【ラストワンマイル労働組合】「判断は未確定」なのに私傷病休職。その理由を説明する責任者は、どこにいるのですか

10月15日、ラストワンマイルは、従業員の休業を私傷病休職として取り扱うと説明し、「現時点で業務上の疾病と認定する事情は確認されておりません」と回答しました。

では、何を調べ、その説明に至ったのでしょうか。本人がその点を尋ねると、翌16日、同じ担当者から届いたのは、「業務起因性に関する調査や判断、その経緯について回答する立場にはありません」という返答でした。回答できる責任者の氏名も、引継ぎ先も、回答予定も示されていません。

会社の見解を伝える人はいる。しかし、その根拠を説明する人は出てこない。質問への回答を求めたところ、質問を受け付ける担当範囲の方が狭くなりました。問題を解決するより、問題に答えなくてよい範囲を決める方が、社内調整は早いようです。

前回の記事では、「何を調べたのですか」という問いに具体的な説明がないことを取り上げました。今回はさらに踏み込み、会社が現に選択した取扱いの理由と、その判断に責任を負う人物を問います。

目次

原因の判断は保留。それでも、私傷病休職を選んだのは誰ですか

10月16日のメールで、会社は「現在の休職取扱いは、業務起因性についての判断を確定するものではありません」と説明しています。この説明は、そのまま確認しています。会社が業務との関係を最終的に否定したと、読み替えるつもりはありません。

だからこそ、次の質問が残ります。原因について判断を確定していないのであれば、なぜ現時点で業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職という区分を適用したのでしょうか。

会社は、休職中の無給と、2027年4月1日までという休職限度期間を、具体的に示しています。原因については未確定でも、本人に適用する区分と期間は決めているのです。その選択をした者が、選択した理由を説明してください。

業務との関係を否定する根拠があるのか。判断に必要な情報が足りないのか。原因を評価せず、暫定的に社内の区分を適用したのか。どれなのかによって、確認すべき事項も、今後の対応も異なります。「判断は未確定です」という一文だけでは、現在の取扱いを選んだ理由まで説明したことにはなりません。

就業規則の条番号を示すことと、なぜこの従業員にその規定を適用したのかを説明することも、別です。聞かれているのは、規則の掲載場所ではなく、会社がその規則を選んだ理由です。

労災保険給付の支給・不支給を決定するのは、労働基準監督署長です。しかし、会社が自分で行った社内処理の理由まで、労基署に説明してもらう話ではありません。行政の認定を待つことと、自社の判断を説明しないことを、一緒にしないでください。

「担当者には答えられない」は、経営陣が隠れるための言葉ですか

当組合が問題にしているのは、労務課の担当者一人が、調査から専門判断まで全てを担えないことではありません。回答権限のない担当者を会社の窓口に置きながら、権限を持つ者を一向に示さない体制です。

上司や役員の判断を伝えたのであれば、その判断者が説明すれば済みます。まだ誰も調査していないのであれば、未調査だと答え、担当者と予定を示せば済みます。ところが、会社が説明しているのは、誰が答えるかではなく、誰が答えないかばかりです。

申告対象者である伊藤美和氏・飯島有騎氏の影響下にある窓口へ対応を集中させ、その窓口が「回答する立場にはありません」と述べたところで説明が止まる。当組合が把握するこの体制について、取締役会と監査等委員会は、承認しているのでしょうか。問題を知りながら容認しているのでしょうか。それとも、経営・監督機関宛ての上申を、まだ確認していないのでしょうか。

担当者の後ろに幹部がおり、その後ろに経営陣がいるはずです。役職が上がるほど回答責任が見えなくなるのであれば、何のための指揮命令系統なのでしょうか。不祥事を問われた政治家の「担当に任せている」と、その担当者の「回答する立場にない」をつなぎ合わせても、会社の説明責任は消えません。

回答を取りまとめられる責任者を指定できないのであれば、渡辺誠氏が会社の意思決定と回答体制について説明してください。ただし、自らの関与が申告対象となる部分の調査まで、本人に委ねるものではありません。会社として説明する責任と、独立した調査を受ける立場は、区別していただきます。

回答期限は過ぎても、回答しないための説明だけは届きます

本人の請求書では、当面の健康配慮等への回答を到達後3営業日以内、各請求・申入れへの回答と資料交付を7営業日以内に求めています。一部の確認が終わらなくても、対応できる部分を先に処理し、残る項目の理由と予定日を示すよう記載しています。

