[Last-Mile Labor Union] Makoto Watanabe's Angel Tax System argument that "It's legal because other companies are doing it"

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株式会社ベクトル上場廃止予告と検事への殺害発言疑惑

ラストワンマイル労働組合へ、株式会社ラストワンマイル代表取締役会長兼CEOの渡辺誠氏が、自ら構想したと語るエンジェル税制スキームについて、周囲へ新たな説明を繰り返しているとの情報が寄せられました。

その論理を一言でまとめると、「自分の考えたスキームが違法なら、大企業が行っている投資も全部違法になる。だから自分は悪くない」というものです。

渡辺氏は、株式会社ベクトル、同社の創業者で現在は代表取締役社長CEOを務める西江肇司氏、株式会社プレミアムウォーターホールディングス、株式会社光通信まで名指しし、自分が行ってきた投資よりも大規模な「出資金の還流」を行っているという趣旨を吹聴しているとされています。

さらに渡辺氏は、金本重徳氏と中野爵喜被告をめぐる事件について、小林検事が「数百億円、数千億円規模の大企業なら許されるが、中小企業が同じことをすれば違法な還流になる」という二重基準を作ったことを批判し、山口検事と小林検事を「潰す」「殺す」という趣旨の発言まで周囲へ繰り返しているとのことです。

ところが、この主張は渡辺氏を無関係にするどころか、反対の結果を招きます。

自ら構想したエンジェル税制スキームと、自らが過去から繰り返してきた投資が同じ構造だと渡辺氏自身が語っているのであれば、捜査すべき取引が一件から複数件へ増えるからです。

他社も同じことをしているという主張は、免罪符ではありません。捜査対象候補の追加リストです。

しかも渡辺氏は、自分以外の人物を日常的に「アホ」と評価しているとされています。その一方で、エンジェル税制の申請実務は中野爵喜被告と公認会計士・齊藤悟志氏がいなければ進められず、二人を使えなかった案件では行政審査を通すことすらできなかったとの情報が既に寄せられています。

全員をアホと呼ぶ天才が、二人の「アホ」がいなければ申請書一つ通せない。この壮大な自己評価と実務能力の落差から、今回の問題を検証します。

渡辺誠氏が吹聴しているとされる「他社も全部還流」論

当組合へ寄せられた情報によれば、渡辺誠氏は、今回のエンジェル税制事件を受け、親しい関係者へ概ね次の趣旨を繰り返し語っているとされています。

  • 株式会社Nを使ったエンジェル税制スキームは、渡辺誠氏自身が全体構想を描き、中野爵喜被告と齊藤悟志氏に実行させたものだという趣旨。
  • 渡辺氏自身の投資では、出資の見返りとして、投資先との取引、業務発注又は金銭のやり取りを条件にすることが日常的にあるという趣旨。
  • 出資の際に、出資金の元本が戻ることを条件とする投資も一般的であり、これを禁止する法律はないという趣旨。
  • 株式会社ベクトルは、上場準備会社へ出資し、その見返りとしてIR業務その他の事業を自社へ発注させているという趣旨。
  • プレミアムウォーターホールディングス及び光通信は、渡辺氏の投資とは比較にならない規模で、投資と取引を組み合わせているという趣旨。
  • 小林検事は、大企業が同じことをすれば許し、中小企業が行えば出資金の還流として処罰する二重基準を採用しているという趣旨。
  • 国税当局から押収物を返還させた自分は無敵であり、国税を使って株式会社ベクトルを潰し、上場廃止に追い込めるという趣旨。
  • 山口検事と小林検事を「潰す」「殺す」という趣旨。
  • 問題が大きくなれば、次回株主総会で自分や腹心を円満な任期満了として役員から退かせ、株式だけを保持して経済的利益を守るという趣旨。

