さず、契約を出さず、返金記録を出さず、「検事はアホだ」と笑うだけで取引が適法になる制度ではありません。

公認会計士・齊藤悟志氏に求められる独立、公正、誠実

公認会計士法第1条の2 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

齊藤悟志氏が、独立した公認会計士として依頼者の利益を考えて業務を受任したのであれば、渡辺誠氏、中野爵喜被告、紹介者その他の意向より、依頼者との契約と職業倫理を優先しなければなりません。

一方、実際には渡辺氏が案件を持ち込み、価格を決め、進行へ介入し、返金トラブルまで処理していたのであれば、齊藤氏が独立した立場にあったのかが問われます。

公認会計士の肩書は、依頼者を安心させるための営業用ロゴではありません。

着手金を受け取り、制度を説明し、申請又は投資へ関与する以上、依頼者ごとの利益相反、業務内容、進捗、報酬、返金を公正かつ誠実に管理する責任があります。

案件数が多すぎて放置したというのであれば、受任管理の問題です。

渡辺氏の指示で優先順位を変えたのであれば、独立性の問題です。

進められないと分かりながら着手金を受け続けたのであれば、説明と契約の問題です。

返金記録を出せないのであれば、会計と税務処理の問題です。

40名への逮捕状請求計画にラストワンマイル関係者が含まれるとの情報

別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンは、株式会社Nの投資家・株主総勢40名について逮捕状請求を進める計画が漏れた問題を公表しています。

さらに当組合へ寄せられた情報では、この対象候補の中に、株式会社ラストワンマイルの関係者が複数含まれているとされています。

これが事実であれば、株式会社ラストワンマイルの取締役会と監査等委員会は、既に会社の従業員、元従業員、取引先、紹介者その他へ捜査が広がる可能性を具体的に認識すべき段階です。

善良な従業員が、上司の指示で資料を作った、紹介された相手へ連絡した、会議室を予約した、送金に同席したというだけで、後から責任を押し付けられることがあってはなりません。

経営陣が今行うべきなのは、捜査対象者を探して排除することでも、関係者同士で説明を合わせることでもありません。

  • 全社的な証拠保全。
  • 虚偽説明及び供述誘導の禁止。
  • 情報提供者及び調査協力者への報復禁止。
  • 渡辺誠氏その他の関与疑義者を調査から外すこと。
  • 従業員が独立した弁護士へ相談できる窓口の設置。
  • 会社の指示に従っただけの従業員へ責任を転嫁しないこと。

捜査情報が漏れ続けている以上、会社が知らなかったという説明は、日に日に通用しなくなっています。

渡辺誠氏の秘書室とラストワンマイル幹部は何を管理していたのか

エンジェル税制案件が、渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、紹介者、依頼者の間で大量に動いていたのであれば、連絡、日程、資料、会食、送金、行政対応を管理した人員が存在するはずです。

そこで確認すべきなのが、株式会社ラストワンマイルに置かれていた、ラストワンマイル代表取締役である渡辺誠氏の秘書室です。

渡辺氏の秘書室については、これまで、金融商品取引、私生活、会食、移動、対外交渉、関係者対応その他を横断して動いていたとの情報が寄せられています。

エンジェル税制案件についても、次の事項を確認する必要があります。

  • 依頼者、紹介者、齊藤悟志氏、中野爵喜被告との面談調整。
  • 契約書、申請資料、投資資料、振込資料の送受信。
  • 着手金及び返金に関する連絡。
  • 渡辺誠氏が返金トラブルへ介入するための関係者調整。
  • 会社のメール、端末、会議室、交通費、会食費、人件費の利用。
  • 捜査開始後の関係者への連絡、説明内容の調整、資料移動。

会社の正式業務として行っていたのであれば、契約、売上、原価、決裁、会計処理が存在します。

会社の業務ではないのであれば、なぜ上場会社の人員、設備、肩書、取引関係を使っていたのかが問題になります。

会社法第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

取締役が会社のためではなく、自分又は第三者の案件、報酬、返金、信用維持のために会社資源を使用していたのであれば、取締役会と監査等委員会は調査しなければなりません。