当組合は、一部の手続案内が届いたことを否定しているのではありません。それで、期限を経過した未回答事項まで処理済みになるわけではないと指摘しています。担当者の交代や職務範囲の限定は、会社が既に受け取った請求を白紙に戻す手続ではありません。

今回も、本人が明示的に同意した組合への同時送信は行われず、本人だけへのメールでした。本人の希望する情報共有は実行されない一方、会社側が回答する範囲を限定する通知は届く。療養中の従業員の負担を減らすことより、会社側の対応範囲を減らすことに熱心なのでしょうか。

組合への同時送信をめぐる会社の説明と、本人自身の共有同意については、既に次の記事でも取り上げています。同じ指定を何度も説明させることを、丁寧な確認と呼ぶことはできません。

労災隠しの検証も、「一担当者の担当外」では終わりません

当組合は、多数の情報提供を通じて把握している労災隠しについて、過去の事案を含む調査と是正を求めています。その指摘を受けた会社が、調査の内容も、判断者も、回答責任者も明らかにしない体制を維持するのであれば、窓口担当者だけでなく、その体制を選び、承認し、又は放置している側を検証する必要があります。

各取締役と各監査等委員は、いつ申告を把握し、何を調べ、誰に何を改めるよう求めたのでしょうか。会社として労災隠しを継続する方針ではないというのであれば、そのことを示すのは、意図を否定する挨拶文ではなく、調査と是正の記録です。

今回の照会では、後から行った調査を、当初から実施していたかのように説明しないことも求めています。私傷病休職を決めた時点、10月15日の回答時点、翌16日の回答時点。それぞれで何を把握し、何を理由に判断していたのかを、時系列に沿って明らかにしてください。判断の根拠は、質問された後から補えばよいものではありません。

現在の取扱いの理由と、経営・監督機関の責任を問う文書を公開します

以下に、従業員の氏名や個人の連絡先など、公開に不要な個人情報に配慮した上で、当組合の照会・是正要求文を掲載します。最優先の質問は、「現時点で何を理由に業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職を適用しているのか」です。

判断をしたのであれば、その理由を。判断を留保しているのであれば、その段階で現在の取扱いを選んだ理由を。窓口が説明できないのであれば、説明できる責任者を。それだけの要求に、いつまで担当範囲の説明を返し続けるのでしょうか。

休職を命じられたのは従業員であって、経営陣と監査等委員会の説明責任ではありません。会社が現に行っていることについて、会社を動かしている人から、具体的な回答を求めます。

現時点で業務上の疾病として取り扱わない理由の回答要求並びに経営・監督機関の責任について

各位

ラストワンマイル労働組合です。

当組合が提出した10月5日付上申書及びその後の照会に関し、貴社による10月15日付及び10月16日付の説明を踏まえ、組合独自の立場から、以下のとおり抗議し、回答と是正を求めます。

今回、最優先で回答を求める事項は、次の一点です。

なぜ、現時点で当該組合員の疾病を業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職を適用しているのでしょうか。その理由を、判断者、判断日、根拠となる事実・資料及び適用基準とともに、具体的に説明してください。

当組合が求めているのは、将来、労災認定がされた場合の一般的な対応方針ではありません。会社が既に行った取扱いと、既に発信した説明について、その時点で存在した根拠を問うています。

10月15日、貴社は、就業規則第89条第1項第1号による私傷病休職として取り扱うとした上で、「現時点で業務上の疾病と認定する事情は確認されておりません」と回答しました。

ところが、その根拠を問われた翌16日には、同じ担当者から「業務起因性に関する調査や判断、その経緯について回答する立場にはありません」との説明がありました。併せて、「現在の休職取扱いは、業務起因性についての判断を確定するものではありません」とされています。

最終的な判断ではないという説明は確認しています。しかし、それによって、現時点で私傷病休職を選択した理由や、「認定する事情は確認されていない」と説明した根拠が、回答不要になるわけではありません。

取締役会及び監査等委員会の責任において、以下に回答してください。

1.現時点で業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職を適用した具体的な理由を示してください

当該組合員は、疾病の原因として、役員及び人事担当者による具体的な行為を申し出ています。当組合も、関係者、日時、面談、懲戒、退職勧奨及び性的な行為の経過を、上申書に記載しています。

会社に届いているのは、原因について何も説明されていない診断書だけではありません。職場で何が起き、その行為が発症及び悪化の原因であると申し出ているのか、その内容が既に示されています。

