【ラストワンマイル労働組合】伊藤美和取締役への言い寄り、証券関係者配偶者への性暴力疑義

目次

渡辺誠氏の女性問題に新たな情報提供 

渡辺誠氏の女性問題と株式会社ラストワンマイルの私物化を取り上げた前回記事の公開後、当組合へ新たな情報が寄せられました。

一つは、渡辺氏が、長年にわたり部下として働き、現在は株式会社ラストワンマイルの取締役執行役員を務める伊藤美和氏へ言い寄っていたという情報です。

しかも、この話は第三者による一方的な推測ではありません。伊藤氏自身が、渡辺氏から口説かれているという内容を周囲へ繰り返し話しており、その説明を直接聞いた従業員から当組合へ情報が寄せられました。

もう一つは、さらに深刻です。

渡辺氏が、株式会社ラストワンマイルの証券実務に関係する人物の配偶者へ言い寄り、ホテルへ連れ込み、同意を欠く性的行為に及んだとの重大な情報です。

代表取締役と現職取締役の関係。上場会社と証券関係者という事業上の関係。その立場を背景として生じたとされる性的な接近と性暴力。

これは、経営者の不倫を面白がる記事ではありません。

取締役会の独立性、役員人事、会社と証券会社の関係、職場の心理的安全性、性犯罪の成否、検察捜査、そして何より、株式会社ラストワンマイルで働く労働者の生活へ直結する重大な企業統治問題です。

渡辺誠氏から口説かれたと伊藤美和取締役自身が周囲へ説明

株式会社ラストワンマイルの公式役員紹介によれば、渡辺誠氏は代表取締役会長兼CEO、伊藤美和氏は取締役執行役員です。

伊藤氏は、最近会社へ入った一従業員ではありません。長年、渡辺氏の部下として働き、現在は会社法上、代表取締役の職務執行を監督する側にも立つ現職取締役です。

当組合へ寄せられた情報では、渡辺氏は、その伊藤氏へ私的に言い寄っていました。

そして伊藤氏自身が、渡辺氏から口説かれているという内容を、複数の周囲の人物へ話していたとのことです。

伊藤氏が自ら周囲へ話しているからといって、従業員が代表取締役と取締役の私的関係について聞かされる職場が正常になるわけではありません。

むしろ、従業員には次の疑問と不安が生じます。

  • 伊藤美和氏の取締役選任、報酬、担当業務、人事上の処遇に、渡辺誠氏との私的関係が影響していないか。
  • 伊藤氏は、渡辺氏の職務執行、経費、関係会社取引、女性問題その他を、取締役として独立して監督できるのか。
  • 渡辺氏に関する取締役会決議で、伊藤氏がどのような意見を述べ、どのように議決権を行使したのか。
  • 渡辺氏への賛否が、従業員の昇格、降格、配置、報酬及び評価へ影響していないか。
  • 従業員は、代表取締役と取締役の私的な話を聞かされても、笑って同調しなければ不利益を受けると感じていないか。
  • 伊藤氏以外の女性従業員も、渡辺氏から性的な関心を向けられることを恐れながら働いていないか。

取締役同士が私的な関係を持つこと自体を、一律に会社法が禁止しているわけではありません。

しかし、代表取締役から現職取締役への性的な接近があり、その事実が社内へ広く流通し、役員人事、職務監督、報酬、経費及び内部調査へ影響し得るのであれば、完全に会社の問題です。

取締役会が恋愛相談室へ変わり、監督する側とされる側の関係が私的感情で絡まっているなら、会社の内部統制は最初の一歩からほどけています。

証券実務関係者の配偶者をホテルへ連れ込んだとの重大情報

今回寄せられたもう一つの情報は、単なる言い寄りや不倫関係の問題ではありません。

渡辺誠氏が、株式会社ラストワンマイルの証券実務に関係する人物の配偶者へ言い寄り、ホテルへ連れ込み、同意を欠く性的行為に及んだとの情報です。

この人物は、株式会社ラストワンマイルの従業員ではありません。しかし、渡辺氏が上場会社の代表取締役という立場や、配偶者を通じた会社との事業関係を背景に接近したのであれば、会社と無関係な純粋な私生活とはいえません。

