請求書分割、口裏合わせ、SHI偽装破産後の会社リサイクル
請求書を500万円未満へ分ければ、500万円を超える一つの工事も、建設業許可のいらない小さな工事へ変わるのでしょうか。
株式会社ラストワンマイルの連結子会社であり、渡辺誠氏が代表取締役を務める株式会社HOTEL STUDIOをめぐり、上場企業グループとして到底見過ごせない事実が、社内外で広く問題となっています。
当組合が把握する記録では、株式会社HOTEL STUDIOは、建設業許可を持たないまま、一件500万円を超える工事を受注し、請求書を一枚当たり500万円未満になるよう分割していました。
しかも、2024年3月1日に株式会社ラストワンマイルの完全子会社となった後、監査等委員である社外取締役を含む複数の取締役から違法性を繰り返し指摘されながら、この受注方法は継続されました。
さらに、問題が外部調査へ発展した場合に備え、請求書等を遡って書き換え、関係者の説明をそろえるよう、複数の幹部から従業員へ指示が出されていました。
これは、現場担当者が一枚の請求書を間違えたという話ではありません。
代表取締役、子会社取締役、親会社執行役員、取締役会、監査等委員会、財務経理部門、会計監査人を巻き込んだ、株式会社ラストワンマイルグループ全体の企業体質が問われる問題です。
2024年3月の完全子会社化後、株式会社HOTEL STUDIOで何が起きたのか
株式会社HOTEL STUDIOは2023年12月に設立され、2024年3月1日、株式交換によって株式会社ラストワンマイルの完全子会社となりました。
株式会社ラストワンマイルの2024年3月1日付公表資料では、同日から渡辺誠氏が株式会社HOTEL STUDIOの代表取締役を兼任し、長内優太郎氏と渡辺誠氏による2名代表体制で運営すると説明されています。
現在の株式会社HOTEL STUDIO公式サイトでは、代表取締役として渡辺氏の氏名だけが掲載され、事業内容として「宿泊施設の運営、設計及び施工管理の受託」が掲げられています。
その子会社で、設立当初から完全子会社化後まで続いたとされる問題は、次のとおりです。
- 建設業許可を持たないまま、500万円基準を超える工事を受注していた。
- 一つの工事について、各請求額が500万円未満になるよう複数の請求書へ分割していた。
- 完全子会社化後、監査等委員である社外取締役を含む複数の取締役が、建設業法違反であると再三指摘した。
- 指摘後も、「この方法であれば発覚せず、安全に売上を伸ばせる」という趣旨の説明によって受注を継続した。
- 親会社から株式会社HOTEL STUDIOの取締役へ就任した執行役員らが、問題となる受注を積極的に推進した。
- 請求書その他の記録を遡って書き換えるよう、社内で指示が行われた。
- 外部調査の際には、請求書改変を隠すため、関係者同士で説明をそろえるよう指示された。
違法性を知らずに始めたのではありません。
取締役から違法だと指摘された後も続け、さらに過去の請求書と関係者の説明を直そうとした。ここに、本件の悪質性があります。
請求書を500万円未満に切っても、一つの工事は一つである
建設業法の仕組みは、請求書の枚数を数えるゲームではありません。
建設業法第3条第1項 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建築一式工事以外の工事では、一件の請負代金が500万円未満である軽微な工事に限り、建設業許可を受けずに請け負うことができます。
建設業法施行令第1条の2第1項 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
同条第2項 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
法律は、契約を二つ以上に分けても合計額で判断すると、最初から書いています。
本件で行われたとされるのは、工事場所、目的、施工内容、工期が異なる複数の独立した工事ではありません。一つの工事を、請求書上だけ500万円未満へ細かく切る処理です。