その申告を受けながら、貴社が現時点で私傷病休職として取り扱っているのは、どのような理由によるのでしょうか。

本人の説明する行為が存在しないと判断したのでしょうか。行為の存在は否定しないものの、疾病との関係が認められないと判断したのでしょうか。それとも、原因についてはまだ調査・評価しておらず、暫定的に私傷病休職という区分を適用しているだけなのでしょうか。

この違いを曖昧にしたまま、「確認されていない」「判断は確定していない」「事務手続の案内である」という説明を使い分けないでください。

具体的には、次の事項を区別して回答してください。

  • 業務との関係を否定する評価を行ったのであれば、本人及び当組合が示したどの事実を確認し、その事実をどのように評価した結果、業務上の疾病として取り扱わないとしたのか。根拠資料と判断者を示してください。
  • 判断に必要な情報が不足しているのであれば、不足している情報は何か。その情報を得るため、会社は誰に何を確認し、どの資料を調べたのか。まだ確認していないのであれば、その理由と調査予定を示してください。
  • 原因に関する判断をせず、暫定的に私傷病休職を適用したのであれば、なぜその区分を選択したのか。適用した社内基準、決裁者、適用期間、見直しの時期及び条件を示してください。
  • 提出された診断書を根拠とするのであれば、診断書のどの記載を、どのように私傷病休職の適用理由に結び付けたのか。休養が必要であるという医師の判断と、疾病の原因についての会社の評価を区別して説明してください。
  • 10月15日の説明時点と、10月16日の説明時点とで、会社の認識又は判断に変更があったのか。変更があったのであれば、その内容、理由及び決定者を示してください。変更がないのであれば、両日の説明がどのように整合するのかを示してください。

就業規則の条番号を示すことは、適用した規定の説明にはなります。しかし、なぜこの事案にその規定を適用したのかという、事実認定と判断過程の説明にはなりません。

「業務外と確定したわけではない」というのであれば、そのことを明示した上で、原因について判断を留保している段階で、なぜ私傷病休職の区分と限度期間を適用したのかを説明してください。

当組合は、必要な休養の確保を取り消すよう求めているのではありません。本人に現実の影響を及ぼしている取扱いについて、その根拠と、判断が留保されている事項を明確にするよう求めています。

原因については未確定と説明しながら、休職区分と限度期間だけは具体的に決めている。その判断をした者が、判断した理由を説明してください。

最終判断を留保していることは、現時点の取扱いを選んだ理由まで留保してよいという意味ではありません。

2.労災保険の認定と、会社自身による調査・説明を混同しないでください

労災保険給付の支給・不支給を決定するのは、労働基準監督署長です。一方、会社内部で何が起きたのかを調査し、把握した職場上の事実、社内記録及び会社が発信した見解の根拠を説明する責任は、会社自身にあります。

当組合は、貴社に労働基準監督署長の代わりに行政上の認定を行うよう求めているのではありません。貴社自身の説明と人事上の取扱いについて、会社が何を確認し、何を理由として判断したのかを問うています。

「今後、労災認定等がされた場合には必要な対応を検討する」という説明は、将来の対応についての説明です。現在の判断の根拠を問う質問への回答にはなりません。

正式な労災保険給付の申請書類が未提出であることと、会社が既に受けたハラスメントその他の被害申告を調べることも、別の問題です。

申請書の到着を待つ間にも、自社の面談記録、賞罰委員会資料、社内の指示・承認・決裁記録を確認し、関係する役員や従業員から事情を聴くことはできます。本人への追加確認が必要であれば、既提出書面を確認した上で、不足する事項をメールで具体的に示してください。

調査を行っていないのであれば、「確認されていない」のは当然です。それは業務との関係を調べた結果ではなく、必要な確認を行っていない状態の説明です。

未調査であることを、業務との関係を否定する根拠として扱わないでください。また、未調査又は情報不足を理由に暫定的な社内処理をしているのであれば、その状態と処理基準を明示し、調査を進める責任者と予定を示してください。

労働者災害補償保険法施行規則第23条に基づく助力及び必要な証明と、同規則第23条の2に基づく会社の意見申出についても、それぞれ区別して対応してください。

会社の見解が本人と異なるのであれば、その相違点と根拠を示すべきです。見解を説明する責任者を示さないことは、見解の相違とは別の問題です。

3.当初の回答期限を経過した事項を、担当者の職務範囲の説明だけで放置しないでください

当該組合員の10月5日付請求書では、受領、担当責任者、メール連絡体制及び当面の健康配慮について、到達後3営業日以内の回答を求めています。各請求・申入れへの回答及び資料交付は7営業日以内、雇用継続及び再雇用制度等についても、別の本人書面で7営業日以内の回答を求めています。

