東京証券取引所は何を待っているのか
株式会社ラストワンマイルは、代表取締役会長兼CEO・渡辺誠氏が金融商品取引法違反の嫌疑で書類送検された事実を、市場へ具体的に説明していません。
渡辺氏個人、株式会社ラストワンマイル及び関係者に対し、東京と福岡で国税当局による大規模な一斉調査が実施された事実についても、株主へ具体的な説明を行っていません。
しかし、東京証券取引所が確認すべき問題は、「書類送検」や「国税査察」という単語が、適時開示項目の一覧に書かれているかどうかではありません。
渡辺氏の書類送検事件では、株式会社ラストワンマイルの現役従業員、取引先、秘書機能、上場会社としての信用が投資勧誘へ使われました。国税当局による調査は、渡辺氏個人だけでなく、ラストワンマイル及びその関係者へ広がり、会計を担っていた人物への差押えにまで進んでいます。
さらに、上場審査時の社外取締役性、関連会社を経由した資金流出、利益相反取引、HOTEL STUDIOの不正会計疑義、未公表情報を知った後の株式売却発言、監査法人を「抑え込める」とする発言、内部通報者の探索と制裁が、全て同じ代表者と同じ会社の内部統制へつながっています。
一つずつ切り離せば、「個人の問題」「外部会社の問題」「昔の問題」「捜査中なので回答しない」と言えるかもしれません。しかし、一本につなげれば、東京証券取引所が確認すべき問いは一つです。
株式会社ラストワンマイルは、上場時から現在まで、投資家へ正しい会社像を示していたのか。
東証が見るべきなのは書類送検という単語ではなく、会社との接続である
代表取締役個人が私生活上の事件で書類送検されたからといって、全ての上場会社が直ちに適時開示を行うわけではありません。
しかし、本件は代表者の純粋な私生活上の事件ではありません。
- 勧誘対象に、株式会社ラストワンマイルの現役従業員、取引先及び関係者が多数含まれていた。
- 渡辺誠氏が、東証グロース上場会社の代表者としての肩書と信用を利用した。
- 渡辺氏の私設秘書であり、株式会社ラストワンマイルの秘書機能と接続する人物が実務を担った。
- 金融商品仲介業者として説明された株式会社LGアセットの登録前から資金募集が行われた。
- 出資金が渡辺氏個人名義の口座へ振り込まれた。
- 返還時には、出資金の返還ではなく借入金の返済として扱うよう指示したとの記録がある。
- 取締役会と監査等委員会が、書類送検後も独立調査と市場説明を行っていない。
会社の従業員、取引先、秘書機能、肩書、信用が事件の入口として使われた以上、書類送検は「代表者個人の問題」という箱には収まりません。
東証が確認すべきなのは、書類送検という処分名称そのものではなく、事件と上場会社の業務、内部統制、役員適格性、投資者判断との接続です。
東証が直ちに確認すべき七つの上場適格性ファイル
1 上場審査で渡辺誠氏の社外取締役性をどう説明したのか
渡辺誠氏は、上場直前まで社外取締役として扱われながら、2018年以降、株式会社ラストワンマイルの事業、予算、人員、取引先及び関係会社へ具体的な指示を出していたとされています。
さらに、東京証券取引所から渡辺氏の社外取締役性へ疑義を示された際、渡辺氏が市川康平氏、齊藤悟志氏らへ、「元々社外取締役ではなく、非常勤取締役だったことにして、絶対に嘘を突き通せ」という趣旨を指示したとの内部情報があります。
最終的な新規上場申請書では、渡辺氏から「社外」の表記が消え、通常の取締役として記載されました。
東証が確認すべきなのは、最終書類に何と書かれたかだけではありません。審査途中の質問、当初回答、修正履歴、根拠資料、会議記録を比較し、実態を正しく説明したのか、それとも指摘後に肩書だけを掛け替えたのかです。
2 関連会社を経由する資金流出と利益相反取引
