[សហជីពកម្មករ Last Mile] ទាក់ទងនឹងគោលបំណងនៃខ្សែទូរស័ព្ទរាយការណ៍របស់ផ្សារហ៊ុនតូក្យូ

ラストワンマイル労働組合の皆様へお知らせです。

渡辺誠メンバーが、脅迫的通報予告をしたとの通報を、ラストワンマイル幹部・秘書室より受けたことは既に周知の通りです。

これを受けて、組合員の皆様から、通報を脅迫的交渉カードに使うなど、内部通報制度の趣旨に真っ向から反したあるまじき行為である、との多数の声をいただきました。

ラストワンマイル幹部・渡辺誠氏の秘書から内部通報「弁護士と連携し、共犯者の詳細入り起訴状を国税・検察から入手」

そこで、当組合からも下記の通報を、東京証券取引所に実施したことを、ここに記録し、組居合員の皆様への一次報告とさせていただきます。

内部通報を犯人探しの装置にしている株式会社ラストワンマイルですが、当組合は公益通報者保護法の立法趣旨に則り、公益を目的とした通報を行いました。

組合員、従業員の皆様が、安心して日々の業務に取り組める労働環境を目指して、引き続き活動してまいります。

株式会社ラストワンマイル(9252)の役員らの書類送検・従業員への投資勧誘、国税一斉調査及び上場審査説明に関する情報提供

ラストワンマイル労働組合です。

当組合が把握している情報に基づき、株式会社ラストワンマイルについて、①同社役員らによる従業員・取引先への投資勧誘と刑事事件化、②同社及び関係先に対する国税当局の一斉調査、③上場審査時の説明の真実性に関し、情報提供します。

本件の核心は、刑事事件や国税調査があったという事実だけではありません。会社の従業員、取引先、秘書機能及び信用が投資勧誘に利用され、会社・関係先への国税調査も行われる中で、取締役会、監査機関及び情報取扱責任者が何を把握し、どのような調査と開示判断を行ったかという、上場会社としての内部管理・情報開示の問題です。

上場規程第402条第2号xによる開示の要否及び開示判断の適正性をご確認いただくとともに、第415条に基づく会社への照会、必要な調査・結果報告及び開示の検討をお願いします。

1.従業員・取引先への投資勧誘と、金融商品取引法違反被疑事件の送致・処分

当組合は、渡辺誠氏、真子裕史氏及び株式会社LGアセットに関する金融商品取引法違反被疑事件が、福岡中央警察署の捜査を経て福岡地方検察庁へ送致されたことを把握しています。

本件に関する検察事件番号は、次の3件です。

R០៨-០០២៦៩៩
R០៨-០០២៧០០
R០៨-០០២៧០១

当組合が確認している処分は、2026年6月12日付の不起訴処分です。同年7月9日付の不起訴処分理由告知書では、理由は「嫌疑不十分」とされています。この処分結果も含めて情報提供するものであり、犯罪が確定したことを前提とする通報ではありません。

一方、当組合は、問題となった投資について、次の事実関係を把握しています。

・渡辺氏が主導し、海外株式に関連する「仕組債」と説明する投資について、元本保証及び年利30%等を掲げて資金拠出を勧誘していたこと。
・勧誘対象に、ラストワンマイルの現役従業員、取引先及び事業関係者が含まれていたこと。
・同社の秘書室室長であった真子氏が投資実務や参加者対応に関与し、渡辺氏らとともにTelegram等を通じた案内・運用説明を行っていたこと。
・一口1,000万円に加えて150万円の保証金を求める説明があり、少なくとも一部の資金は渡辺氏個人名義の銀行口座へ振り込まれていたこと。
・本投資を用いて反社会的勢力のマネーロンダリングに便宜を図ったこと。

確認を求めるのは、これらの勧誘と会社との具体的な関係です。各勧誘時点の渡辺氏の役職、従業員に対する立場、取引先との関係、秘書室関係者の関与、会社情報・設備・勤務時間の利用を調べず、資金の受領名義だけで「個人の問題」と整理することは適切ではないと考えます。

会社に対し、勧誘対象者の範囲、勧誘内容、関与者の役割、会社資源の使用、拠出・返還・苦情の状況を調査したか、その記録を示すよう照会してください。併せて、勧誘を断った従業員や問題を申告した者への不利益取扱いの有無、取引先との関係への影響、会社に生じ得る賠償その他の責任を検討したかの確認を求めます。

不起訴処分を把握したことと、会社として上記の事実を調査・評価したことは別です。会社が「不起訴」「個人名義」「業績影響なし」等を理由に開示不要と判断したのであれば、その前提とした事実、確認資料、判断者、判断日及び会計監査人との協議内容を確認してください。

また、刑事事件化を把握した時点と、不起訴処分を把握した時点を分け、それぞれの時点で得ていた情報に基づく開示判断が適切であったかを検証していただきたいと考えます。

なお、他媒体による発表によれば、本事件の嫌疑不十分の原因は、グローバル基準で批判にさらされている検察組織の体質によるものであり、警察組織が告発にまで踏み切った渡辺氏の嫌疑は客観的に見ても十分であると評価しています。

https://globalunion-grp.org/okami/archives/557

2.会社及び関係先に対する国税当局の一斉調査と、その報告・開示判断

当組合は、2024年5月末、ラストワンマイル及び関係先に対し、東京・福岡において国税当局による大規模な一斉調査が行われたことを把握しています。渡辺氏個人だけに限定されない、同社及び関係者に及ぶ調査として把握しています。

