【ラストワンマイル労働組合】渡辺誠氏に指示されるも審査に落ちたエンジェル税制

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中野氏の所有する株式会社Nを信じた出資者は「脱税犯」ではなく出資詐欺の被害者ではないのか

株式会社ラストワンマイルへ頻繁に出入りし、渡辺誠氏や齊藤悟志氏と親密な関係を築いてきた中野爵喜被告が、また別の事件で起訴されました。

KABが2026年8月12日に掲載した起訴報道によれば、横浜地方検察庁は、金本重徳こと金重徳被告について、2023年分の所得約22億7600万円を隠し、所得税約3億6700万円を免れたとして起訴しました。中野爵喜被告も、金被告の脱税に加担したとして起訴されたと報じられています。横浜地検は、両名の認否を明らかにしていません。

報道では「優遇税制を悪用した」とされています。しかし、国税と検察が事件の出口で「悪用」と呼ぶ前に、事件の入口で何が起きていたのかを調べなければなりません。

誰が株式会社Nをエンジェル税制の対象会社として設計したのか。誰が行政機関へ申請したのか。誰が行政確認を得たと説明したのか。誰が公認会計士の肩書を用いて出資者を安心させ、実際の振込みまで支援したのか。そして、その上流で制度の「絵」を描いた人物は誰だったのか。

今回、ラストワンマイル労働組合へ、その入口を考える上で極めて重要な情報が寄せられました。

東京都内に本社を置く、あるベンチャー企業の代表者が、渡辺誠氏から、自社をエンジェル税制の適用対象企業にするよう指示されたという情報です。

ところが、この案件では、渡辺氏の実行部隊として活動してきたとされる中野爵喜被告と齊藤悟志氏を、当時の事情から使うことができませんでした。渡辺氏は制度の「絵」を描いたものの、申請実務を担う人物がいなかったため、ベンチャー企業の代表者は、渡辺氏の指示を受けながら自ら申請へ挑戦したとされています。

結果は不通過でした。

この事実が示すのは、エンジェル税制が、会社名を書いて提出すれば確認書が出てくる自動販売機ではないということです。そして、株式会社Nが確認書を取得していたのであれば、中野被告と齊藤氏は、その行政審査を実際に乗り越えるだけの申請書類、会社情報、株式関係書類、払込み資料を整えていたことになります。

渡辺誠氏の「絵」だけでは、東京都のエンジェル税制審査を通せなかった

当組合へ寄せられた情報では、渡辺誠氏は、東京都内のベンチャー企業の代表者に対し、エンジェル税制の対象企業となるための考え方や申請方法を指示したとされています。

しかし、中野爵喜被告と齊藤悟志氏が実務へ入らなかった本件では、代表者自身が資料を集め、申請内容を整え、行政機関とのやり取りを行わなければなりませんでした。そして、最終的には審査を通過できなかったとのことです。

申請が通らなかった具体的な理由は、行政機関と申請者の記録によって確認されるべきです。ただし、少なくとも、渡辺氏が「このように申請すればよい」と説明しただけで、行政確認が自動的に得られる制度ではなかったことは分かります。

渡辺氏が描いた絵を、行政がそのまま額縁へ入れて飾ってくれたわけではありません。

申請者が企業要件を満たし、株式発行や払込みを行い、必要書類をそろえ、管轄行政の確認を受けなければ、確認書は交付されません。渡辺氏の口頭指導と行政確認の間には、実際の審査という高い壁が存在しています。

東京都の審査は、名前を書けば確認書が出てくる自動販売機ではない

東京都が公開しているエンジェル税制の申請手続では、東京都内に本店を置く企業が東京都へ申請し、基準日において全ての要件を満たしている場合に、東京都が企業へ確認書を交付するとされています。

手続には、企業による申請、株式発行の決議、投資契約の締結、投資家からの払込み、資本金と発行済株式数の変更登記、払込後の確認申請、東京都による確認書交付、投資家への書類交付、税務署への確定申告という複数の段階があります。