エンジェル問題がラストワンマイルの従業員へ直結する理由

エンジェル税制は税務の話だから、一般の従業員には関係がない。そのように考えることはできません。

本件では、株式会社ラストワンマイルの代表取締役、元経営企画室長、公認会計士、会社へ頻繁に出入りしていた中野爵喜被告、渡辺氏の秘書室、会社関係者、取引先、紹介者が一つの人的ネットワークとして登場しています。

会社への影響は次のとおりです。

  • 捜査、照会、事情聴取、捜索、差押えが会社又は従業員へ広がる可能性。
  • 取引先及び顧客から、会社の信用と役職が投資勧誘へ利用されたのではないかと疑われる危険。
  • 会社の端末、メール、会議室、経費、人件費が私的案件へ使われた可能性。
  • 返金又は損害賠償へ会社資金が流用される危険。
  • 取締役会、監査等委員会、会計監査人の調査懈怠。
  • 適時開示、内部統制報告、有価証券報告書、上場維持への影響。
  • 問題を知らずに業務を行った従業員へ責任が転嫁される危険。
  • 会社の信用低下による取引縮小、業績悪化、雇用不安。

渡辺誠メンバー達が検察を笑う声は会社の外まで届いています。

しかし、会社の将来を心配する従業員へは、着手金、返金、申請、紹介、捜査、馬見塚メモについて、何の説明も届いていません。

笑い声より先に、説明を届けてください。

渡辺誠氏・齊藤悟志氏・中野爵喜被告への公開質問

  1. 齊藤悟志氏は、エンジェル税制に関する業務を何件受任しましたか。
  2. 依頼者ごとの受任日、契約内容、着手金額、成功報酬、入金口座を明らかにしてください。
  3. 受任した案件のうち、申請済み、確認書交付済み、不通過、未申請、契約解除となった件数を明らかにしてください。
  4. 着手金を受け取りながら、長期間作業が進まなかった案件は何件ありますか。
  5. 依頼者から返金請求を受けた件数、請求額、実際の返金件数及び返金総額を明らかにしてください。
  6. 返金原資は、齊藤氏本人、渡辺誠氏、中野爵喜被告、株式会社ラストワンマイル又は関係法人のうち、誰が負担しましたか。
  7. 受領した着手金又は報酬の一部を、渡辺氏、中野被告、紹介者、株式会社ラストワンマイル関係者へ分配しましたか。
  8. 渡辺誠氏は、何件の依頼者を齊藤悟志氏へ紹介しましたか。
  9. 渡辺氏は、案件の価格、契約条件、申請方針、進行順位、返金の可否を指示しましたか。
  10. 渡辺氏が依頼者との返金トラブルへ介入した案件数、介入理由及び合意内容を明らかにしてください。
  11. 中野爵喜被告は、依頼会社の準備、行政対応、申請資料、投資家紹介、資金移動のうち、何を担当しましたか。
  12. 中野被告の逮捕前に行われた三者間の通信、会議、案件一覧、報酬一覧を保存していますか。
  13. 株式会社ラストワンマイルの従業員、取引先、顧客又は関係者を、エンジェル税制案件の依頼者又は投資家として紹介しましたか。
  14. 株式会社ラストワンマイルのメール、端末、事務所、会議室、秘書室、人件費又は経費を利用しましたか。
  15. エンジェル税制に関わる検事を「エンゼル検事」等と呼び、制度を理解できない人物として揶揄した事実を認めますか。
  16. 検察の制度理解を批判するのであれば、自らの全案件、着手金、返金、報酬分配を公開できますか。