ラストワンマイル労働組合は、株式会社ブロードサポートを経由し、2019年3月から2021年11月までの33か月間に、約4,620万円が流出した疑義を追及しています。
また、渡辺氏が「渡辺オーナー」と呼ばれるベストミライクル株式会社について、ラストワンマイルの広告費、人員、顧客基盤及び信用が使用された問題もあります。
これらは単なる経費精算の問題ではありません。
- 渡辺氏が実質的に支配する会社を関連当事者として申告していたか。
- 利益相反取引として取締役会の承認を受けたか。
- 渡辺氏が審議と決議から外れたか。
- 会社が負担した費用と、渡辺氏側へ帰属した利益を会計処理したか。
- 有価証券報告書、関連当事者情報及び上場審査資料へ正確に記載したか。
- 会計監査人と主幹事証券へ、実質的支配関係を説明したか。
東証が確認すべきなのは、契約書上の会社名ではなく、費用を出した会社、利益を受けた会社、両方を動かした人物です。
3 HOTEL STUDIOの不正会計疑義と監査法人への圧力
株式会社HOTEL STUDIOについては、無許可工事を500万円未満の請求書へ分割した疑義、関係会社間で売上を付け合った疑義、請求書改変を隠すための口裏合わせが問題となっています。
さらに、フェイス監査法人から指摘されても、渡辺誠氏が「トップの中川氏とは利害関係を一致させ、自在に抑え込める」と経営幹部へ説明したとの内部情報があります。
この問題は、子会社の個別会計だけではありません。
- 連結財務諸表の正確性。
- 内部統制報告書の評価。
- 会計監査人の独立性。
- 経営者による内部統制の無効化。
- 監査等委員会の監督機能。
- 不正認識後の適時開示判断。
東証が確認すべきなのは、会社が最終的に監査報告書を取得したかではありません。監査法人が何を指摘し、経営陣が何を隠し、監査意見へ至る過程で何が変わったのかです。
4 国税当局による一斉調査と会計関与者への差押え
当組合が把握する事実では、株式会社ラストワンマイル及び関係先に対し、東京と福岡で国税当局による大規模な一斉調査が実施されました。
調査対象は渡辺誠氏個人だけではなく、会社及び周辺関係者へ及び、その後、ラストワンマイルの会計を主導していた公認会計士・齊藤悟志氏に対しても、東京国税局による差押えが実施されたとの情報があります。
税務調査が行われたという事実だけで、直ちに不正が確定するわけではありません。東証が確認すべきなのは、次の点です。
- 会社の帳簿、端末、契約、役職員及び関係会社が調査対象となったか。
- 会社の財務報告、税務処理又は関連当事者取引へ影響する指摘があったか。
- 取締役会、監査等委員会及び会計監査人へ正式に報告したか。
- 内部統制評価と開示の要否を検討したか。
- 調査後に会計処理、申告、財務諸表又は内部統制報告書を修正したか。
- 東証、筆頭株主及び投資家へ説明しなかった判断過程を記録しているか。
国税当局が会社の会計と関係者へ広範な関心を示していたにもかかわらず、取締役会が独立調査も市場説明も行わなかったのであれば、問題は税務調査の有無より、その後の取締役会の不作為です。
5 未公表情報を知った後の株式売却発言と幹部への情報拡散
渡辺誠氏は、中野爵喜被告の起訴状に関する情報を得た後、「自分だけは先に売った」という趣旨を語り、その後、同じ情報を「インサイダー情報だ」としてラストワンマイル幹部へ広めたと内部通報されています。
これは、証券取引等監視委員会だけの問題ではありません。
代表取締役による情報取得、株式売買、社内伝達、役職員売買管理、重要事実管理、内部者登録、取締役会報告が機能していたかという、東証の上場適格性と企業行動規範へ直結する問題です。
