【ラストワンマイル労働組合】渡辺誠氏とブロードサポートの「33ヶ月4,620万円」資金流出を追う

33か月、合計約4,620万円。単純に平均すれば、毎月140万円です。

株式会社ラストワンマイルで一度だけ発生した振込ミスでも、経理担当者が一桁間違えた話でもありません。2019年3月から2021年11月まで、株式会社ブロードサポートを経由する形で、約4,620万円の資金流出が継続していたことを、当組合は把握しています。

この資金移動には、当時の取締役であった渡辺誠氏、工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏、末永壽蔵氏が関与していました。さらに、株式会社ラストワンマイルの役員でも従業員でもなかった中野爵喜被告が、渡辺氏と連携し、重要な決済者として関与していました。

問われているのは、単に「約4,620万円が多いか少ないか」ではありません。

株式会社ラストワンマイルの金銭が、何の契約に基づき、何の対価として、誰の承認によって動き、株式会社ブロードサポートへ入った後にどこへ送られ、最終的に誰の利益となったのか。これを会社の帳簿、銀行記録、契約書、成果物によって明らかにすることが、本記事の目的です。

法人を一社挟めば、資金の行き先まで透明になるわけではありません。

むしろ、法人を挟んだからこそ、その入口から出口までを一本の線でつなぐ必要があります。

目次

株式会社ブロードサポート経由の約4,620万円は上場月まで続いた

当組合が把握する記録によれば、問題となる資金流出の期間は、2019年3月から2021年11月までの33か月間です。

株式会社ラストワンマイルが東京証券取引所マザーズ市場へ上場したのは、2021年11月24日です。つまり、この資金移動は、非上場会社だった遠い昔の話ではなく、上場準備、上場審査、新規上場申請書の提出を経て、実際に上場した月まで続いていたことになります。

問題の核心を整理すると、次のとおりです。

  • 資金流出が始まったのは2019年3月である。
  • 資金流出は2021年11月まで33か月間継続した。
  • 合計額は約4,620万円であり、月平均では約140万円となる。
  • 経由先として株式会社ブロードサポートが使用された。
  • 渡辺誠氏、工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏、末永壽蔵氏が関与した。
  • 中野爵喜被告が、渡辺氏と連携する重要な決済者として関与した。
  • 問題期間中には、2019年11月期、2020年11月期、2021年11月期という三回の本決算が存在した。
  • 問題期間の最終月は、株式会社ラストワンマイルが上場した月と一致する。

33か月は、偶然のミスが見逃され続けた期間としては長すぎます。

毎月の締め処理があり、四半期ごとの集計があり、三回の本決算があり、監査があり、上場審査がありました。それでも止まらなかったのであれば、誰も気付かなかったのではなく、継続できる仕組みとして運用されていたと見るのが自然です。

一回なら誤送金という説明も考えられます。33か月続けば、それは運用です。

ブロードサポートは売上の約15%を占めた主要顧客だった

株式会社ブロードサポートは、株式会社ラストワンマイルにとって、取引額の小さな無名の一取引先ではありませんでした。

株式会社ラストワンマイルの2021年11月期有価証券報告書によれば、株式会社ブロードサポートに対する売上高は、2020年11月期に約10億8,077万円でした。

当時の株式会社ラストワンマイルグループの連結売上高は約72億2,041万円です。株式会社ブロードサポート一社だけで、売上全体の約15%を占めていました。

続く2021年11月期にも、同社に対する売上高は約5億4,459万円、連結売上高に占める割合は6.5%と記載されています。

問題期間と大きく重なる二期だけでも、株式会社ラストワンマイルから見た株式会社ブロードサポート向けの売上は、合計約16億2,500万円に達します。

大口取引の存在自体を批判しているのではありません。大口取引は、本来であれば会社が誇るべき商流です。

問題は、その巨大な商流の裏側で、約4,620万円の別の資金移動が継続していたことです。

株式会社ブロードサポートから株式会社ラストワンマイルへ入ってきた売上と、株式会社ブロードサポート又は関係会社を経由して外へ出ていった金銭は、分けて確認しなければなりません。