株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への公開質問

  1. 取締役会及び監査等委員会は、齊藤悟志氏が多数のエンジェル税制案件を受任し、着手金及び返金トラブルが発生していたとの情報を把握していますか。
  2. 渡辺誠氏が返金トラブルへ介入していた事実を把握していますか。
  3. 渡辺氏、齊藤氏、中野爵喜被告の三者間における案件紹介、申請、報酬、資金、返金の関係を調査しましたか。
  4. 会社の従業員、取引先、顧客、関係会社が、依頼者、紹介者又は投資家として関与していないか調査しましたか。
  5. 渡辺誠氏の秘書室が、日程調整、資料送付、振込、返金、関係者対応へ関与した事実を調査しましたか。
  6. 会社のメール、端末、事務所、会議室、交通費、会食費、人件費その他の会社資源が利用されていないか調査しましたか。
  7. 馬見塚メモに「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載されていることを、取締役会で正式に審議しましたか。
  8. 40名への逮捕状請求計画に株式会社ラストワンマイル関係者が複数含まれるとの情報を把握していますか。
  9. 本件に関するメール、チャット、口座記録、契約書、案件管理表、返金記録、入退館記録を保全する全社指示を発出しましたか。
  10. 渡辺氏を調査委託先の選定、証拠へのアクセス、関係者聴取、調査結果の承認から外しましたか。
  11. 本件について、会計監査人、主要株主、東京証券取引所、証券取引等監視委員会へ報告しましたか。
  12. 本件が適時開示、内部統制報告、有価証券報告書及び取締役の適格性へ与える影響を検討しましたか。
  13. 善良な従業員や調査協力者に責任を転嫁せず、不利益取扱いを行わないことを社内へ明示しますか。

ラストワンマイル労働組合が求める措置

  1. 株式会社ラストワンマイルは、本件を取締役会及び監査等委員会の正式議題とすること。
  2. 渡辺誠氏、齊藤悟志氏、中野爵喜被告、渡辺氏の秘書室その他の関与者から独立した第三者調査を開始すること。
  3. 全てのエンジェル税制案件について、依頼者、契約、着手金、報酬、紹介料、返金、申請結果を一覧化すること。
  4. 案件管理表、契約書、請求書、領収書、銀行記録、会計帳簿、税務資料を保全すること。
  5. 渡辺氏、中野被告、齊藤氏及び紹介者間のメール、LINE、Telegram、通話、面談記録を保全すること。
  6. 株式会社ラストワンマイルの人員、設備、端末、会議室、メール、経費が使用された範囲を調査すること。
  7. 依頼者から受け取った着手金について、契約どおりの業務が行われていない案件を確認し、必要な返金を行うこと。
  8. 返金に株式会社ラストワンマイル又は関係会社の資金が使用されていないか調査すること。
  9. 40名への逮捕状請求計画に含まれるとされる会社関係者へ、独立した弁護士相談と調査協力支援を提供すること。
  10. 関係者間の口裏合わせ、供述誘導、資料移動、端末初期化、データ削除を禁止すること。
  11. 組合員、現従業員、元従業員、情報提供者、調査協力者への探索、威迫、解雇、異動その他の報復を禁止すること。
  12. 第三者調査の結果を従業員、株主、取引先、依頼者及び市場へ公表すること。
  13. 不正又は会社資源の私的利用が確認された場合、関与した役員及び受益者へ返還、損害賠償及び責任追及を行うこと。

「エンゼル検事」を笑う前に、着手金台帳と返金台帳を出してください

検察の取調べ、制度理解、情報漏洩に問題があるのであれば、検察ユニオンが徹底的に追及します。

しかし、検察が問題だらけだからといって、渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏の着手金、申請、紹介料、返金、資金分配、会社資源利用が全て適正になるわけではありません。

今回の情報を整理すると、齊藤氏は多数のエンジェル税制案件で着手金を受け、一部案件は進まず、返金を求められ、実際に返金された関係者もいるとされています。

そのトラブルへ渡辺氏が介入しました。

中野被告の逮捕前には、渡辺氏、齊藤氏、中野被告の三者間で、案件が加速度的に進められていました。

馬見塚メモは、これを外部投資家だけの問題とは呼ばず、「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載しています。

これだけ会社との接点が重なっても、取締役会と監査等委員会が「会社とは無関係」と考えているのであれば、その判断過程を従業員と株主へ説明してください。

渡辺誠メンバー達は、関係検事を「エンゼル検事」と呼んで笑っているとされています。

検察を笑う自由はあります。

しかし、契約、帳簿、着手金、返金、申請、紹介料を説明しなくてよい自由はありません。

株式会社ラストワンマイルの従業員にとって重要なのは、渡辺氏と検察のどちらが口喧嘩に勝つかではありません。

自分たちの会社、雇用、給与、取引先、家族の生活が、この問題によって傷つけられないことです。

エンジェル問題は、ラストワンマイル問題です。

「エンゼル検事」を笑う前に、着手金台帳と返金台帳を出してください。

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