ここまで来ると、単なる強がりや酒席の大言壮語として片付けることはできません。

自分がスキームの設計者であること、自分の他の投資も同じ構造であること、上場会社を上場廃止に追い込む意思、検事への殺害発言、役員だけ辞めて株主利益を確保する出口計画まで、一つの説明の中に収まっています。

弁明書のつもりで語ったのであれば、ずいぶん親切な捜査事項一覧です。

六法に「還流罪」という見出しがないから安全、という渡辺誠氏の法律論

「還流」は、資金が出資先や関係法人を経由し、出資者又は関係者へ戻る経済的な動きを表す言葉です。「還流罪」という名前の犯罪が独立して存在するわけではありません。

しかし、法律に「還流罪」という見出しがないことと、還流を伴う取引が常に適法であることは全く別です。

領収書に「横領」と書かれていなければ横領にならない、契約書に「詐欺」と書かれていなければ詐欺にならないという制度ではありません。法は、取引へ付けられた名前ではなく、実際に誰が金を出し、誰がリスクを負い、誰へどの名目で金が戻り、どのような説明が行われたかを見ます。

そして、渡辺氏が「どこの法律にも書いていない」と語っているとされる元本保証については、真正面から規定する法律があります。

Acceptance of Capital Contributions,Article 1 of the Act on the Regulation of Deposits and Interest Rates, etc.: No person shall accept capital contributions from an unspecified and large number of persons by explicitly or implicitly stating that the full amount of the capital contribution, or an amount exceeding it, will be paid back at a later date as a refund of the capital contribution.

個別の一対一取引に元本保証の合意があれば、その全てが直ちに同条へ該当するという話ではありません。同条が明記しているのは、「不特定且つ多数」の者に対し、明示又は暗黙に元本以上の払戻しを示して出資金を受け入れる行為です。

しかし、渡辺氏が複数の投資家へ同じ投資手法を反復し、元本保証や高利回りを示して資金を集めていたのであれば、まさに同条の要件を調べるべき場面です。

また、出資先へ実在する業務を適正な価格で発注し、その対価を支払う資本業務提携と、最初から出資金を戻すためだけに架空又は過大な業務委託費を支払わせる取引は、外見が似ていても中身が異なります。

  • 発注された業務に実体があったか。
  • 業務委託費が市場価格や成果に見合っていたか。
  • 出資前から、出資額相当を取引で戻す合意があったか。
  • 投資家が事業リスクを負っていたか、それとも元本回収が事実上保証されていたか。
  • 取締役会、監査機関、株主及び行政機関へ、取引の実体が正確に開示されていたか。
  • 最終的に資金を取得した人物又は法人は誰か。

この実体を調べるのが捜査であり、税務調査であり、会計監査です。

「どこにも還流罪と書いていない」という一言で全取引が適法になるのであれば、金融庁も監査法人も証券取引等監視委員会も必要ありません。渡辺氏の口頭解説だけで、日本の資本市場は閉店できます。

株式会社ベクトルの資本提携を、西江肇司氏個人の「元本保証」に変換してはならない

渡辺誠氏が比較対象として名指ししているとされる西江肇司氏は、株式会社ベクトルの創業者です。

株式会社ラストワンマイルが2018年に公表したベクトルとの資本提携では、当時の株式会社Bestエフォートが一部株式を株式会社ベクトルへ譲渡し、ベクトルがPR・IRを全面的に支援すると説明されています。

出資と事業上の提携が同時に行われたことは、会社自身が公表しています。

一方、この公表資料には、株式会社ベクトルが出資額の全額を必ず回収できるとの保証、株式会社ラストワンマイル側による株式の買戻し保証、出資額相当の業務を必ず発注するとの保証は記載されていません。

公表されている資本業務提携を、渡辺氏の口だけで「元本保証による還流」へ変換することはできません。

渡辺氏が、公開されていない買戻し合意、発注保証、最低取引額、出資金回収計画、株式売却の事前合意が存在したと主張するのであれば、それは株式会社ベクトルを盾にした弁明ではなく、上場会社間の未公表合意に関する新たな情報提供です。