会社が把握後も対象銘柄の売買停止、情報受領者の確定、証拠保全、当局報告を行っていないのであれば、代表者個人の取引だけでなく、会社の内部管理態勢そのものが調査対象になります。
6 内部通報者を保護せず、犯人探しと制裁を続けた問題
ラストワンマイルでは、不正を指摘する内部通報が行われるたび、通報内容の独立調査より先に、通報者の特定、端末確認、事情聴取、配置転換、評価変更その他の制裁が行われてきたとの情報が寄せられています。
一方、不正を指摘された渡辺氏の側近や役員については、正式な責任追及を行わず、保護してきたとされています。
内部通報制度は、会社が不正を早期発見する最後の防衛線です。通報者を処分し、不正を指摘された経営者が調査を支配する会社は、自ら不正の端緒を消す内部統制を構築していることになります。
東証が確認すべきなのは、内部通報窓口という箱が存在するかではありません。
通報を受けた後、誰が調査し、誰が通報者を探し、誰が処分され、誰が保護されたのかです。
7 馬見塚メモと中野爵喜被告を「外部者」で処理できるのか
馬見塚メモには、「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」という表題のもと、株式会社ラストワンマイル、渡辺誠氏、齊藤悟志氏、関係法人、資金移動及び「告発、起訴、逮捕」の見通しが記載されています。
https://globalunion-grp.org/okami/archives/248
中野爵喜被告は、ラストワンマイルへ頻繁に出入りし、渡辺氏や齊藤氏と連携し、資金、会計、外部買収、株式、国税・検察対応へ関与していたとの情報が多数寄せられています。
これらを把握しながら、「中野被告は従業員でも役員でもない外部者だから会社とは無関係」と処理したのであれば、東証が確認すべきなのは形式上の雇用関係ではありません。
- 中野被告が会社施設、役員、従業員、取引先及び関係会社へどこまでアクセスしていたか。
- 会社の信用、未公表情報、資金、株式及び人的ネットワークを利用したか。
- 経営陣がその関与をいつ認識したか。
- 取締役会、監査等委員会、会計監査人、筆頭株主及び東証へ報告したか。
- 関係遮断、証拠保全、関連当事者確認及び反社会的勢力確認を行ったか。
肩書のない人物が会社を動かしていたのであれば、肩書がないことは会社と無関係である証拠ではありません。内部統制の外側から会社を動かせる人物が存在した証拠です。
JPX自身が示した「権限集中・忖度・関連当事者管理・開示遅延」という上場廃止の警報
日本取引所自主規制法人の不祥事対応プリンシプルは、上場会社が不祥事又はその疑義を把握した場合、必要十分な調査によって事実と根本原因を解明し、経営陣の信頼性や内部統制へ疑義がある場合は、独立性・中立性・専門性を備えた第三者委員会を検討し、把握段階から迅速かつ的確に情報開示することを求めています。
このプリンシプル自体は、規則上の根拠がなければ直ちに処分を行う基準ではありません。しかし、今回の問題は理念だけでは終わりません。
上場審査への説明、関連当事者取引、財務報告、内部統制報告、適時開示、インサイダー情報管理、会計監査人の独立性、内部通報者への報復という、具体的な規則上の論点が重なっています。
さらに、東京証券取引所が2026年8月にAbalanceの上場廃止を決定した事例では、次の事情が具体的に指摘されています。
- 元代表取締役会長兼CEOへ事実上の権限が集中していた。
- 役職員が元代表者へ忖度し、萎縮して思考停止する原因が温存された。
- 関連当事者取引に対する役職員の規範意識が欠如していた。
- 重要情報が会社へ適時に連携されず、適時開示の遅延が続いた。
- 監査報告書で内部統制の未整備が指摘された。
- 代表者への権限集中から脱却する改善が見込めなかった。