契約を分けても合算されるのですから、請求書だけを分ければ許可基準を免れるという理屈は、さらに通用しません。
一枚490万円の請求書を二枚作っても、980万円の工事が二つの490万円工事へ分裂するわけではありません。
ホテルの客室を二部屋に分けても建物が二棟にならないのと同じです。
建設業法第47条第1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
法人の業務として無許可営業が行われた場合、建設業法第53条は、行為者を処罰するだけでなく、法人についても第47条違反に対する一億円以下の罰金刑を定めています。
これは、請求書の端数処理ではありません。
代表者、指示者、契約担当者、請求書作成者、承認者、親会社の監督者が、それぞれ何を認識し、何を行ったのかが問われる刑事・行政上の問題です。
違法性を指摘された後も継続し、請求書を遡及改変したのか
本件の中心は、建設業許可の取得をうっかり忘れたという話ではありません。
完全子会社化後の取締役会では、監査等委員である社外取締役を含む複数の取締役から、建設業法に違反していると再三指摘されました。
それに対して示されたのは、受注を停止し、許可行政庁へ相談し、顧客へ説明するという対応ではありませんでした。
「この方法であれば発覚することなく、安全に売上を伸ばせる」という趣旨の主張でした。
法令違反であると理解した後も、発覚確率を基準に継続する。渡辺氏が社内研修で繰り返してきた「違法かどうかではなく、発覚する確率と利益で判断する」という経営思想が、株式会社HOTEL STUDIOの工事受注で実行へ移された形です。
さらに、親会社から子会社取締役へ就任した執行役員らを中心に、問題となる請求書を後から書き換え、過去の処理を適法に見せるための隠蔽が進められました。
請求書の作成日、更新日時、ファイル履歴、会計システムへの登録日時、稟議日時、入金記録を確認すれば、いつ、誰が、どの数字を変更したのかは明らかになります。
請求書に新しい日付を入力しても、サーバーと会計システムの記録まで過去へ戻ることはありません。
口裏合わせを求められたHOTEL STUDIO従業員の不満と恐怖
株式会社HOTEL STUDIOの従業員をめぐっては、単なる業績目標への不満では済まない情報が寄せられています。
過去の違法取引について会計監査人から複数の指摘を受けた後、外部調査が行われた際には、請求書等の改変を隠すため、複数の幹部から従業員へ口裏合わせをするよう指示が出されました。
従業員へ求められたのは、実際に起きたことを説明することではありません。
経営陣に都合のよい同じ説明をすることでした。
また、完全子会社化前には、渡辺誠氏から株式会社HOTEL STUDIO側の幹部へ、買収後に利益を得られるという趣旨の説明が行われていました。
ところが、買収が完了すると、無理な予算、不利な契約、法令違反を前提とした売上目標が押し付けられ、関係者からは「話が違う」「割に合わなさすぎる」との不満が噴き出しました。
さらに、一部の子会社取締役からは、自分たちはいずれ株式会社ラストワンマイルを去り、保有株式を売却し終えれば後は関係ないという趣旨の発言まで、従業員へ向けて行われていました。
その一方で、現場へ残る従業員は、次の不安を抱えていました。
- 経営陣の指示に従って作成した請求書によって、自分が建設業法違反へ加担したと扱われるのではないか。
- 請求書の書換えや口裏合わせを拒否すれば、評価、配置、雇用へ不利益を受けるのではないか。
- 監査法人、国土交通省、都道府県、警察又は検察から事情を聴かれた際、経営陣と同じ説明を求められるのではないか。
- 渡辺氏や近しい幹部が株式を売って会社を去った後、指示に従った従業員だけが責任を負わされるのではないか。
- 無理な売上目標を達成するため、今後も違法又は不適切な取引を実行させられるのではないか。
直接的な暴言がなくても、代表取締役や子会社取締役が、雇用と評価を握った状態で口裏合わせを指示すれば、従業員にとっては事実上の強制です。