会社は、少なくとも次の数字を月別に公表できます。

  • 株式会社ブロードサポートに対して計上した売上高。
  • 同社から実際に入金された金額と入金日。
  • 株式会社ラストワンマイル又はグループ会社から同社へ支払った金額。
  • 支払時に使用した勘定科目、契約名、請求書番号及び決裁番号。
  • 相殺、値引き、返金、販売奨励金、紹介料、業務委託費その他の調整額。
  • 支払いの対価として納品された成果物又は提供された業務。
  • 株式会社ブロードサポートから別法人又は個人へ送金された金額。
  • 最終的に経済的利益を受けた個人又は法人。

約16億円規模の売上がある取引先だからこそ、その中に月平均140万円の不自然な流れが紛れ込んでも、全体の数字に埋もれやすくなります。

巨大な商流は、約4,620万円を見えなくする煙幕ではありません。取引額が大きいほど、契約、入金、支払い、相殺、利益の帰属を厳格に管理する必要があります。

渡辺誠・工藤健二・市川康平・伊藤美和は当時どの立場にいたのか

本件を、経理担当者一人の処理ミスとして片付けることはできません。

公開された役員経歴を見ると、問題期間には、営業、財務経理、事業管理及び取締役会の中枢にいた人物が重なっています。

  • 渡辺誠氏は、2018年8月に株式会社ラストワンマイルの取締役へ就任し、問題期間を通じて取締役の地位にあった。
  • 工藤健二氏は、2018年12月に取締役へ就任し、営業本部長として大口顧客との営業取引を管理する立場にあった。
  • 市川康平氏は、資金流出が始まった2019年3月に取締役へ就任し、財務経理部長として会計、入出金、決算を管掌していた。
  • 当時、久木宮美和氏として開示されていた現在の伊藤美和氏は、2020年2月に取締役へ就任し、ビジネスマネジメント部長として後半期間の事業管理へ関与する立場にあった。
  • 末永壽蔵氏は、子会社の取締役も務め、会計実務を担っていた。
  • 2021年の上場申請資料では、四氏はいずれも取締役会の構成員として掲載されていた。
  • 同資料では、四氏はいずれも経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会の構成員として掲載されていた。

株式会社ラストワンマイルの現在の役員紹介では、渡辺氏は代表取締役会長兼CEO、市川氏と伊藤氏は取締役執行役員として、現在も会社経営の中枢にいます。

営業担当、財務経理担当、事業管理担当、取締役がそろい、三回の決算と上場審査を通過しながら、33か月にわたる約4,620万円を誰も説明できないのであれば、内部統制は機能していなかったことになります。

反対に、各人が認識し、承認し、役割分担していたのであれば、単なる内部統制の不備ではありません。

内部統制を使って資金移動を継続した問題です。

なぜ外部者の中野爵喜被告が重要な決済者になれたのか

本件で最も異常なのは、株式会社ラストワンマイルの役員でも従業員でもなかった中野爵喜被告が、約4,620万円の資金移動における重要な決済者として関与していたことです。

会社のお金は、社外の友人が「いいと思います」と言えば動くものではありません。

銀行口座の送金権限、会計システム、稟議、契約締結、請求書の受領、支払承認、取締役会又は担当役員の決裁が必要です。

それにもかかわらず、中野被告が重要な決済者だったのであれば、次のいずれか又は複数が存在したことになります。

  • 中野爵喜被告が、支払いの実行又は停止を決められる事実上の権限を持っていた。
  • 渡辺誠氏が、中野被告の判断を会社内部の指示へ変換していた。
  • 工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏その他の役職者が、中野被告の指示又は判断を受け入れていた。
  • 中野被告が、契約、請求書、入出金、関係会社その他の情報へアクセスしていた。
  • 中野被告が、株式会社ブロードサポート又はその関係者との調整窓口を担っていた。
  • 中野被告又は同人の関係者が、資金移動によって直接又は間接の利益を得ていた。

株式会社ラストワンマイルは、これまで中野被告を自社の正式な役職者として公表していません。

しかし、雇用契約書がないことと、会社の資金へ実質的な権限を持っていなかったことは同じではありません。社外者が重要な決済者として機能していたのであれば、形式上の役職よりも深刻な内部統制問題です。