代表者への権限集中、側近とその他役職員の忖度・萎縮、関連当事者取引、情報開示の遅れ、会計監査の問題。
これは、現在ラストワンマイル労働組合が追及している問題と、驚くほど重なります。
東京証券取引所が本件情報を受けても調査しないのであれば、なぜAbalanceでは上場廃止へ至るほど重く扱った構造を、株式会社ラストワンマイルでは確認しないのかを説明する必要があります。
東証が取得すべき資料は既に特定できる
本件は、感想や人物評価を聞かなければ分からない問題ではありません。東証が会社へ提出を求めるべき資料は、既に明確です。
- 上場審査時の全質問票、回答書、修正履歴、面談記録及び役員関係資料。
- 渡辺誠氏の社外取締役性、非常勤取締役性及び業務執行に関する資料。
- 渡辺氏の書類送検を取締役会が認識した日時、報告資料及び開示検討記録。
- 国税当局による一斉調査、資料押収、照会、修正申告及び会計影響の記録。
- ブロードサポート、ベストミライクル、HOTEL STUDIOその他の関係会社取引一覧。
- 関連当事者調査票、利益相反申告、取締役会承認及び有価証券報告書の記載判断。
- フェイス監査法人及びEY新日本との監査指摘、未修正事項、経営者確認書及び監査等委員会報告。
- 渡辺氏本人、親族、側近及び関係法人の証券取引と未公表情報の取得・伝達記録。
- 内部通報、通報者探索、人事異動、評価変更及び処分の記録。
- 馬見塚メモ、中野爵喜被告、齊藤悟志氏及び国税・検察との接触に関する取締役会報告。
- 本件各問題を東証、会計監査人、筆頭株主及び金融当局へ報告しなかった判断記録。
- 本記事及び過去記事公開後に行われたデータ削除、端末交換、説明変更、議事録修正及び関係者接触。
これらを時系列で並べれば、会社がいつ問題を知り、誰が調査を止め、誰が開示不要と判断し、誰が利益を得たのかを確認できます。
東京証券取引所・ラストワンマイル取締役会への公開質問
東京証券取引所・日本取引所自主規制法人への公開質問
- 渡辺誠氏の書類送検と、株式会社ラストワンマイルの従業員、取引先、秘書機能及び信用の利用について情報提供を受けていますか。
- 国税当局による株式会社ラストワンマイル及び関係先への大規模な一斉調査を把握していますか。
- 渡辺氏の社外取締役性に関する上場審査時の質問、回答及び修正履歴を再検証しますか。
- 上場審査時に事実と異なる説明が行われた可能性について、新規上場申請資料と社内記録を照合しますか。
- ブロードサポート、ベストミライクル、HOTEL STUDIOその他の関係会社取引について、関連当事者開示及び利益相反管理を確認しますか。
- フェイス監査法人を「抑え込める」との渡辺氏の発言について、監査の独立性と財務報告の信頼性を確認しますか。
- 渡辺氏の株式売却発言と未公表情報の社内拡散について、証券取引等監視委員会と連携して調査しますか。
- 内部通報者探索、不利益人事及び経営陣による調査支配について、企業行動規範と内部管理体制の観点から確認しますか。
- 会社へ、独立した第三者調査、証拠保全及び市場への経過開示を求めますか。
- 調査結果に応じ、改善報告書、特別注意銘柄、違約金、開示措置、上場維持審査その他の対応を検討しますか。
- 調査を行わない場合、Abalanceで問題とした権限集中、忖度・萎縮、関連当事者管理、開示遅延との違いを説明できますか。
សំណួរបើកចំហទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការសវនកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Last One Mile Co., Ltd.