「同じように説明してほしい」という柔らかな言葉でも、拒否した人だけが会社から消えていく組織であれば、その意味は十分に伝わります。
SHI偽装破産後に再利用された住所・人員・資産・ホテル事業
株式会社HOTEL STUDIOを理解するには、2023年12月の設立登記だけを見ても不十分です。
同社は、突然ホテル事業の知識、人材、運営物件、取引先を空から受け取って誕生した会社ではありません。
その前には、株式会社SHIが存在しました。
株式会社SHIの破産開始決定を報じた記事によれば、同社は福岡市博多区博多駅南1丁目15番28号に本社を置き、2021年8月17日、福岡地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。負債総額は約17億円です。
※「福岡市博多区博多駅南1丁目15番28号」については下記記事参照
当組合が把握する事実では、渡辺誠氏は株式会社SHIの主要株主、顧問、実質的な創業者として経営へ深く関与していました。
そして破産前後には、建設業者その他の取引先への支払いを残したまま、収益性の高い資産を渡辺氏側の会社へ安価で移し、ホテル事業の人員、運営ノウハウ、物件、取引関係を別法人へ移転させました。
これが、当組合が株式会社SHIの破産を、単なるコロナ倒産ではなく偽装破産として追及する理由です。
株式会社SHIの後には、株式会社Leading Property Managementと株式会社ThreeLikeが、同じホテル事業と人的ネットワークを引き継ぎました。
そして株式会社HOTEL STUDIOは、買収前の段階で、株式会社ThreeLikeの代表取締役である三好伸和氏が66.5%、渡辺氏の資産管理会社である株式会社スマイルの代表取締役・今吉友一氏が28.5%を保有していました。
株式会社HOTEL STUDIOの福岡営業拠点として使用されていた所在地も、株式会社SHI、株式会社ThreeLike、株式会社スマイルその他の関係法人が使用してきた福岡市博多区博多駅南1丁目15番28号でした。
この流れを整理すると、次のようになります。
- 株式会社SHIが、約17億円の負債を残して破産する。
- ホテル事業の人員、物件、住所、運営ノウハウ、取引関係が別法人へ引き継がれる。
- 株式会社Leading Property Managementと株式会社ThreeLikeが、同じ系譜のホテル事業を継続する。
- 同じ人的・資本的ネットワークによって株式会社HOTEL STUDIOが設立される。
- 株式会社ラストワンマイルが、自社株式を対価とする株式交換によって株式会社HOTEL STUDIOを完全子会社化する。
- 渡辺誠氏が代表取締役へ就任し、再びホテル事業の中心へ立つ。
- 完全子会社化後、無許可工事、請求書分割、二重計上、遡及改変、口裏合わせが問題となる。
破産会社には負債と債権者を残し、使える人、資産、住所、ノウハウだけを新しい会社へ移す。
そして新会社を上場企業の株式で買い取り、再び売上を積み上げる。
渡辺氏が行ったのは、ホテル事業の再生ではなく、責任だけを旧会社へ置いてくる会社リサイクルだったのではないでしょうか。
身内会社同士の二重計上と「監査法人トップを抑え込める」発言
株式会社HOTEL STUDIOでは、建設業法の問題とは別に、株式会社SHIから続く身内会社同士で売上を付け合い、売上高をかさ増しする二重計上も繰り返されていました。
株式会社HOTEL STUDIO、株式会社ThreeLike、株式会社Leading Property Managementその他の関係会社は、代表者、所在地、事業、人員、渡辺氏との関係が重なっています。
その実質的に身内である会社同士が、同じ売上又は同一の取引を重複して計上していたため、会計監査人から不正会計として指摘され、社会へ公表し謝罪すべきであるとの忠告を受けていました。
ところが、その後も、株式会社ラストワンマイルは株式会社HOTEL STUDIOに関するこの問題を具体的に公表しませんでした。