会社の外にいる人物へ、会社の中にいる取締役以上の決済影響力を与えていたことになるからです。

中野被告がラストワンマイルへ頻繁に出入りし、渡辺氏や経営陣と密接に連携していた事実を考えれば、株式会社Nやエンジェル税制だけを調べても全体像は明らかになりません。

検察と国税が本当に中野被告の資金と役割を追うのであれば、株式会社ラストワンマイルにおいて同人が決済へ関与した約4,620万円も、当然に調査対象へ入れる必要があります。

公表上は外部顧客、社内では関連会社 ブロードサポートの二つの顔

株式会社ラストワンマイルの有価証券報告書では、株式会社ブロードサポートは「外部顧客」として売上高が記載されています。

一方、当組合が把握する記録では、同社は渡辺誠氏らが関与する資金移動の経由先であり、株式会社ラストワンマイルの関係会社として扱われています。

さらに、同じ有価証券報告書の関連当事者情報には、株式会社ブロードサポートとの関係や取引は記載されていません。

公表上は外部顧客、実際の資金移動では関係会社。この二つの説明が並び立つのであれば、会社は、資本関係だけでなく実質的な支配関係を明らかにしなければなりません。

Gビズインフォの株式会社ブロードサポート法人情報では、同社の所在地は北海道札幌市中央区大通西9丁目3番33号とされています。

この所在地は、現在の株式会社ラストワンマイルの連結子会社である株式会社ブロードバンドコネクションの公式会社概要に記載された本社所在地と同じです。

住所の一致だけで会社の支配関係が決まるわけではありません。しかし、二期で約16億円を超える取引があり、約4,620万円の資金流出が問題となり、同じ所在地にラストワンマイルの連結子会社が存在する以上、偶然の一言で終わらせることもできません。

会社は、次の実態を開示する必要があります。

  • 株式会社ブロードサポートの設立資金を負担した人物又は法人。
  • 株主、実質的出資者、議決権行使者及び最終的な意思決定者。
  • 代表者、役員、従業員と株式会社ラストワンマイル関係者との関係。
  • 株式会社ブロードバンドコネクションとの事務所、人員、設備、電話、システム及び顧客情報の共有。
  • 渡辺誠氏、中野爵喜被告、工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏による意思決定への関与。
  • 株式会社ブロードサポートから関係者個人又は他の関係法人へ支払われた報酬、貸付金、業務委託費その他の金銭。
  • 有価証券報告書で関連当事者として開示しなかった判断過程。

また、株式会社ブロードサポートは、約4,620万円の資金流出とは別に、株式会社ラストワンマイルの経費承認手続を迂回し、関連会社へ費用を負担させた後、渡辺氏個人のクレジットカードで決済してポイントやマイレージを取得する問題でも、関係先として名前が挙がっています。

二つの問題は、それぞれの取引記録に基づいて別々に検証する必要があります。しかし、どちらにも株式会社ブロードサポートが登場する以上、両者の入出金、経費処理、カード決済、最終受益者を横断して照合しない理由はありません。

大口顧客、経費の迂回先、資金流出の経由先という三つの顔が、同じ会社に重なっています。

株式会社ブロードサポートは、何を販売する会社だったのかだけでなく、誰の利益を支える会社だったのかを説明してください。

約4,620万円は業務上横領か特別背任か 帳簿と最終受益者が答える

約4,620万円の法的評価は、請求書に何という名目を印字したかでは決まりません。

実際に業務が提供されたのか、支払額が適正だったのか、誰が決裁したのか、誰が資金を管理し、最終的に誰の利益となったのかで決まります。

会社法第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

取締役が忠実に職務を行う相手は、渡辺誠氏個人でも、中野爵喜被告でも、取締役同士の人間関係でもありません。

株式会社ラストワンマイルです。

刑法第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

会社の金銭を業務上管理する人物が、その金銭を自己又は第三者のものとして不正に取得したのであれば、業務上横領が問題になります。

他方、取締役が正式な決裁権限を利用し、自己又は第三者の利益を図るため、会社に不必要又は著しく不利な支払いをさせたのであれば、特別背任が問題になります。

会社法第960条第1項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三 取締役、会計参与、監査役又は執行役