- 渡辺誠氏の書類送検を、いつ、誰から、どの資料によって認識しましたか。
- 書類送検事件と、会社の従業員、取引先、秘書機能及び信用との関係を調査しましたか。
- 国税当局による一斉調査について、取締役会、監査等委員会及び会計監査人へ正式に報告しましたか。
- 東証へ、書類送検、国税調査、馬見塚メモ、資金流出、不正会計疑義及び中野爵喜被告との関係を報告しましたか。
- 報告していない場合、誰が、どの資料と法律意見に基づいて報告不要と判断しましたか。
- 上場審査時の渡辺氏の肩書、権限及び業務執行に関する回答は、当時の事実と一致していましたか。
- 関連会社取引及び実質的支配関係を、関連当事者調査票、有価証券報告書及び会計監査人へ正確に申告しましたか。
- フェイス監査法人から受けた指摘、未修正事項及び開示要求を明らかにしてください。
- 渡辺氏を調査委託先の選定、証拠管理、関係者聴取及び調査結果承認から外しますか。
- 全問題を横断する独立した第三者調査を実施し、株主総会前に経過を公表しますか。
- 内部通報者、情報提供者及び調査協力者への探索と報復を直ちに停止しますか。
- 調査結果に応じ、過年度開示の訂正、役員解職、損害回復及び東証への報告を行いますか。
វិធានការដែលបានស្នើសុំដោយសហជីពកម្មករ Last Mile
- 東京証券取引所及び日本取引所自主規制法人は、株式会社ラストワンマイルの上場適格性に関する正式な確認を開始すること。
- 会社へ、上場審査回答、取締役会議事録、関連当事者資料、監査記録、内部通報記録及び証券取引記録の提出を求めること。
- 渡辺誠氏その他の当事者から独立した第三者委員会の設置を求めること。
- 書類送検、国税調査、関係会社取引、不正会計疑義、インサイダー情報管理及び通報者制裁を横断して審査すること。
- 証券取引等監視委員会、金融庁、日本公認会計士協会、会計監査人及び筆頭株主と必要な情報を共有すること。
- 株式会社ラストワンマイルは、全ての電子データ、証券取引、会計、監査、国税・検察対応及び上場審査記録を保全すること。
- 渡辺氏を内部監査、リスク・コンプライアンス委員会、証拠管理及び調査対応から外すこと。
- 市場へ、問題の認識時期、調査主体、確認事項、開示判断及び今後の予定を速やかに公表すること。
- 内部通報者及び調査協力者への不利益取扱いを禁止し、過去の処分を再検証すること。
- 調査結果に応じて、過年度開示の訂正、役員処分、損害賠償請求、監査法人の再選任及び内部統制の抜本的再構築を行うこと。
東証の存在意義は、上場後に届いた情報を見なかったことにするためではない
本件で東京証券取引所へ求めているのは、刑事裁判に代わって渡辺誠氏の有罪・無罪を判断することではありません。
上場時と上場後に会社が示した情報が正しかったのか、財務報告と内部統制が機能していたのか、代表取締役へ権限が集中し、取締役会、監査等委員会、会計監査人が形骸化していなかったのかを確認することです。
株式会社ラストワンマイル自身は、コーポレート・ガバナンス報告書で、透明性、公正性、健全性を重視し、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施し、迅速・正確かつ公平な情報開示を行うと宣言しています。
その宣言と、書類送検、国税査察、資金流出、不正会計疑義、監査法人への圧力、インサイダー情報拡散、内部通報者制裁を市場へ説明しない現実は、同時に成立しません。
東証の上場適格性情報受付窓口は、上場会社のディスクロージャー、企業行動規範、上場廃止基準への抵触可能性に関する情報を受け付けるために存在します。
情報を受け取った後に何もしないのであれば、窓口は市場の監視装置ではなく、告発資料を静かに保管する倉庫になります。
東京証券取引所が見るべきなのは、書類送検という一語ではありません。
上場前から続く実質支配、上場審査への説明、会社資金の流れ、監査の独立性、内部通報の握り潰し、未公表情報の利用という、一つの連続した構造です。
東証が今動かなければ、後から問われるのは株式会社ラストワンマイルの説明責任だけではありません。
これだけの端緒を前に、市場を監督する取引所は何を確認し、何を見過ごしたのかという、東京証券取引所自身の存在意義です。