当組合が把握する記録では、渡辺氏は経営幹部に対し、会計監査人から何を指摘されても、監査法人のトップとは金銭的な利害を一致させており、自在に抑え込めるから問題ないという趣旨を繰り返し語っていました。
上場企業を監査する監査法人が、取締役に抑え込まれる存在であるなら、監査証明は投資家のためのものではありません。
経営者が望む数字に、会計士の印鑑を付けるサービスです。
株式会社ラストワンマイルは、2024年8月期末時点における財務報告に係る内部統制が有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在したと自ら公表しました。
2025年11月28日付の重要な不備解消に関する公表資料では、経費の計上漏れ、繰延税金資産・負債の誤った相殺、関連当事者取引の注記を含む多数の修正、財務経理部門の不十分なチェック体制が原因だったと説明しています。
会社は2025年8月期末に重要な不備を解消したと公表しています。
では、その是正範囲に、株式会社HOTEL STUDIOの無許可工事、請求書分割、遡及改変、身内会社間の二重計上は含まれていたのでしょうか。
含まれていたなら、調査結果、修正額、関与者、処分を公表してください。
含まれていないなら、「重要な不備は解消した」という公表の前提から、株式会社HOTEL STUDIOだけが抜け落ちていたことになります。
渡辺誠氏一人の問題を越えた、株式会社ラストワンマイルの企業体質
株式会社HOTEL STUDIOの問題だけを見れば、渡辺誠氏の独断に見えるかもしれません。
しかし、違法性を指摘されても、発覚確率を基準に継続し、問題が表面化すると書類と説明を後から整え、指摘した人物を排除し、指示に従った従業員へ責任を残すという行動は、株式会社ラストワンマイルで繰り返されてきました。
- 会社カードを私的に使う従業員が出ても、発覚後に解雇又は減給すればよいとする事後処罰型の内部統制。
- 反社会的勢力との関係等を指摘する内部通報について、内容ではなく通報者を探し、不利益な配置転換を行う体質。
- 刑事告発又は税務調査を受けた際、関係者の供述を経営陣に都合のよい方向へそろえようとする体質。
- 側近の私的経費利用は不問とし、問題を指摘した従業員を処分する二重基準。
- 代表取締役個人の事業、関係法人、交際相手、投資、紛争へ、会社の資金、人員、施設、取引先を利用する体質。
- 取締役会、監査等委員会、内部監査部門が、具体的な質問へ答えず、沈黙によって時間を稼ぐ体質。
会社法第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
取締役が守るべき相手は、渡辺氏個人でも、自分が売却する予定の株式でもありません。
株式会社ラストワンマイルという法人、そこで働く労働者、株主、取引先、顧客です。
監査等委員を含む複数取締役が違法性を指摘しながら、取締役会として受注停止、独立調査、資料保全、当局報告を行わなかったのであれば、本件は渡辺氏だけの問題ではありません。
違法行為を止められない会社ではなく、違法行為を続けるために取締役会を使った会社です。
中野爵喜被告・齊藤悟志氏を追う検察がHOTEL STUDIOを見落とす余地はない
別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンが公開した馬見塚メモの記事では、資料の表題に「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載されています。
資料には、株式会社ラストワンマイル、渡辺誠氏、複数の関係法人、外注費、貸付、不正資金、広告費、出資、税効果等が、複雑な矢印で結ばれています。
さらに、元経営企画室長である公認会計士・齊藤悟志氏の実名、「不正」「虚偽」、鹿児島地検と福岡高検による「告発、起訴、逮捕」という記載まであります。
本記事で指摘する株式会社HOTEL STUDIOの工事受注を、中野爵喜被告又は齊藤氏が直接決裁したという話ではありません。