その場合、渡辺氏は次の資料を示すべきです。

  • 株式会社ベクトルによる株式取得日、取得株数及び取得価格。
  • 株式取得前後に締結された資本提携契約書及び業務委託契約書。
  • PR、IRその他の業務内容、発注額、成果物及び価格算定根拠。
  • 株式の売却日、売却株数、売却価格及び売却相手方。
  • 株式の買戻し、最低収益、最低発注額その他の保証に関する合意の有無。
  • 各取引を承認した取締役会及び監査機関の記録。

これらを示さず、「ベクトルもやっている」とだけ語るのであれば、渡辺氏は法的な反論をしているのではありません。

自分が経営する会社の過去の資本提携を、証拠のない疑惑へ加工して、元出資者へ投げ返しているだけです。

プレミアムウォーターホールディングスと光通信を盾にした「大企業特例」という架空の法律

会社の規模は、違法性を消す消しゴムではない

渡辺氏が主張するとされる「大企業が行えば許され、中小企業が行えば違法になる」という基準は、もちろん法律には書かれていません。

大企業であっても、架空取引、粉飾、特別背任、無登録勧誘、相場操縦、虚偽開示が許されるわけではありません。中小企業であっても、適法な資本業務提携や正当な業務発注が、会社規模だけを理由に犯罪になるわけではありません。

法が見るのは会社の時価総額ではなく、取引の実体、説明内容、認識、目的、資金の帰属です。

渡辺氏が、プレミアムウォーターホールディングス又は光通信による具体的な違法取引を把握しているのであれば、契約、送金、発注、株式売買、決裁記録を示して、証券取引等監視委員会へ提出すべきです。

証拠を示さず、会社名の大きさだけを並べて「自分より大きくやっている」と語るのであれば、それは法的比較ではありません。

小学生が叱られた際に「隣のクラスもやっています」と答える場面を、数千億円規模へ拡大しただけです。

小林検事が公表していない「大企業ならOK」という台詞に、一人で反論する渡辺誠氏

ここで重要なのは、「大企業なら許される」という言葉が、小林検事本人による発言として確認されていることです。

2026年8月12日の起訴報道では、金本重徳こと金重徳被告が優遇税制を悪用したとする関係者情報と、中野爵喜被告が脱税へ加担したとして起訴されたことが報じられています。横浜地検は両名の認否を明らかにしていません。

渡辺氏は、小林検事が語ったと確認されていある「大企業特例」の台詞に自分で反論し、自分で勝利を宣言していることになります。

検察の事件処理に二重基準があると主張するのであれば、株式会社Nのどの取引を違法と評価し、大企業のどの同種取引を捜査対象から外したのか、具体的に比較すればよいのです。

一人で検事役と弁護人役と裁判官役を兼任する必要はありません。

「私の投資も全部同じ」は、渡辺誠氏を救わず捜査範囲を広げる

渡辺誠氏は、自ら行ってきた投資について、投資先との取引や金銭のやり取りを条件にし、元本保証も求めてきたという趣旨を語っているとされています。

この説明が事実であれば、今回のエンジェル税制スキームだけを調べればよいという話ではなくなります。

渡辺氏が過去に関与した全投資について、少なくとも次の事項を調べる必要があります。

  • 投資先、投資日、投資額、株式数及び名義人。
  • 出資と同時又は前後に締結された業務委託、顧問、紹介、広告、IR、コンサルティングその他の契約。
  • 投資先から渡辺氏本人、関係会社、私設秘書その他の関係者へ支払われた金額。
  • 元本保証、買戻し、最低収益、最低発注額、配当保証に関する合意。
  • 投資後の株式売却日、売却価格、売却相手方及び未公表情報の利用の有無。
  • 渡辺氏個人の口座又は実質的支配会社を経由した資金の流れ。
  • 投資案件を紹介し、書類を作成し、送金を指示した人物。