株式会社ブロードサポートへ支払われた金銭に、適正な契約と同額の価値を持つ業務が存在するなら、その契約書、発注内容、成果物、価格算定根拠を示せば済みます。

業務が存在しない、成果物が確認できない、相場より著しく高額である、支払後に関係者へ資金が戻っている、又は渡辺氏らの個人的利益へ転換されているのであれば、帳簿上の勘定科目を「業務委託費」にしても実態は変わりません。

会社法第423条第1項 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

刑事責任の判断とは別に、会社に損害が生じているのであれば、関与した取締役には返還と損害賠償の問題が残ります。

約4,620万円が会社外へ流れ、その対価が会社へ戻っていないのであれば、株式会社ラストワンマイルが最初にすべきことは、沈黙ではなく回収です。

三回の決算と上場審査を通過したなら内部統制は何を見ていたのか

問題期間には、三回の本決算がありました。

株式会社ラストワンマイルの上場申請資料では、監査役が重要書類を閲覧し、役職員へ質問し、内部監査室及び会計監査人と連携して各取締役の業務執行を監査すると説明されています。

さらに、経営会議は月に一度、リスク・コンプライアンス委員会は原則として四半期ごとに開催し、現場情報の共有、課題への対策、問題や改善点の把握を行うと説明されていました。

紙の上では、毎月、四半期、決算期ごとに、何重もの監視装置が置かれていたことになります。

それでも33か月、約4,620万円が止まらなかったのであれば、考えられる結論は二つです。

  • 取締役会、経営会議、財務経理部門、内部監査、監査役及び会計監査人が、重大な資金移動を誰も把握できなかった。
  • 関係者が資金移動を把握しながら、承認、黙認又は隠蔽し、上場審査と監査を通過させた。

前者なら、上場申請書に記載された内部統制は飾りでした。

後者なら、内部統制は不正を止める仕組みではなく、不正を会社の正式処理へ変換する仕組みとして使われていました。

どちらであっても、一般従業員へ責任を押し付けて終わらせることはできません。

経理担当者は、上司から渡された請求書を入力しただけかもしれません。営業担当者は、承認済みの契約だと信じて処理しただけかもしれません。

調べるべき順番は、最後に振込操作をした従業員からではなく、資金移動を設計し、指示し、承認し、利益を得た人物からです。

現在の取締役会と監査等委員会は、2019年から2021年の出来事だから関係ないとは言えません。

渡辺誠氏、市川康平氏、伊藤美和氏は現在も取締役です。過去の資金流出を調査する側と、調査される側に同じ人物を置いたままでは、独立した調査になりません。

HOTEL STUDIOとブロードサポートに共通する会社の分割マジック

株式会社ブロードサポートをめぐる問題は、単独の古い資金問題ではありません。

直近の記事では、株式会社HOTEL STUDIOが、建設業許可を持たないまま500万円を超える一つの工事について請求書を分割し、違法性を指摘された後には記録と関係者の説明を整えようとした問題を取り上げました。

株式会社HOTEL STUDIOでは、一つの工事を複数の請求書へ分けました。

株式会社ブロードサポートでは、会社の金銭を別法人へ通し、最終的な帰属先が見えにくくなっています。

請求書を分ける。法人を挟む。名義を変える。問題が表面化すれば、説明を後からそろえる。

表面上の形は違っても、実態を小さく分割し、全体像を見えにくくする発想は共通しています。

しかし、請求書を何枚に分けても一つの工事は一つです。法人を何社に通しても、同じ資金が最後に同じ人物の利益へ到達すれば、一本の資金移動です。

当組合が以前から公開してきた質問に対し、株式会社ラストワンマイルは、具体的な取引、決裁、資金帰属について実質的な回答を行っていません。

さらに、別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンが公開した馬見塚メモの記事では、資料の表題に「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載されています。

国税と検察が、中野爵喜被告や公認会計士・齊藤悟志氏の資金、株式、会計処理を大事件として追うのであれば、株式会社ラストワンマイルから株式会社ブロードサポートを経由した約4,620万円を見落とす余地はありません。

中野被告を重要な決済者として動かした渡辺氏の役割、財務経理を管掌した市川氏の役割、営業を管掌した工藤氏の役割、事業管理を担った伊藤氏の役割を、同じ証拠基準で調べる必要があります。

