【ナポリの窯ユニオン】仙台労働基準監督署による調査について

2026年2月下旬、宮城県・仙台労働基準監督署は、 仙台本社に対し立入調査を実施し、その後、2026年3月19日付で宮城県内従業員向けアンケート調査が行われました。

現在、当該アンケート結果を踏まえ、労働基準監督署より追加資料提出及び詳細調査要請が行われている状況です。会社側から労基署への回答期限も目前に迫っております。

つきましては、関係者各位に対し、意図的な回答遅延、虚偽報告、隠蔽、口裏合わせ、従業員への圧力、証拠隠滅、データ削除等を絶対に行わないよう、強く求めます。

特に、坂野良輔取締役(名古屋市瑞穂区)、中村直人氏、板橋敦子専務取締役(仙台市若林区南鍛冶町)及び 大塚康平取締役(乗っ取り事件「弊社側」の首謀者)らにおいて各種対応協議が進められているものと承知しておりますが、調査妨害と受け取られ得る行為は刑法に抵触します。

仮に、監督署調査に対する隠蔽や改ざん等が認められた場合、以下の法的問題へ発展します。

・労働基準法第104条

労基署申告者に対する不利益取扱いの禁止

・労働基準法第120条

虚偽報告、調査拒否、帳簿不提出等に対する罰則

・刑法第95条(公務執行妨害)

監督官の適正調査を妨害した場合

・刑法第246条(詐欺罪)

虚偽説明や偽装資料提出による欺罔行為

・刑法第104条(証拠隠滅等)

証拠データ削除、資料廃棄等

・会社法第960条

帳簿・記録等への虚偽記載

・労働安全衛生法第100条等

報告義務違反や虚偽報告

労働基準監督署対応において最も重要なのは、「期日前に」「誠実に」「公正な資料を提出すること」です。調査妨害や遅滞行為、時間稼ぎ、先延ばし等の対応は、行政案件で済まず、刑事問題へ発展するリスクがあることを十分認識すべき状況と考えられます。

日本の労働基準監督署の「労働基準監督官」は、単なる行政職員ではなく、労働基準法に基づき「司法警察員」の権限を持っています。

つまり、

* 会社への立入調査

* 帳簿・PC・タイムカード確認

* 関係者事情聴取

* 是正勧告

* 書類送検

の道を辿ります。

特に労働基準法第101条では、労働基準監督官について「司法警察職員として職務を行う」と規定されています。

そのため、

* 悪質な未払い残業

* 虚偽報告

* 帳簿改ざん

* 隠蔽

* 労災隠し

などは、最終的に「送検(書類送検)」され、検察判断で刑事事件化することがあります。

即ち、必要に応じ警察連携・「逮捕」

される場合があります。

まとめ

未払い残業代は退職者含めて支払うべきです。

長谷川功一さんによる犯人探しや聞き取りもうざいです。

また、役職者により圧力、隠蔽、証拠隠滅、役員同士で責任の擦り付け等

本当に余計な事はやめた方がよいです。

我々には情報が続々と入って来ます。

無論全て労基署には共有してます。

労基署入ってから現場は団結してます!情報共有し、包囲されてます。

今、現場から役職者に対する雰囲気は、もの凄く悪いです。

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