東京都が示す必要書類一覧を見ても、確認申請書だけを一枚提出して終わる制度ではありません。

  • 企業がエンジェル税制上の企業要件を満たしていることを示す資料。
  • 個人投資家が制度上の要件を満たしていることを確認する資料。
  • 株式発行と増資の内容を確認する会社関係書類。
  • 投資家との間で締結された投資契約書。
  • 実際の払込みを確認する銀行その他の客観資料。
  • 増資後の株主構成や株式数を確認する資料。
  • 基準日ごとに企業要件と投資家要件を確認するための書類一式。

確認書は、会社が将来必ず成長することや、関係者全員が善人であることまで保証する投資保証書ではありません。しかし、行政機関が何も見ずに押した飾り印でもありません。

少なくとも、申請時点の企業要件、投資家要件、株式発行、払込み、提出書類について、管轄行政が確認を行ったことを示す公的書類です。

そのため、株式会社Nについて正式な確認書が交付され、出資者へその書類が示されていたのであれば、国税と検察が後から「株式会社Nには実体がなかった」と主張するだけでは説明が足りません。

実体がなかったのであれば、誰がどの資料を作り、どの内容で行政審査を通過させたのでしょうか。提出資料が虚偽だったのであれば、出資者より先に、その虚偽資料を作成し、提出し、制度を成立させた人物を捜査すべきです。

株式会社Nの出資者には、行政・中野爵喜被告・齊藤悟志氏の三つの信用が示された

株式会社Nへの出資者が見ていたのは、中野爵喜被告一人の口約束ではありません。

当組合が把握する情報を整理すると、出資者の前には、少なくとも次の三つの信用が並べられていました。

  • 株式会社Nがエンジェル税制の対象企業であることを示す、管轄行政の確認書類。
  • 中野爵喜被告による、行政機関へ確認済みであり、制度を適法に利用できるという趣旨の説明。
  • 公認会計士である齊藤悟志氏による制度説明、契約や必要書類への関与、出資金の振込みまでのフォローアップ。

行政確認書が示され、案件を進める人物が行政へ確認済みだと説明し、さらに公認会計士が振込みの場面まで関与する。この三つがそろえば、一般の出資者が「実体のない会社を利用した脱税スキームだ」と見抜くことは、現実的には極めて困難です。

出資者には捜索権も、差押権も、金融機関への照会権もありません。会社の内部メール、関係者の裏口座、行政へ提出された資料の作成過程を強制的に調査することもできません。

管轄行政が書類を確認し、公認会計士が制度を説明し、中野被告が行政確認済みだと語る中で、一般の出資者だけに「行政より先に虚偽を見抜け」と要求するのであれば、もはや投資家へ求めているのは注意義務ではありません。

透視能力です。

国税と検察は、確認書を交付した行政機関を事件から消してはならない

国税には税務犯罪を調査する権限があり、検察には犯罪を捜査し起訴する権限があります。

しかし、国税と検察が後から事件へ入ってきたからといって、制度を所管し、申請を確認し、確認書を交付した行政機関の存在まで消えるわけではありません。

株式会社Nについて確認書が正式に交付されていたのであれば、事件を解明するためには、次の行政記録が必要です。

  • 株式会社Nが確認申請を行った行政機関。
  • 確認申請日、確認日、確認書の番号と対象となった増資。
  • 申請時に提出された事業計画書、株式関係書類、払込み資料。
  • 資料を作成、提出し、行政機関とやり取りした人物。
  • 行政機関が追加説明や追加資料を求めた記録。
  • 確認後に虚偽又は不正が疑われる事情を把握した時期。
  • 確認取消し、税務署への通知、出資者への案内を検討した記録。