当組合が把握する記録では、渡辺氏が複数名へ「仕組債」とする投資を勧誘し、元本保証や高利回りを示しながら、個人口座で資金を受け取ったとする別件の問題も既に浮上しています。

そしてこの件はすでに刑事告発が受理され事件番号までついている事実です。

元本を返還する際には、「出資金の返還」とは呼ばず、別の名目で処理するよう求められたとの情報もあります。

そのような過去を持つ渡辺氏が、「自分の投資はいつも同じだ」と語っているのであれば、これは反論ではありません。

複数事件を一括して調べてくださいという、本人発の包括的な捜査依頼です。

株式会社Nへの出資と金本重徳氏の事件については、別団体である「金本重徳(金重徳)さんを救う会」が、行政確認、公認会計士による説明、資金の最終帰属及び共謀の具体的証拠を公開検証するよう求めています。

渡辺氏が自らスキームの構想者であると周囲へ語っているのであれば、金本氏を中野被告の共犯者として固定する前に、渡辺氏、中野被告、齊藤悟志氏の指示系統を捜査する必要性は一層高まります。

自分以外は全員アホ、しかし中野爵喜被告と齊藤悟志氏がいないと何も動かない

渡辺誠氏は、日常的に「自分以外はだいたい全員アホ」という趣旨を語っているとされています。

その自己評価だけを見れば、エンジェル税制の申請、企業要件の確認、投資契約、株式発行、増資登記、行政対応、税務処理まで、一人で完結できそうです。

ところが、実際に当組合へ寄せられた情報は反対です。

東京都内のベンチャー企業の代表者が渡辺氏からエンジェル税制の適用企業となるよう指示された案件では、中野爵喜被告と齊藤悟志氏を使えなかったため、代表者自身が申請へ努力したものの、審査を通過できなかったとされています。

一方、株式会社Nの案件では、中野被告が行政確認を得たと説明し、公認会計士である齊藤氏が専門家として制度へ信用を与え、出資金の振込みまで支援したとの情報があります。

  • 渡辺誠氏が、制度、資金、関係者及び出口を組み合わせた全体構想を描く。
  • 中野爵喜被告が、会社、行政対応、出資者への説明、資金移動を実行する。
  • 齊藤悟志氏が、公認会計士として制度説明、書類、契約、振込みへ専門家の信用を与える。

この分業が事実であれば、渡辺氏は単なる外部の評論家ではありません。自ら設計者を名乗り、中野被告と齊藤氏を実行部隊として位置付けていることになります。

そして、二人がいないと審査に落ちるのであれば、渡辺氏の「構想」は、実行ボタンの付いていないプレゼン資料です。

他人を全員アホと呼ぶ前に、自分の天才的構想が、なぜ二人の実務担当者なしでは行政の入口すら通れなかったのかを説明してください。

中野爵喜被告はラストワンマイルの会計と決裁を握っていたのか

当組合には、中野爵喜被告が株式会社ラストワンマイルへ頻繁に出入りし、同社幹部と会食や交流を重ねるだけでなく、会計の実権や決裁へ強い影響力を持っていたとの情報も寄せられています。

中野被告が正式な役員でも従業員でもない外部者でありながら、会計処理や支出の決裁へ関与していたのであれば、本人が勝手に会社へ入り込んだという説明では済みません。

上場会社の会計、稟議、銀行取引、契約締結には、権限、ID、印章、承認者、記録が存在します。

  • 本社及び関係拠点への入退館記録。
  • 中野被告が参加した会議、会食及びオンライン協議の記録。
  • 会計システム、経費精算システム、稟議システムへのアクセス履歴。
  • 銀行口座、送金、振込承認、ワンタイムパスワード及び電子証明書の利用履歴。
  • 中野被告の指示又は承認を受けて作成された契約書、請求書、仕訳及び送金依頼。
  • 渡辺誠氏、齊藤悟志氏及び経営幹部とのメール、チャット、通話記録。
  • 中野被告へ金銭、報酬、経費、株式、信用又は取引機会を与えた記録。