株式会社Nの投資家には細かな資金使途を尋ねながら、上場会社の約4,620万円には質問しないのであれば、検察と国税が追っているのは金の流れではありません。

自分たちが作った筋書きへ入れやすい人物だけです。

ラストワンマイルとブロードサポートの関係者が保全すべき記録

本件を知る従業員、元従業員、取引関係者は、自分が実際に見聞きした事実と、誰から何を指示されたかを分けて記録する必要があります。

会社が保有する原本を削除、改変又は無断で持ち出すのではなく、自らが正当に確認できる範囲で、記録の名称、保存場所、日時、指示者、承認者を整理し、労働組合、弁護士、独立した通報窓口又は捜査機関を通じて保全を求めてください。

  • 株式会社ブロードサポートとの基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書及び覚書。
  • 2019年3月から2021年11月までの請求書、支払通知書、精算書及び入金明細。
  • 株式会社ブロードサポートに関する売掛金、買掛金、未払金、前払金、貸付金、販売手数料及び業務委託費の補助元帳。
  • 銀行口座の入出金記録、振込依頼データ、振込先口座及び送金承認履歴。
  • 稟議書、決裁書、取締役会議事録、経営会議資料及びリスク・コンプライアンス委員会資料。
  • 渡辺誠氏、工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏、中野爵喜被告、末永壽蔵氏その他の関係者間のメール、チャット、通話及び会議記録。
  • 中野被告が支払いの実行、金額、時期、相手方を指示又は承認した記録。
  • 支払いの対価として作成又は納品された営業成果、顧客一覧、録音、システム、報告書その他の成果物。
  • 株式会社ブロードサポートから別法人又は個人へ行われた送金、貸付け、報酬及び経費精算。
  • 株式会社ブロードサポートと株式会社ブロードバンドコネクションとの人員、設備、電話、システム、顧客情報及び事務所の共有記録。
  • 関連当事者調査票、反社会的勢力確認、実質的支配者確認及び取引先審査の記録。
  • 会計監査人へ提出した資料、監査質問、回答、修正仕訳及び監査調書上の指摘。
  • 法人税、消費税、源泉所得税その他の申告における各支出の処理。
  • 本件を指摘した後に受けた説明変更の指示、口裏合わせ、異動、評価変更又は退職要求。

特に重要なのは、後から作成された説明ではなく、取引当時の電子データです。

会計システムの操作履歴、銀行の承認履歴、メールの送信日時、ファイルの更新履歴は、誰がいつ資金を動かし、後から何を変更したのかを記録しています。

会社が説明を統一する前に、事実を保全してください。

渡辺誠氏・工藤健二氏・市川康平氏・伊藤美和氏・末永壽蔵氏・中野爵喜被告への公開質問

  1. 2019年3月から2021年11月まで、株式会社ブロードサポートを経由して約4,620万円の資金移動が行われた事実を認めますか。
  2. 33か月分の各取引について、日付、金額、支払元、支払先、勘定科目、契約名及び決裁者を明らかにしてください。
  3. 約4,620万円の資金移動を最初に設計又は提案した人物は誰ですか。
  4. 各支払いの対価として、株式会社ブロードサポートからどのような業務又は成果物を受領しましたか。
  5. 支払額が相場及び提供された業務の価値に照らして適正であることを示す価格算定資料はありますか。
  6. 株式会社ブロードサポートへ入金された後、金銭はどの法人又は個人へ送金されましたか。
  7. 約4,620万円の最終的な経済的利益の帰属先は誰ですか。
  8. 渡辺誠氏個人又は渡辺氏が実質的に支配する法人へ、金銭、ポイント、マイレージ、貸付金、報酬その他の利益が帰属しましたか。
  9. 工藤健二氏は、営業本部長又は取締役として、株式会社ブロードサポートとの契約、売上及び支払いへどのように関与しましたか。
  10. 市川康平氏は、財務経理部長又は取締役として、各支払いを認識、確認又は承認しましたか。
  11. 伊藤美和氏は、取締役就任後、株式会社ブロードサポートとの取引、資金移動又は関係者間の調整を認識しましたか。
  12. 中野爵喜被告は、どの正式な権限又は事実上の権限に基づいて、株式会社ラストワンマイルの資金移動における重要な決済者となりましたか。
  13. 中野被告は、支払金額、送金時期、契約相手、振込先又は資金使途を決定しましたか。
  14. 中野被告本人、株式会社N、中野一族その他の関係先へ、当該資金の全部又は一部が移転しましたか。
  15. 末永壽蔵氏その他の経営企画、財務経理又は管理部門の関係者は、本件を認識、承認、黙認又は事後的に処理しましたか。
  16. 本件に関する金銭を株式会社ラストワンマイルへ返還した人物又は法人はありますか。
  17. 返還がある場合、返還日、返還額、返還者、会計処理及び返還理由を明らかにしてください。
  18. 本件について、会社から独立した第三者による調査へ端末、口座、契約、会計及び通信記録を提出しますか。