これらを調べず、国税と検察だけが「制度の悪用だった」と宣言するのであれば、行政確認は何のために存在したのでしょうか。

確認書を出すときだけ行政が出勤し、出資者が逮捕される日には全員が休暇を取る制度ではありません。

国税と検察が株式会社Nの実体や申請内容を否定するのであれば、確認行政と正面から記録を突き合わせ、なぜ行政審査を通過したのかを社会へ説明すべきです。行政確認の過程をなかったことにし、捜査機関の後出し評価だけを絶対視する運用は、制度ではなく国家権力による上書きです。

節税を信じた出資者と、虚偽の信用を作った側を逆転させてはならない

エンジェル税制は、国が政策として設けた税負担軽減制度です。要件を満たす企業へ出資し、制度上認められた控除を利用することは、最初から制度が予定している行為です。

問題は、株式会社Nが本当に制度要件を満たしていたのか、出資金がどのように使われたのか、出資者へどのような説明が行われたのかです。

仮に、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏その他の関係者が、行政確認、公認会計士の信用、株式発行、出資金の払込みを組み合わせ、出資者に適法な投資であると信じさせながら、実際には別の目的で資金を動かしていたのであれば、本質は出資者による脱税ではありません。

出資者を欺いて資金を交付させた、出資詐欺の問題です。

刑法第246条第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

詐欺で問われるのは、誰が虚偽の事実を告げ、誰を誤信させ、その誤信によって誰が金銭を交付し、誰が利益を得たのかという一連の流れです。

行政確認書を示し、公認会計士を同席させ、制度上適法であると説明した側がいるのであれば、出資者の認識と故意を判断する上で、その説明は中心的な捜査対象です。

それを調べず、最終的な資金移動だけを見て「投資家も最初から分かっていた」と決めれば、詐欺師が作った信用を信じた被害者ほど重く処罰され、信用を作った側ほど背景へ隠れることになります。

渡辺誠氏は設計者、中野爵喜被告と齊藤悟志氏は実行部隊だったのか

株式会社ラストワンマイルの公式役員紹介では、渡辺誠氏は現在も代表取締役会長兼CEOとして掲載されています。

当組合へ寄せられている情報では、渡辺氏は、自ら細かな申請実務や送金実務を行うのではなく、制度、資金、人脈、出口を組み合わせた全体の「絵」を描き、中野爵喜被告や齊藤悟志氏その他の関係者へ実行させる人物であるとされています。

今回の東京都内のベンチャー企業の件では、中野被告と齊藤氏を利用できなかったため、渡辺氏に指示された代表者自身が申請へ挑戦し、審査を通過できませんでした。

反対に、株式会社Nでは、中野被告と齊藤氏が関与し、行政確認を得たとされ、複数の出資者から資金が集められました。

この違いが偶然なのか、それとも中野被告と齊藤氏が、行政審査を通過させる申請資料を作り、出資者を信用させ、資金を振り込ませるための実行部隊だったのかは、捜査機関が正面から検証すべき問題です。

さらに、当組合が把握する記録では、渡辺氏について、元本保証や高利回りをうたった仕組債への投資を複数人へ勧誘し、渡辺氏個人の口座で資金を受け取ったとする別件の刑事告発が、所管捜査機関に受理されたとされています。

金融商品取引法第29条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

金融商品を業として勧誘、媒介、運用していたのであれば、誰がどの登録に基づいて行っていたのかが問われます。登録前又は無登録の状態で、渡辺氏が自ら資金を集め、他人へ運用を指示し、配当や元本返還の名目まで変更するよう求めていたのであれば、株式会社Nの問題と無関係な一度限りの取引として片付けることはできません。

エンジェル税制、仕組債、他人名義の法人、個人口座、専門家の信用を組み合わせて資金を集めるという、渡辺氏を中心とした投資スキーム全体を捜査する必要があります。

株式会社Nの出資者は、被害を一人ずつ説明し直さないでください

株式会社Nへ出資した方は、自分一人だけが判断を誤ったと考え、資料を捨てたり、誰にも相談せず修正申告だけを済ませたりしないでください。

同じ説明、同じ確認書、同じ公認会計士、同じ振込先、同じ資金移動が複数の出資者に反復されていたのであれば、それは個人の投資判断ではなく、組織的な勧誘手法を示す証拠になります。