重要なのは、検察と国税が、株式会社Nや齊藤氏の会計処理を不正として追及する一方、株式会社ラストワンマイルの連結子会社で、取締役会の指摘、請求書、契約、会計データ、監査記録が残る問題を調べないのであれば、捜査基準が完全に不均衡になることです。
エンジェル税制の違法性を説明するのに何年もかかる検察でも、一件の工事総額、建設業許可、分割された請求書を比較することはできます。
中野被告や齊藤氏の記録を差し押さえるのであれば、株式会社HOTEL STUDIOの契約書、請求書、ファイル更新履歴、取締役会議事録、監査調書も同じ基準で確認してください。
客観資料で立証できる問題を避け、供述を取るために40名の逮捕状を並べるのであれば、検察が探しているのは犯罪ではありません。
自分たちが作った筋書きへ入りやすい人物です。
ラストワンマイルとHOTEL STUDIOの労働者が保全すべき記録
本件では、代表者や取締役の指示に従っただけの従業員が、最後に請求書を作成した人物として責任を負わされる危険があります。
誰が、いつ、何を指示し、当初の記録がどのように変更されたのかを、記憶が新しいうちに整理することが重要です。
- 工事ごとの見積書、注文書、請書、契約書、設計資料、施工範囲、現場名、顧客名及び工期。
- 一つの工事について発行された全ての請求書、請求額、発行日、入金日及び会計仕訳。
- 請求書を500万円未満へ分割するよう指示したメール、社内チャット、会議記録及び口頭指示の記録。
- 請求書、見積書、契約書の作成日時、更新日時、変更履歴及び過去版ファイル。
- 建設業許可の有無、許可番号、許可業種、有効期間を確認した記録。
- 監査等委員、社外取締役、内部監査、法務、財務経理、会計監査人から行われた指摘。
- 違法性の指摘後、受注継続を決定した取締役会議事録、稟議書、決裁記録及び参加者。
- 外部調査又は当局対応の際、説明内容をそろえるよう求められた日時、発言及び指示者。
- 株式会社HOTEL STUDIO、株式会社ThreeLike、株式会社Leading Property Management、株式会社スマイルその他の関係会社間の契約、請求、売上、外注費及び入出金。
- 同じ取引又は同じ売上が、複数法人で計上されていないかを確認できる総勘定元帳、補助元帳及び連結消去資料。
- 問題を指摘した後に受けた異動、降格、評価変更、叱責、退職要求その他の不利益取扱い。
他の従業員と説明を合わせる必要はありません。
自分が実際に見たこと、聞いたこと、作成したもの、指示されたことを、それぞれ独立して記録してください。
経営陣の説明と複数の独立した従業員記録が一致しない場合、後から作られた口裏は、電子データの履歴によって明らかになります。
渡辺誠氏・長内優太郎氏・株式会社HOTEL STUDIOへの公開質問
- 株式会社HOTEL STUDIOは、設立から現在まで、国土交通大臣又は都道府県知事による建設業許可を取得したことがありますか。
- 取得している場合、許可番号、許可業種、許可日、有効期間及び許可を受けた営業所を明らかにしてください。
- 許可取得前に請け負った、一件500万円以上の工事を全件明らかにしてください。
- 一つの工事について、500万円未満の複数の請求書を発行した事実を認めますか。
- 各請求書が別工事であると主張する場合、工事場所、施工内容、工期、契約目的、発注日及び完成日がそれぞれ独立していることを示してください。
- 請求書分割を最初に提案し、承認し、従業員へ指示した人物は誰ですか。
- 監査等委員又は社外取締役から、建設業法違反であるとの指摘を受けましたか。
- 指摘を受けた日、取締役会、出席者、議題、発言、決議内容を明らかにしてください。
- 違法性を指摘された後も受注を継続することを決めたのは誰ですか。
- 「この方法であれば発覚せず、安全に売上を伸ばせる」という趣旨の発言を行った人物は誰ですか。
- 請求書、見積書、契約書その他の記録を、作成後に遡って変更しましたか。
- 変更した場合、変更対象、変更日、変更前後の内容、指示者及び作業者を明らかにしてください。