これらを確認すれば、中野被告が単なる来客だったのか、実質的な経営関与者だったのかは明らかになります。

会計の実権や決裁権限を持っていたのであれば、代表取締役会長兼CEOである渡辺氏と、管理部門の中心で上場を請け負ったと自負していたとされる元経営企画室長・齊藤悟志氏の手引き又は黙認なしに実現することは困難です。

反対に、そのような権限を一切与えていなかったというのであれば、株式会社ラストワンマイルは入退館記録、稟議記録、会計システムの操作履歴によって否定できます。

「外部の友人です」という肩書は、上場会社の職務権限規程にはありません。

「検察は反社だ」と語りながら検事を殺すと発言する、渡辺誠氏の実演型コンプライアンス

当組合へ寄せられた情報の中で、最も緊急性が高いのが、山口検事と小林検事に対する発言です。

渡辺誠氏は、国税と検察による事件処理について、「自分が付き合う反社会的勢力にも、このような横暴を行う者はいない」「検察自体が反社会的勢力だ」という趣旨を語った上で、山口検事と小林検事を「必ず潰す」「殺す」という趣旨の発言を周囲へ繰り返しているとされています。

検察の捜査を批判することは自由です。捜査が不公平であると考えるなら、証拠を示し、法廷、上級庁、監察、国会、報道、裁判所で追及すればよいのです。

しかし、相手を殺すという趣旨の発言は、法的反論ではありません。

刑法第222条第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

発言が本人らへ伝えられたのか、本人らへ伝わることを予定して周囲へ繰り返したのか、発言に具体的な実行準備が伴っていたのかは、録音、メッセージ、発言相手、日時、前後の行動から調べられます。

そして、「自分が付き合う反社にも一人もいない」という比較が自然に口から出てくること自体、上場会社CEOのコンプライアンス説明として相当な迫力があります。

反社会的勢力との関係を否定するのではなく、自分の交友関係を比較対象にして検察の方が悪いと評価する。さらに、その主張を補強するために検事への殺害発言を重ねる。

渡辺氏は、検察が反社会的であるという議論をしているのではありません。

自分自身を教材にして、反社会的な言動とは何かを実演しているように見えます。

国税を私設解体業者にして株式会社ベクトルを上場廃止へ追い込むのか

渡辺誠氏は、株式会社ベクトルについて、「出資させた後に株式を売却し、仕事も発注させているのだから、還流や元本保証どころではない」という趣旨を語っているとされています。

さらに、光通信についても、株式会社ラストワンマイルの上場時に有利な時期と価格で株式を売却したとして強い恨みを抱き、「絶対に仕返しする」という趣旨を周囲へ語っているとの情報があります。

そして渡辺氏は、「国税に押収物も返還させた自分は無敵である」「国税を使ってベクトルを潰し、上場廃止に追い込む」という趣旨まで吹聴しているとされています。

国税当局は、経営者の私怨を晴らすための私設解体業者ではありません。

また、上場会社の代表者が、特定の上場会社を上場廃止に追い込むと語り、そのために風評、行政機関、会社資金又は人的リソースを利用するのであれば、単なる仲違いでは済みません。