  • 株式会社N、中野爵喜被告、齊藤悟志氏その他の関係者から受け取った説明資料。
  • エンジェル税制を適法に利用できると説明されたメール、メッセージ、録音。
  • 行政機関が交付したとされる確認書と、その交付日、対象となった増資。
  • 投資契約書、株式申込書、株式割当通知、株主名簿の写し。
  • 出資金の振込記録と、振込みの場に同席又は関与した人物。
  • 出資後に返金、貸付金、業務委託費、報酬その他の名目で動いた資金の記録。
  • 中野被告、齊藤氏、渡辺氏その他の人物が、それぞれ何を説明したかをまとめた時系列。
  • 税務署、国税局、検察庁から受けた質問、処分、提出要求の記録。

株式会社Nへの出資被害と、横浜地検による被害情報の受領を求める活動については、別団体である「小林検事に捜査を開始してもらう会」が、被害情報と証拠を受け取った上で、公平に捜査するよう求めています。

中野爵喜被告を介した出資勧誘、資金移動、最終受益者の解明と損害回復については、別団体である「中野爵喜」被害者の会が情報を集約しています。

一人で申告すれば、一人の勘違いとして処理されるかもしれません。同じ資料を持つ被害者が集まり、同じ勧誘、同じ説明、同じ送金を一本の時系列へ並べれば、渡辺軍団が作ったとされる出資スキームの全体像が見えてきます。

投資までしていなくても、勧誘を受けた時点で詐欺未遂の被害者です。たとえ些細な被害であったとしても立派な被害者なのです。

渡辺誠氏・中野爵喜被告・齊藤悟志氏・株式会社ラストワンマイル・関係行政機関への公開質問

  1. 渡辺誠氏は、東京都内に本社を置くベンチャー企業の代表者に対し、エンジェル税制の対象企業になるための申請を指導しましたか。
  2. 指導した場合、申請要件、事業計画、株式発行、払込み、投資家募集について、どのような資料と説明を提供しましたか。
  3. 当該企業の申請が審査を通過できなかった理由を把握していますか。
  4. 当該案件で中野爵喜被告と齊藤悟志氏が実務を担わなかった理由は何ですか。
  5. 渡辺氏は、これまで何社に対し、エンジェル税制の対象会社となるための申請又は資金調達を指導しましたか。
  6. 株式会社Nをエンジェル税制の対象企業として利用する計画を最初に提案した人物は誰ですか。
  7. 株式会社Nの確認申請書、事業計画書、株式関係書類、払込証明その他の提出資料を作成した人物は誰ですか。
  8. 株式会社Nへ確認書を交付した行政機関、交付日、確認書番号、対象となった増資を明らかにしてください。
  9. 中野爵喜被告は、出資者に対し、行政機関へ確認済みであり、適法に制度を利用できると説明しましたか。
  10. 齊藤悟志氏は、公認会計士として制度の適法性を説明し、契約書、税務書類、出資金の振込みへ関与しましたか。
  11. 株式会社Nの申請資料に虚偽又は不正確な内容があった場合、誰がその内容を作成、確認、提出しましたか。
  12. 確認書を交付した行政機関は、株式会社Nをめぐる刑事事件を把握した後、確認申請の再調査又は確認取消しを検討しましたか。
  13. 横浜地方検察庁と国税当局は、株式会社Nへ確認書を交付した行政機関の担当者を聴取し、申請資料一式を入手しましたか。
  14. 金本重徳氏その他の出資者が、中野被告や齊藤氏の説明を信じた被害者である可能性を、どの証拠によって排除しましたか。
  15. 株式会社Nへの出資詐欺を訴える他の出資者から、勧誘時の説明と証拠を聴取しましたか。
  16. 渡辺誠氏をめぐる無登録投資勧誘等の別件告発が受理された後、株式会社N、仕組債、個人口座での資金収受を一体として捜査しましたか。
  17. 株式会社ラストワンマイルの資金、人員、オフィス、通信設備、肩書、信用が、株式会社N又はその他の投資スキームに利用された事実はありますか。
  18. 株式会社ラストワンマイルの取締役会と監査等委員会は、渡辺氏、中野被告、齊藤氏によるエンジェル税制関連業務を調査しましたか。
  19. 株式会社Nの申請、出資募集、送金、返金、コンサルティング報酬に関するメール、チャット、会計資料、銀行記録を保全していますか。
  20. 横浜地方検察庁は、株式会社Nの出資者が証拠を提出できる専用窓口を設けますか。