この点については、会社側に存在する当局対応の記録、提出・取得された資料の記録、社内報告及び会議記録を確認することによって、実施日、対象、手続の内容と、会社が認識した事項を具体的に確かめられます。

会社への照会では、少なくとも次の事項を確認してください。

・調査の実施日、実施機関、対象となった会社・事業所及び対象期間。
・会社自身の申告・取引に関する調査なのか、役員その他の関係者についての情報収集なのかという区別。
・会社の帳簿、契約、端末等について、提出、留置き、捜索・差押え等が行われたか、その範囲と業務への影響。
・会社に関する指摘、修正申告、更正・決定、追加税負担又は会計処理の見直しの有無と、当時及び現在の見積り。
・取締役会、当時の監査機関、現在の監査等委員会及び会計監査人への報告・協議の状況。
・東証への相談・報告と、市場への開示の要否を検討した時期、判断者及び根拠。

国税の調査を受けた事実だけから脱税を認定するよう求めるものではありません。会社にどのような事実と影響が生じ、それを経営陣がいつ把握し、監督・監査・開示へどう反映したかを検証していただきたいという趣旨です。

特に、会社が影響を調査しないまま「業績影響なし」としたのか、調査結果に基づいて判断したのかは、区別して確認する必要があります。

なお、第1項の金融商品取引法違反被疑事件の不起訴処分と、この国税調査は、それぞれの対象事実・手続に即して確認してください。一方の処分結果だけで、他方に関する会社の対応まで検証済みと扱うことはできません。

3.上場審査における渡辺氏の地位・業務執行に関する説明

当組合は、渡辺氏が社外取締役として扱われていた時期にも、ラストワンマイルの事業方針、予算、人員配置及び取引先対応等へ継続的に具体的な指示を出していたことを把握しています。

また、上場審査において渡辺氏の社外取締役としての扱いと実際の業務執行との整合性について疑義が貴社審査担当より示された際、渡辺氏が、当時の審査対応の責任者であった市川康平氏及び公認会計士・齊藤悟志氏に対し、当初から社外取締役ではなく非常勤取締役だったことにして、事実に反する説明を貫くよう指示したとの情報を把握しています。

確認を求めるのは、最終的な肩書の表記だけではなく、過去の職務実態、権限及び業務執行について、審査側へ正確な説明がなされたかという点です。

貴グループ及び主幹事証券が保有する当時の審査照会・回答、回答案の修正履歴、会社との連絡記録を、会社の役員選任資料、議事録、職務権限規程及び実際の指示・決裁記録と照合してください。実態を正確に説明し、必要な是正を経て審査されたのかを確認することを求めます。

4.上場規程第415条に基づく照会と、独立した検証を求めます

当組合は、上記各事項について、まず会社に対する具体的な照会と原資料の確認を求めます。

① 各事項について、会社が把握した日、把握した内容、社内報告先、調査主体、確認資料、事実認定、開示判断及び東証への相談履歴を、時系列と裏付け資料を付して報告させること。

② 渡辺氏その他の検証対象者の説明だけで確認を終えず、監査等委員会及び会計監査人からも、独立した経路で確認すること。従業員への聞き取りについては、勧誘や人事に関与した者の影響を受けない方法を確保すること。

③ 刑事事件に関する会社保有資料、投資勧誘・資金収受・返還の記録、国税調査への対応資料、上場審査資料、取締役会・監査機関の記録について、保存状況を確認し、必要な保全を求めること。

④ 第402条第2号xに基づく開示義務の有無及びこれまでの開示判断の適正性を確認し、第415条に基づき必要と認められる調査・報告・開示を求めること。公表済みの有価証券報告書、内部統制報告書その他の説明との整合性、訂正・追加説明の必要性についても検証すること。

⑤ 確認された事実に応じて、内部管理体制の改善に関する措置、上場申請時の宣誓事項との整合性及び上場適格性の審査を、各規則の適用要件に沿って検討すること。

本件について会社が既に調査や開示を行っている場合には、その実施内容と公表資料が、上記の勧誘実態、会社組織の関与、国税調査への対応及び審査説明の問題を実際に扱っているかまで確認していただくようお願いします。

5.資料提供と情報提供者の保護

追加照会については、本件を特定する刑事処分関係資料の案内及び提出可能な資料の提供に対応します。当組合から提供可能な資料と、会社又は関係先に提出を求める必要がある資料を区別してご説明しますので、必要な場合は本フォーム記載の連絡先へ安全な提出方法をご案内ください。

情報提供者、勧誘を受けた従業員及び調査協力者の特定や不利益取扱いにつながらないよう、ご配慮をお願いします。特に同社の内部通報潰し・犯人処罰の体質は重大な問題となっており、この点について細心の注意を払う必要があります。

https://minnanounion.info/archives/1005

当組合は、個別の労使紛争の仲介ではなく、投資者保護、会社の健全な運営及び従業員の雇用基盤を守るため、上場管理上の情報として本件を提供します。

【当組合による事実関係の説明記事一例】

書類送検及び投資の経緯:
https://minnanounion.info/archives/1206

真子裕史氏・株式会社LGアセット及び秘書機能の関与:
https://minnanounion.info/archives/1209

従業員・取引先への勧誘と会社の監督・開示:
https://minnanounion.info/archives/1211

上場審査における説明:
https://minnanounion.info/archives/1261

上記の掲載内容に加え、照会事項に応じて提出可能な裏付け資料をご案内します。

សហជីពកម្មករ Last Mile

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