金融商品取引法第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

焦点は、発言の目的と、その後に実際に行われた行動です。

  • 渡辺氏又は関係者が、株式会社ベクトルに関する情報を国税、検察、金融庁、証券取引等監視委員会、東京証券取引所へ提供したか。
  • 提供した情報に、事実と異なる内容、重要部分を欠く説明又は誤解を生じさせる資料が含まれていなかったか。
  • 株式会社ラストワンマイルの従業員、役員、弁護士、会計士、広報会社その他の人的リソースを利用したか。
  • 調査会社、法律事務所、メディア、SNS運用会社等への費用を、ラストワンマイル又は関係会社が負担したか。
  • 渡辺氏又は関係者が、株式会社ベクトル株式、関連有価証券、デリバティブその他の金融商品を保有又は売買していたか。
  • 株式会社ベクトルの株価、取引、信用又は上場維持へ影響を与える目的があったか。
  • 国税当局から返還されたとされる押収物について、返還日、返還理由、決裁者及び他の関係者との取扱いの違いが何だったか。

渡辺氏が「国税を使って潰す」と語っているのであれば、国税当局も無関係ではいられません。

国税は、渡辺氏の私的な報復計画に利用されていないこと、押収物返還が適正な基準に基づいて行われたことを、記録によって説明すべきです。

中野爵喜被告がかねてから語っていたとされる「国税と検察を駆逐する」という計画も、今回の情報と重ねると、単なる威勢のよい言葉ではなく見えてきます。

自らのスキームが捜査されれば、他社の投資を告発して捜査範囲を拡散させ、国税と検察を相互に攻撃させ、最後は当事者自身が正義の告発者へ変身する。

戦略は確かに深いのかもしれません。ただし、深く掘りすぎて、自分たちが入る穴まで完成させている可能性があります。

役員だけ辞めて株式を守る「円満任期満了プラン」で責任は消えない

当組合へ寄せられた情報によれば、渡辺誠氏は、問題が大きくなったとしても、自分と取り巻きの腹心幹部について、次回株主総会で円満に任期満了した形を作り、責任を負いやすい役員職から退く一方、保有株式は守り、経済的利益を確保して逃げ切るから私個人は全く問題ない、という趣旨を周囲へ語っているとされています。

株式会社ラストワンマイルの公表資料では、定款上の取締役任期は1年です。毎年の株主総会を区切りとして役員構成を変更すること自体は、通常の会社運営です。

しかし、任期満了は過去の責任を削除する機能ではありません。

Article 355 of the Companies Act: Directors shall comply with laws and regulations, the articles of incorporation, and resolutions of shareholders meetings, and shall faithfully perform their duties for the stock company.

会社法第423条第1項 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

在任中に会社資金を私的な報復、調査、威迫、関係者支援へ使用したのであれば、退任後も、その行為、決裁、損害及び責任は残ります。

株式を保有し続けること自体は違法ではありません。しかし、役員権限を使って会社へ損害を与え、問題が表面化する直前に役職だけを降り、株主として利益だけを残そうとするのであれば、取締役会、監査等委員会、株主及び捜査機関が、その前後の行為を検証するのは当然です。