一部の確認に時間を要する場合であっても、対応可能な部分を先に処理し、残る項目の理由及び予定日を示すよう明記しています。

休職や傷病手当金の案内、担当者の指定など、一部の対応が行われたことは確認しています。しかし、それによって、必要資料の交付、雇用継続に関する回答、本人が指定した連絡方法への対応その他の未回答・未処理事項まで完了したことにはなりません。

当面の対応を求めた期限を過ぎ、その後の各請求への回答期限も経過した段階で、なお「回答する立場にない」とだけ述べ、回答できる責任者も予定も示さないことは、本人が期限を設けて求めた対応を実質的に無視するものです。

必要事項のそろった所定様式の事業主証明については、その受領後5営業日以内を目安に求めているものであり、起算点を区別しています。正式様式の受領待ちであることを、既に求められている資料交付、会社内部の確認及び回答予定の提示まで行わない理由にしないでください。

当組合が問題にしているのは、単にメールへの返信が遅いということではありません。健康被害の申告を受けた会社が、何をいつ把握し、必要な配慮、申請協力、事実確認及び説明をいつ行ったのか、あるいは行わなかったのかという実態です。

この経過については、所轄労働基準監督署及び労働局等へ、それぞれの所管事項に応じて提示し、会社側の対応と、法令上必要な措置の履行状況について確認を求めます。

担当者の交代や職務範囲の限定によって、会社が既に受けた請求の期限が数え直されるわけではありません。

4.佐藤氏を説明回避の隠れ蓑にする体制を、経営・監督機関として容認しているのですか

当組合が把握する指揮命令関係では、佐藤愛加課長は、申告対象者である伊藤美和取締役及び飯島有騎人事総務部長の影響下にある担当者です。

その担当者を窓口として、会社の確認状況に関する説明を発信させながら、根拠を問われると「回答する立場にない」と述べさせ、上位の回答責任者は誰も示さない。この運用では、佐藤氏が、会社及び経営陣の説明責任を回避するための隠れ蓑として機能してしまっています。

当組合は、佐藤氏個人に権限のない判断を行わせようとしているのではありません。権限を持たない担当者を前面に置き、権限と責任を持つ者が説明をしない会社の体制を問題にしています。

今回、佐藤氏が回答する立場にないことは説明されました。しかし、会社として誰がその立場にあるのかは、依然として説明されていません。

回答できない者の説明だけが届き、回答すべき者の名前は届かない。その状態を維持しているのは、誰の判断なのでしょうか。

当組合は、貴社における労災隠しについて、既に多数の情報提供を通じて把握し、調査と是正を求めています。その指摘を受けながら、調査内容、判断者及び指示・承認経路を明らかにせず、回答権限のない担当者のところで説明を止める対応を、単なる窓口の行き違いとして看過することはできません。

取締役会及び監査等委員会は、この体制を承認し、又は問題を認識しながら容認しているのでしょうか。

各取締役及び各監査等委員は、当組合の上申書、本人の請求書及びその後の会社回答を、いつ把握し、どのように検討し、何を是正するよう求めたのかを回答してください。

当組合が指摘している労災隠しについて、経営陣が是正せず、監査等委員会もこの対応を容認し、全社的な方針として継続するという意思決定があるのでしょうか。

そのような方針ではないのであれば、単に「そのような意図はありません」と回答するだけでなく、誰がどの対応を問題と判断し、誰に何を改めるよう指示し、いつ実行したのかを示してください。

会社として指示したのか、幹部の判断を承認したのか、問題を知りながら是正しなかったのか。その経過を曖昧にしたまま、一課長の担当範囲の説明だけで終わらせないでください。