- 外部調査又は会計監査へ対応する際、従業員へ同じ説明をするよう指示しましたか。
- その指示を拒否した従業員に、不利益な人事、評価又は退職要求を行いましたか。
- 長内優太郎氏は、代表取締役として本件をいつ把握し、どのような停止、調査、報告を行いましたか。
- 現在の公式サイトで長内氏の氏名が代表取締役として掲載されていない理由と、退任時期、退任理由を明らかにしてください。
- 株式会社SHI、株式会社ThreeLike、株式会社Leading Property Management、株式会社スマイルと株式会社HOTEL STUDIOとの人的、資本的、業務上の関係を明らかにしてください。
- 株式会社SHIから株式会社HOTEL STUDIOへ移転した人員、物件、顧客、システム、契約、ブランド、運営ノウハウ及び資産を明らかにしてください。
- 株式会社SHIの債権者へ支払われなかった債務と、関係会社へ移転した資産の対応関係を調査しますか。
- 本件によって会社又は顧客へ損害が生じた場合、渡辺氏、長内氏その他の関与役員は会社へ賠償しますか。
株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への公開質問
- 取締役会及び監査等委員会は、株式会社HOTEL STUDIOによる無許可工事と請求書分割を、いつ把握しましたか。
- 違法性を指摘した取締役、監査等委員、会議日、議事録及び提出資料を明らかにしてください。
- 違法性の指摘後も受注が継続された理由と、継続を承認又は黙認した取締役を明らかにしてください。
- 親会社から株式会社HOTEL STUDIOへ派遣された取締役2名は、本件受注、請求書分割及び記録変更へどのように関与しましたか。
- 請求書の遡及改変について、内部監査、法務、財務経理、監査等委員会は調査しましたか。
- 関係者への口裏合わせ指示を把握し、指示者を調査、処分しましたか。
- 株式会社HOTEL STUDIOの身内会社間取引と二重計上について、取引全件を再検証しましたか。
- 2024年8月期に公表した内部統制上の重要な不備に、本件を含めましたか。
- 含めなかった場合、その理由と判断者を明らかにしてください。
- 2025年8月期末に重要な不備を解消したとの判断は、本件の調査を完了した上で行ったものですか。
- 株式会社HOTEL STUDIOの買収前調査において、建設業許可、過去の工事、SHIとの関係、身内会社間取引を確認しましたか。
- 買収前に把握できた問題を見落とした場合、M&Aの調査を担当した役員、専門家及び決裁者の責任をどのように評価しますか。
- 本件を東京証券取引所、金融庁、国土交通省、許可行政庁、主要株主及び会計監査人へ報告しましたか。
- 本件を知る従業員への通報者探し、異動、降格、解雇その他の報復を行わないと明言できますか。
- 渡辺誠氏及び本件関与役員を、証拠保全、関係者聴取、調査委託先選定及び調査結果の承認から外しますか。
フェイス監査法人・国土交通省・捜査機関への公開質問
- フェイス監査法人は、株式会社HOTEL STUDIOの請求書分割、遡及改変及び二重計上を把握しましたか。
- 把握した場合、経営者、監査等委員会及び取締役会へ、いつ、どのような指摘を行いましたか。
- 株式会社HOTEL STUDIOの売上、工事契約、関係会社取引を監査手続の対象としましたか。
- 渡辺誠氏が「監査法人トップとは利害を一致させており、自在に抑え込める」という趣旨を語った事実を把握していますか。
- 監査報酬、その他の契約、人的関係その他によって、監査の独立性へ影響する利害関係は存在しませんか。
- 監査法人が不正会計と認定し、公表と謝罪を求めた後、会社が公表しなかった事実を確認していますか。
- 国土交通省又は関係都道府県は、株式会社HOTEL STUDIO及び株式会社ラストワンマイルの建設業許可、工事受注、請求書分割を調査していますか。
- 許可なく500万円基準を超える工事を反復して請け負った事実が確認された場合、建設業法に基づく処分及び刑事手続を行いますか。