ラストワンマイル労働組合が求める措置

  1. 横浜地方検察庁は、株式会社Nへの出資詐欺被害を、金本重徳氏らの所得税法違反事件とは別の被害事件として受理し、捜査すること。
  2. 株式会社Nへの出資者を一律に共犯者として扱わず、勧誘時の説明、行政確認書、公認会計士の関与、各出資者の認識を個別に調査すること。
  3. 確認書を交付した行政機関は、株式会社Nの申請資料を再調査し、虚偽又は不正が確認された場合は、確認取消し、税務署への通知、出資者への案内を行うこと。
  4. 中小企業庁、確認行政、国税当局、検察庁が合同で、行政確認と刑事事件上の評価が食い違った原因を検証すること。
  5. 渡辺誠氏を中心とするエンジェル税制、仕組債、個人口座、関係法人を利用した投資スキームを横断的に捜査すること。
  6. 株式会社ラストワンマイルは、渡辺氏、中野被告、齊藤氏と同社の資金、人員、設備、信用との関係について、独立した第三者調査を実施すること。
  7. 渡辺氏を、調査委託先の選定、資料収集、関係者聴取、証拠保全、調査結果の承認から外すこと。
  8. 株式会社Nの申請、投資勧誘、送金、返金、報酬、関係者間通信に関する全記録を保全すること。
  9. 被害者が刑事、行政、税務、民事の手続を同時に進められる総合窓口を設置すること。
  10. 資金の最終受益者を明らかにし、詐欺的勧誘又は不正な資金取得が確認された場合は、被害資金の保全と返還を行うこと。

審査に落ちた社長がいるのに、確認書を信じた出資者だけを犯罪者にするのか

渡辺誠氏に言われるまま自ら申請した東京都内のベンチャー企業の代表者は、エンジェル税制の審査を通過できなかったとされています。

一方、株式会社Nでは、行政確認書が示され、中野爵喜被告が行政確認済みだと説明し、公認会計士である齊藤悟志氏が出資金の振込みまで支援したとされています。

この二つを比べれば、制度審査が実際に存在し、株式会社Nの出資者が信じるに足りる外観を、誰かが意図的かつ巧妙に作っていた可能性が見えてきます。

東京都の審査に落ちた企業には「要件を満たしていない」と告げ、行政確認を得た株式会社Nへ出資した人には「実体がないことを見抜けなかったから脱税だ」と告げる。そのような都合のよい制度は、エンジェル税制ではありません。

捜査機関による、後出しじゃんけん税制です。

出資者側に、管轄行政より高い審査能力も、公認会計士より深い会計知識も、捜査機関と同じ強制調査権もありません。

国税と検察が本当に制度の悪用を追及するのであれば、行政確認書を信じた出資者だけを被告人席へ運ぶのではなく、その確認を通過させる書類を作り、適法な投資だと説明し、専門家の信用を与え、資金を動かした全ての人物を調べるべきです。

そして、その最上流で制度の絵を描いたとされる渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏の役割を、別々の事件へ切り分けず、一本の出資詐欺スキームとして捜査してください。

今回の事件で最初に問われるべきなのは、行政確認を信じた出資者の透視能力ではありません。

行政、公認会計士、株式会社Nという三つの信用を並べ、出資者に金を振り込ませた側の設計責任です。

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