5.取締役会及び監査等委員会から、判断の理由と責任の所在を回答してください

当組合の上申書は、当初から取締役会、監査等委員会、社外取締役、内部監査部門及びコンプライアンス部門に向けて提出しています。

取締役会は業務執行を監督する立場から、監査等委員会は職務執行を監査する立場から、次の事項を確認し、それぞれの把握内容と対応を明らかにしてください。

  • 現時点で当該組合員の疾病を業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職を適用している理由。その判断者、判断日、確認した事実・資料、適用した基準及び決裁経路。
  • 10月15日の「業務上の疾病と認定する事情は確認されていない」という説明を作成・指示・承認した者と、その説明時点までに実施していた調査の内容。
  • 業務との関係について、否定する評価をしたのか、情報不足で判断を留保したのか、原因の評価をせず暫定処理をしたのかという、会社の現在の立場。複数の事情がある場合は、それぞれを区別した説明。
  • 佐藤氏の回答範囲を事務手続に限定するとした判断者、判断日及び、範囲外とされた事項の引継ぎ先と回答予定。
  • 各取締役及び各監査等委員による本件の把握日、報告・付議の有無、検討内容、現在の体制に対する評価及び是正措置。
  • 当組合が指摘する労災隠しについての調査主体、対象範囲、法定報告の要否及び履行状況の確認、必要な報告・訂正その他の是正措置。
  • 期限を経過した本人の請求・申入れについて、未回答・未処理の項目、担当責任者、遅延理由及び具体的な対応予定。

特に、上記(1)及び(3)は、将来の調査予定だけではなく、現在行っている取扱いについての説明です。調査が終わっていないのであれば、その状態で現在の区分を選択した理由を回答してください。

委員会又は会社として回答を取りまとめる場合も、誰が把握し、誰が判断し、誰が是正を求めたのかが分かるようにしてください。各役職者の行為や不作為を、「会社として検討中」という一文の中に埋め込まないでください。

6.回答できる責任者へ交代し、申告対象者から独立した調査を実施してください

職場での事実確認、会社判断及びその経緯を説明できる責任者を指定し、氏名、役職、担当範囲及び回答予定を示してください。

現在の体制でそれができないのであれば、必要な制度を理解し、提出文書を読み、会社内部の確認を行い、その結果を責任を持って説明できる方へ、当組合に対する回答責任者を交代させてください。

会社として回答を取りまとめられる者を指定できないのであれば、渡辺誠氏が、会社の意思決定と回答体制について自ら説明してください。

佐藤氏が自分で判断したのであれば、その根拠を示す必要があります。上司又は役員の判断を伝えているのであれば、その判断をした者が説明すべきです。判断した者は表に出ず、担当者だけが「答えられない」と繰り返す状態を、適切な職務分担と呼ぶことはできません。

なお、渡辺氏に会社回答の責任を求めることと、同氏の関与が申告対象となっている事項の調査を同氏自身に委ねることは別です。調査は、監査等委員会及び利害関係のない社外取締役等の下で、申告対象者から独立した体制で行ってください。

必要な事務処理は継続し、本人の療養と給付に関する手続を、責任者の指定や調査の完了まで待たせないでください。

また、本要求は、渡辺氏その他の関係者が当該組合員を呼び出したり、対面・通話で接触したりすることを認めるものではありません。本人が指定したメール連絡と、同意した範囲での当組合への同時送信を徹底してください。

7.後日の調査結果で、当初の判断根拠を置き換えないでください

今後、追加調査を行う場合には、私傷病休職の取扱いを決めた時点、10月15日の回答時点、10月16日の回答時点及び、その後の各時点を区別してください。

それぞれの時点で、何を把握し、何を未確認とし、どのような判断をしていたのかが分かるように回答してください。後から確認した事実を、当初から調査・把握していたかのように説明しないでください。

休職取扱いの決裁資料、回答の作成・修正・承認に関するメールやチャット、役員及び幹部からの指示、取締役会・監査等委員会への報告、引継ぎ記録、調査記録及び法定報告に関する判断資料を、日時と作成者の情報を含めて保全してください。

既提出書面及び照会で求めた回答期限は維持します。期限を経過した事項は速やかに回答し、確認が終わっていない事項も、確認できた部分を先に示した上で、責任者、未回答の理由及び回答予定日を具体的に示してください。今回の照会によって、従前の期限を延長するものではありません。

最後に、最も重要な質問を繰り返します。

貴社は、現時点で、何を理由として当該組合員の疾病を業務上の疾病として取り扱わず、私傷病休職を適用しているのでしょうか。

業務との関係を否定する根拠があるのであれば、その根拠を示してください。判断をしていないのであれば、そのことを明示し、それでも現在の取扱いを選択した理由と、その判断をした責任者を示してください。

「今後検討する」「判断は未確定である」「担当者は回答する立場にない」という説明だけでは、この質問への回答になりません。

当組合は、会社に存在しない結論を作るよう求めているのではありません。会社が現に行った判断と取扱いについて、その時点での事実と理由を、判断した者から説明するよう求めています。

以上、取締役会及び監査等委員会として、現在の取扱いの理由、判断の根拠、責任の所在及び是正措置を明確に回答してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次