相手方から見れば、渡辺氏の要求を拒否した場合、自分の配偶者の仕事、株式会社ラストワンマイルとの取引、社内評価、将来の案件へ影響が及ぶのではないかという不安が生じ得ます。

刑法は、性暴力の成否を判断する際、露骨な暴行や脅迫だけを問題にしていません。

刑法第176条第1項第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

このような事情によって、同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態にさせ、その状態に乗じてわいせつな行為をした場合には、刑法第176条の不同意わいせつが問題になります。

性交等に及んだ場合には、刑法第177条の不同意性交等が問題になります。

上場会社代表者の地位、取引関係、相手方配偶者の職務への影響、ホテルへ至るまでの経緯、飲酒の有無、当時の言動、拒絶の有無、行為後の連絡等を、客観的な記録に基づいて確認する必要があります。

確認すべき記録は、既に明確です。

  • 渡辺誠氏と相手方とのメッセージ、通話、SNSその他の通信記録。
  • ホテルの予約、入退館、防犯カメラ、決済及び宿泊記録。
  • 飲食店、タクシー、配車サービス、交通機関の利用記録。
  • 会社又は関係会社の法人カード、経費精算、予定表及び出張記録。
  • 証券実務上の関係、案件、担当変更、取引条件及び連絡履歴。
  • 相手方又はその配偶者に対する、行為後の連絡、謝罪、口止め、威迫又は利益供与の有無。
  • 同様の行為について、他の女性又は会社関係者から寄せられた相談や申告。

私生活という言葉は、同意を不要にする魔法の言葉ではありません。

会社と証券会社の関係も、上場会社代表者が相手方の尊厳を踏みにじるための招待券ではありません。

前回記事で判明した女性問題は、既に会社資金と会社労務へ広がっている

今回の二つの情報だけを切り離して見てはなりません。

前回記事では、渡辺誠氏をめぐる女性問題が、既に株式会社ラストワンマイルの経費、施設、従業員、取引先及び関係法人へ広がっていることを整理しました。

  • 複数の交際女性を、従業員の行事や会社関係者との会食へ参加させていた。
  • 交際女性や家族の飲食費を、株式会社ラストワンマイルの経費で処理していた。
  • 会社の会議室を、交際女性との私的な飲み会へ利用していた。
  • 従業員の結婚式で、約二回り年下の元従業員女性へ言い寄り、本人と周囲へ不快感を与えた。
  • 従業員や取引先をキャバクラへ同行させ、その前で女性の身体へ触れる行為を繰り返していた。
  • 正式な社員研修で、得意げに「女性の落とし方」を説明していた。
  • 従業員を勤務時間中に、交際女性が経営するネイルサロンのチラシ配布へ動員していた。
  • 交際女性を代表者に据えた法人を、仕組債の振込先や補助金関連事業の受皿として利用していた。
  • 自分の注文ミスを配達側のミスへすり替え、商品を無償で再配達させた後、「私は嘘でも簡単に真実にすることができる」と従業員の前で自慢した。

今回、現職取締役への言い寄りと、証券実務関係者の配偶者に対する性暴力疑義まで加わりました。

もはや、一人の経営者が女性関係にだらしないという話ではありません。

代表取締役の私的欲望が、役員人事、会社経費、会社施設、従業員の労働時間、取引先、証券関係者、外部法人及び資金移動へ次々と接続しているという、企業統治全体の問題です。

女性関係の数を管理することが高度なマネジメントではありません。

代表取締役の行動から従業員、取引先、株主及び会社を守ることこそ、本来のマネジメントです。

伊藤美和取締役を含む取締役会は、渡辺誠氏を独立して監督できるのか

会社法第355条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

取締役が忠実に職務を行う相手は、渡辺誠氏個人ではありません。

株式会社ラストワンマイルです。

会社法第362条第2項 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

二 取締役の職務の執行の監督

三 代表取締役の選定及び解職

取締役会は、代表取締役の応援団でも、恋愛関係を伏せる親友会でもありません。

代表取締役の職務執行を監督し、必要であれば解職する法定機関です。

伊藤美和氏が渡辺氏から言い寄られ、そのことを自ら周囲へ話していたのであれば、伊藤氏は少なくとも、渡辺氏に関する次の事項の調査、審議及び決議から外れる必要があります。