役職名は株主総会で消せても、録音、メール、稟議、送金記録、取締役会議事録は消えません。

任期満了は、責任のシュレッダーではないのです。

渡辺誠氏・株式会社ラストワンマイル・関係会社・関係行政機関への公開質問

渡辺誠氏への質問

  1. 株式会社Nを用いたエンジェル税制スキームについて、渡辺誠氏自身が全体構想を考案しましたか。
  2. 中野爵喜被告及び齊藤悟志氏へ、企業の選定、行政申請、投資家勧誘、契約、送金、出資後の資金移動について指示又は助言しましたか。
  3. 渡辺氏が行ってきた投資では、投資先との取引、業務発注又は金銭の支払いを、出資条件としていましたか。
  4. 出資金の元本、最低収益、買戻し又は最低発注額を保証する合意を行った投資案件は何件ありますか。
  5. 株式会社ベクトルによる株式会社ラストワンマイルへの投資に、元本保証、株式買戻し保証又は最低発注額の合意があったと主張しますか。
  6. 主張する場合、その契約書、合意書、取締役会記録、送金記録及び業務発注記録を示してください。
  7. 株式会社ベクトルが投資後すぐに株式を売却したと主張する場合、取得日、売却日、株数、価格及び相手方を明らかにしてください。
  8. プレミアムウォーターホールディングス又は光通信による違法な投資還流があったと主張する場合、対象取引と証拠を明らかにしてください。
  9. 山口検事又は小林検事を「潰す」「殺す」という趣旨の発言を行いましたか。
  10. 株式会社ベクトルを上場廃止に追い込むという趣旨の発言を行いましたか。
  11. 国税当局を利用して株式会社ベクトルを潰すという趣旨の発言を行いましたか。
  12. 国税当局から押収物を返還させたため、自分は無敵であるという趣旨の発言を行いましたか。
  13. 問題が大きくなった場合、自分と腹心を次回株主総会で任期満了として退任させ、株式のみを保持する計画を周囲へ語りましたか。
  14. 中野爵喜被告は、株式会社ラストワンマイルの会計、支出、契約、銀行取引又は決裁へ関与していましたか。
  15. 中野被告へ実質的な決裁権限又は経営上の影響力を与えた人物は誰ですか。

Questions for the Board of Directors and Audit and Supervisory Committee of Last Mile Works Co., Ltd.

  1. 取締役会及び監査等委員会は、渡辺誠氏による上記各発言の情報を把握していますか。
  2. 山口検事、小林検事及び株式会社ベクトルに対する発言について、関係者聴取と録音確認を行いましたか。
  3. 渡辺氏の私的な報復、調査、情報収集、メディア対応、行政機関への働きかけに、会社資金又は従業員を使用しましたか。
  4. 渡辺氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏をめぐるエンジェル税制その他の投資案件について、独立した調査を行いましたか。
  5. 中野被告の入退館記録、会議記録、会計システム操作履歴、銀行取引承認履歴を保全していますか。
  6. 渡辺氏のメール、チャット、通話記録、端末、経費、外部専門家への支払いを保全していますか。
  7. 渡辺氏を、本件の証拠保全、調査委託先選定、関係者聴取及び調査結果承認から外していますか。
  8. 株式会社ベクトル、プレミアムウォーターホールディングス及び光通信へ、本件情報を報告しましたか。
  9. 渡辺氏又は関係役員の退任計画について、責任回避を目的とするものではないか検証しましたか。
  10. 本件が適時開示、有価証券報告書、内部統制報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書へ与える影響を検討しましたか。

株式会社ベクトル・プレミアムウォーターホールディングス・光通信・関係行政機関への質問

  1. 株式会社ベクトルと株式会社ラストワンマイルの資本提携に、元本保証、株式買戻し保証又は最低発注額の合意はありましたか。
  2. 株式会社ベクトルは、渡辺誠氏が同社を上場廃止に追い込むという趣旨を周囲へ語っているとの情報を把握していますか。
  3. プレミアムウォーターホールディングス及び光通信は、渡辺氏が両社の投資を「還流」と表現し、仕返しをすると語っているとの情報を把握していますか。
  4. 両社は、株式会社ラストワンマイルの最大株主及び主要株主として、独立調査と証拠保全を求めますか。
  5. 国税当局は、渡辺氏へ押収物を返還した事実の有無、返還日、返還理由、決裁者及び他の関係者との取扱いの違いを説明できますか。
  6. 横浜地方検察庁は、株式会社Nの取引を違法な還流又は実体のない投資と評価する具体的基準を公判で明らかにしますか。
  7. 山口検事及び小林検事への殺害発言に関する情報について、捜査機関は録音、発言相手及び前後の行動を確認しますか。
  8. 東京証券取引所及び証券取引等監視委員会は、株式会社ベクトルの上場廃止を企図する発言と、会社資金、風説、脅迫又は有価証券取引との関係を調査しますか。