株式会社ラストワンマイル・ブロードサポート・監査等委員会への公開質問

株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への質問

  1. 取締役会及び監査等委員会は、約4,620万円の資金流出をいつ把握しましたか。
  2. 2019年11月期、2020年11月期、2021年11月期の決算時に、株式会社ブロードサポートとの入出金を照合しましたか。
  3. 上場申請及び上場審査の際、本件を主幹事証券、東京証券取引所及び会計監査人へ報告しましたか。
  4. 株式会社ブロードサポートを外部顧客と判断した根拠と、実質的支配者を確認した資料を明らかにしてください。
  5. 同社を有価証券報告書の関連当事者情報へ記載しなかった判断者、調査手続及び判断根拠を明らかにしてください。
  6. 約4,620万円の資金流出が、会計処理、有価証券報告書、関連当事者取引の開示及び税務申告へ正しく反映されていますか。
  7. 本件に関する売上、支出、相殺及び最終受益者を、外部専門家によって再調査しましたか。
  8. 渡辺誠氏、市川康平氏、伊藤美和氏を、本件調査の委託先選定、証拠管理、関係者聴取及び調査結果の承認から外していますか。
  9. 本件を知る従業員、元従業員及び関係者への口止め、供述調整、異動、降格、評価変更その他の不利益取扱いを行いましたか。
  10. 会社に損害が生じている場合、関与した役員及び受益者へ返還請求と損害賠償請求を行いますか。
  11. 本件を東京証券取引所、証券取引等監視委員会、税務当局及び捜査機関へ報告しますか。
  12. 調査結果、返還額、会計訂正、税務修正、関与者及び処分を、従業員、株主、取引先及び市場へ公表しますか。

株式会社ブロードサポートへの質問

  1. 2019年3月から2021年11月まで、株式会社ラストワンマイル又は同社グループから受領した全ての金銭を明らかにしてください。
  2. 各入金について、契約、請求書、提供業務、成果物及び売上計上を明らかにしてください。
  3. 株式会社ラストワンマイルから受領した金銭を、渡辺誠氏、中野爵喜被告又は両氏の関係法人へ送金しましたか。
  4. 渡辺氏、中野被告、工藤健二氏、市川康平氏、伊藤美和氏から、契約、請求、送金又は資金使途に関する指示を受けましたか。
  5. 株式会社ブロードサポートの実質的支配者、最終的な意思決定者及び株主を明らかにしてください。
  6. 株式会社ブロードバンドコネクションと、事務所、人員、設備、電話、システム又は顧客情報を共有しましたか。
  7. 株式会社ラストワンマイルの経費を一時的に負担し、渡辺氏個人のクレジットカードで決済する処理に関与しましたか。
  8. 会社の口座、会計データ、契約、通信及び送金記録を全て保全していますか。

会計監査人・国税・検察への質問

  1. 会計監査人は、株式会社ブロードサポートに対する売上と同社を経由した支出を総額で照合しましたか。
  2. 同社の実質的支配者、役員との関係、関連当事者該当性及び同一所在地の関係会社を確認しましたか。
  3. 約4,620万円に相当する取引について、契約、成果物、銀行記録及び最終受益者を確認しましたか。
  4. 熊本国税局、東京国税局、鹿児島地検その他の捜査機関は、本件資金流出を把握していますか。
  5. 中野爵喜被告が重要な決済者として関与した経緯を、渡辺誠氏、市川康平氏、工藤健二氏、伊藤美和氏へ質問しましたか。
  6. 株式会社Nの投資家や関係者へ適用した資金追跡の基準を、本件の取締役と上場会社にも同じように適用しますか。
  7. 会社の指示に従った一般従業員と、資金移動を設計、承認し、利益を得た人物を区別して調査しますか。
  8. 本件に関する電子データ、銀行記録、会計システム及び監査資料について、削除や改変を防ぐ保全措置を講じますか。