- 国税及び検察は、株式会社HOTEL STUDIOの契約書、請求書、会計データ、電子ファイル履歴、取締役会議事録、監査調書を保全していますか。
- 中野爵喜被告、齊藤悟志氏その他への捜査で用いている証拠基準を、株式会社HOTEL STUDIO、渡辺誠氏、親会社取締役にも同じように適用しますか。
- 口裏合わせ、請求書改変又は証拠隠滅へ関与せず、指示に従わされた従業員について、責任を指示者と明確に区別しますか。
ラストワンマイル労働組合が求める措置
- 株式会社ラストワンマイルは、本件を直ちに取締役会及び監査等委員会の正式議題とすること。
- 渡辺誠氏、株式会社HOTEL STUDIOの関与役員及び親会社派遣取締役を、調査と証拠管理から完全に外すこと。
- 会社から独立した弁護士、建設業法専門家、公認会計士、デジタル調査専門家による第三者調査を実施すること。
- 設立時から現在までの全工事について、工事総額、契約、請求書、許可、顧客、施工内容を一覧化すること。
- 請求書、契約書、会計データ、メール、チャット、ファイル履歴、取締役会議事録、監査調書へ保存停止措置を講じること。
- 請求書分割、遡及改変、口裏合わせの指示者、承認者、作業者を特定すること。
- 株式会社HOTEL STUDIO、株式会社ThreeLike、株式会社Leading Property Management、株式会社スマイルその他の関係会社間取引を全件再検証すること。
- 二重計上、売上過大計上、関連当事者取引の開示漏れが確認された場合、決算、内部統制報告書及び有価証券報告書を訂正すること。
- 建設業法違反が確認された場合、国土交通省、許可行政庁、警察又は検察へ会社自身が報告すること。
- 無許可受注によって顧客へ損害又は契約上の不利益が生じた場合、返金、再施工、契約是正その他の被害回復を行うこと。
- 株式会社SHIから関係会社へ移転した資産、事業、人員、契約、物件及び利益を調査し、破産債権者への影響を検証すること。
- 指示に従わされた従業員、問題を指摘した従業員、調査協力者への探索、口止め、異動、降格、解雇その他の報復を禁止すること。
- 従業員が会社から独立して相談、記録提出、事情説明を行える窓口を設置すること。
- 調査結果、修正額、関与者、処分、当局報告、再発防止策を、従業員、株主、取引先、主要株主、会計監査人及び市場へ公表すること。
請求書を分けても、企業体質までは分割できない
株式会社HOTEL STUDIOの問題は、請求書一枚の金額から始まりました。
しかし、その請求書をたどると、建設業許可、取締役会、監査等委員会、親会社執行役員、会計監査人、二重計上、内部統制、SHIの破産、関係会社への資産移転、国税・検察の捜査までつながります。
株式会社SHIには約17億円の負債と債権者を残し、使える住所、人員、ホテル運営ノウハウ、物件、関係者だけを別法人へ移し、その系譜から株式会社HOTEL STUDIOを作る。
その会社を株式会社ラストワンマイルが自社株式で完全子会社化し、渡辺誠氏が代表取締役となる。
そして売上を伸ばすために無許可工事を受注し、請求書を分け、違法性を指摘されると請求書を遡って変え、従業員へ同じ説明を求める。
ここまで同じ人物、住所、会社、資金、行動原理が続いている以上、もはや渡辺氏個人の一度の判断ミスではありません。
株式会社ラストワンマイルグループの企業体質です。
取締役会が違法性を知り、監査等委員が指摘し、会計監査人も問題を把握しながら、受注、会計、開示が続いたのであれば、上場企業グループの全ての防止装置が、止めるためではなく続けるために使われています。
渡辺氏や近しい幹部が株式を売って去った後、現場で指示に従った労働者だけが、改変された請求書を持って捜査機関の前へ残されることは、絶対に許されません。
請求書を何枚に分けても、一つの工事は一つです。
会社を何社に分けても、同じ人物が同じ住所、同じ人員、同じ資産、同じ手法を使い続ければ、責任も一つにつながります。
株式会社ラストワンマイルは、請求書の数字ではなく、労働者と市場へ真実を示してください。