Measures Sought by the Last Mile Labor Union

  1. 株式会社ラストワンマイルは、本記事で指摘した全発言について、独立した外部専門家による事実調査を開始すること。
  2. 渡辺誠氏を、調査委託先の選定、証拠収集、関係者聴取、調査結果の承認及び社内広報から外すこと。
  3. 渡辺氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏に関するメール、チャット、通話、入退館、会計、稟議、銀行、契約、株式及び経費の記録を直ちに保全すること。
  4. 渡辺氏が過去に関与した全投資について、元本保証、買戻し保証、業務発注、資金還流、最終受益者を取引単位で調査すること。
  5. 中野被告が株式会社ラストワンマイルの会計及び決裁へ有していた実質的権限を明らかにすること。
  6. 山口検事及び小林検事に対する発言について、録音その他の証拠を保全し、必要な捜査機関へ提出すること。
  7. 株式会社ベクトルを上場廃止へ追い込むための会社資金、人員、外部専門家、メディア又は行政機関の利用を停止すること。
  8. 株式会社ベクトル、プレミアムウォーターホールディングス及び光通信へ本件を正式に報告し、共同で事実確認を行うこと。
  9. 東京証券取引所、証券取引等監視委員会、会計監査人及び必要な捜査機関へ、調査開始と証拠保全状況を報告すること。
  10. 役員退任又は任期満了によって過去の責任が曖昧にならないよう、在任期間中の意思決定と損害を調査すること。
  11. 現従業員、退職者、取引先、情報提供者に対する探索、威迫、配置転換、解雇、取引停止その他の報復を禁止すること。
  12. 調査で会社資金の私的流用又は会社への損害が確認された場合、渡辺氏その他の責任者へ返還及び損害賠償を求めること。

全員をアホと呼ぶ前に、渡辺誠氏は自分の「無敵プラン」を読み返してください

渡辺誠氏は、自分以外の人物をほとんど全員アホだと評価しているとされています。

しかし、今回見えている構図を並べると、その自己評価には相当な再検討が必要です。

  • エンジェル税制の構想は自分が描いたと語るが、中野爵喜被告と齊藤悟志氏がいなければ行政審査を通せない。
  • 中野被告と齊藤氏が実行すると出資者が集まり、問題が発覚すると出資者側が脱税事件で起訴される。
  • 自分のスキームが問われると、株式会社ベクトル、プレミアムウォーターホールディングス、光通信も同じだと主張する。
  • 検察の事件処理に反論する際、証拠や法廷ではなく、検事を潰す、殺すという趣旨の発言へ進む。
  • 最大株主や元出資者との関係が悪化すると、国税を使って会社ごと上場廃止へ追い込むと語る。
  • 責任が現実化すると、自分と腹心は役員を円満に退任し、株式と経済的利益だけを守る計画を語る。

これは、戦略の深い無敵プランではありません。

構想は自分、実行は中野被告と齊藤氏、失敗は投資先、逮捕は金本氏、捜査は検察の横暴、報復は国税、会社の損害は従業員と株主、最後の利益だけは渡辺氏という、見事な責任転送システムです。

株式会社ラストワンマイルの善良な従業員が、この責任転送システムの最後の受取人になる必要はありません。

会社を守ることと、渡辺誠氏個人の私怨、投資、脅迫、報復計画を守ることは全く違います。取締役会と監査等委員会が守るべきなのは、渡辺氏の無敵神話ではなく、従業員、株主、取引先、市場の信頼、そして株式会社ラストワンマイルという法人そのものです。

渡辺氏が本当に自分以外は全員アホだと考えているのであれば、まず、自分が描いたというエンジェル税制スキームを、自分一人では実行できなかった理由から説明してください。

その次に、他社もやっているから合法だという独自法、検事を殺すと語るコンプライアンス、国税を使った上場廃止という資本政策、役職だけ捨て株だけ守る出口戦略を、株主総会で堂々と説明してください。

任期は満了しても、録音、稟議、送金記録、取締役としての責任は満了しません。

役職だけを降り、株式だけを抱えて逃げる非常口は、会社法の図面にはありません。

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