ラストワンマイル労働組合が求める措置

  1. 株式会社ラストワンマイルは、本件を直ちに取締役会及び監査等委員会の正式議題とすること。
  2. 渡辺誠氏、市川康平氏、伊藤美和氏その他の関与者を、調査委託先の選定、証拠管理、聴取及び調査結果の承認から外すこと。
  3. 会社から独立した弁護士、公認会計士、デジタル調査専門家による第三者調査を実施すること。
  4. 2019年3月から2021年11月までの株式会社ブロードサポートとの全入出金を月別に一覧化すること。
  5. 契約、請求書、成果物、稟議、銀行口座、会計仕訳、電子データ及び関係者通信へ保存停止措置を講じること。
  6. 株式会社ブロードサポートの実質的支配者、株式会社ラストワンマイルとの関係、同一所在地にあるグループ会社との関係を明らかにすること。
  7. 約4,620万円の最終受益者を特定し、正当な対価のない金銭について元金、利息及び会社が被った損害を回収すること。
  8. 会計処理、関連当事者取引、内部統制報告、有価証券報告書又は税務申告に誤りがある場合、直ちに訂正すること。
  9. 刑事又は行政上の問題が確認された場合、会社自身が証券取引等監視委員会、東京証券取引所、税務当局及び捜査機関へ報告すること。
  10. 中野爵喜被告が社外者でありながら決済へ関与できた権限、アクセス、指揮命令系統を解明すること。
  11. 指示に従っただけの従業員へ責任を転嫁せず、設計者、指示者、承認者及び最終受益者の責任を優先して追及すること。
  12. 情報提供者、調査協力者、従業員及び元従業員への探索、口止め、異動、降格、解雇その他の報復を禁止すること。
  13. 調査結果、関与者、返還額、訂正内容、処分及び再発防止策を、従業員、株主、取引先、主要株主、会計監査人及び市場へ公表すること。

法人を挟んでも、最後に利益を得た人物は消えない

株式会社ブロードサポートをめぐる問題は、複雑そうに見えて、確認すべきことは極めて単純です。

株式会社ラストワンマイルから、いつ、いくらが出たのか。株式会社ブロードサポートへ入った後、どこへ移ったのか。何の対価が会社へ戻り、最後に誰が利益を得たのか。

この三点を銀行記録と帳簿でつなげれば、約4,620万円の正体は明らかになります。

33か月分で必要なのは、「適切に処理しました」という一行の回答ではありません。各月の支払日、金額、勘定科目、契約、承認者、振込先、二次送金先、最終受益者を並べた33か月分の明細です。

株式会社ブロードサポートが正当な大口顧客であり、全ての取引に実体があったのであれば、会社はその明細と成果物によって潔白を証明できます。

反対に、同社が資金を通過させる箱として利用され、渡辺誠氏、中野爵喜被告又は関係法人へ利益が戻っていたのであれば、株式会社ラストワンマイルは被害会社です。

被害会社でありながら取締役会が調査も回収もせず、関与した取締役を現在も会社の中枢へ置いているのであれば、会社は被害を受けた後も、加害構造を自ら維持していることになります。

そして検察と国税も、中野被告の周辺へ逮捕状を広げる前に、同人が重要な決済者として関与した上場会社の約4,620万円を調べてください。

投資家の口座を一円単位で追えるのであれば、上場会社の取締役が関与した33か月分の資金も追えるはずです。

請求書を分けても、一つの工事は一つです。

法人を挟んでも、一つの資金は一つです。

消えたのは約4,620万円ではありません。現在まで誰も明らかにしていない、最終受益者の名前です。

株式会社ラストワンマイルは、その名前を帳簿から読み上げてください。

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