  • 渡辺誠氏の女性問題、性暴力疑義及びハラスメントに関する調査。
  • 渡辺氏の代表取締役としての適格性及び解職の検討。
  • 渡辺氏の役員報酬、賞与、ストックオプションその他の利益。
  • 渡辺氏又は交際女性側の法人に関係する経費、契約及び資金移動。
  • 証券実務関係者の配偶者をめぐる会社対応と証券会社への報告。
  • 今回の情報を提供した従業員その他の関係者に関する人事、評価及び配置。

渡辺氏が調査対象で、伊藤氏が重要な関係者なのであれば、二人のいずれにも調査を管理させてはなりません。

監査等委員である社外取締役と、会社から独立した外部専門家が、証拠保全、関係者聴取、事実認定及び処分判断を行う必要があります。

従業員へ性的な話を聞かせ続けることも職場環境を壊す

伊藤美和氏が渡辺氏から口説かれているという話を、自ら周囲へ伝えていたとしても、その話を聞かされる従業員に選択権があったとは限りません。

従業員は、代表取締役と取締役の私的関係について聞いた後も、両名から業務上の指示、評価、人事及び処遇を受けます。

笑わなければならないのか。秘密にしなければならないのか。どちらの側へ付かなければならないのか。知ってしまったことで、今後の人事へ影響するのか。

このような不安そのものが、従業員の就業環境を害します。

厚生労働省の職場におけるセクシュアルハラスメントの案内では、通常の就業場所だけでなく、出張先や実質的に職務の延長と考えられる宴会も「職場」に含まれると説明されています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

渡辺氏の性的な言動を目撃した従業員、伊藤氏から私的な話を聞かされた従業員、会食やホテルの手配を求められた従業員、交際女性の事業を手伝わされた従業員も、会社が保護すべき労働者です。

事実確認へ協力した従業員を異動させ、評価を下げ、退職へ追い込むことは許されません。

会社が聞き出すべきなのは、誰が労働組合へ話したかではありません。

代表取締役が誰へ何をしたのかです。

女性問題が検察捜査へ接続したとき、従業員だけを実行役にしてはならない

別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンが公開した馬見塚メモの記事では、資料の表題として「株式会社ラストワンマイルグループによる不正全体図」と記載されています。

同資料には、株式会社ラストワンマイル、渡辺誠氏、齊藤悟志氏、関係法人、外注費、貸付け、不正資金、広告費、出資、税効果等が記載され、鹿児島地検と福岡高検について「告発、起訴、逮捕」「相当な規模の事件になる」とする内容まで示されていました。

国税・検察による捜査が本当に株式会社ラストワンマイルの本丸へ進んでいるのであれば、今回の女性問題も、私生活として捜査の外へ置けるとは限りません。

交際女性や関係者を通じた法人、口座、経費、会議室、取引先、証券会社との関係が、既に捜査対象となっている資金移動や会社私物化と交差するからです。

さらに、証券実務関係者の配偶者に対する同意を欠く性的行為の情報が、被害申告や客観資料によって捜査機関へ持ち込まれれば、性犯罪として別個の捜査が開始されることになります。

その場合、会社又は関係者が保有する次の資料が、捜査上の重要な証拠となります。

  • 渡辺誠氏の社用・私用端末、メール、チャット、通話及び位置情報。
  • 会社の役員予定表、会食、出張、ホテル、配車及び経費の記録。
  • 証券会社又は証券実務関係者との業務上の連絡、案件及び担当変更の履歴。
  • 伊藤美和氏が周囲へ語った内容、時期、相手及びその後の役員人事。
  • 従業員が目撃又は聞き取った性的言動、会社資源の利用及び関係者への働きかけ。
  • 問題の発覚後に行われた、データ削除、説明変更、口裏合わせ、接触、利益供与又は威迫。

最も危険なのは、経営陣が従業員へ同じ説明をするよう求め、代表者個人の問題を会社全体の供述へ変えてしまうことです。

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造又は変造した場合には、刑法第104条の証拠隠滅等が問題になります。関係者へ供述変更を迫り、害を加える趣旨を示した場合には、刑法第105条の2の証人等威迫も問題になります。

会社への忠誠とは、代表取締役の説明へ事実を合わせることではありません。

客観的な記録を守り、実際に見聞きしたことだけを話し、善良な従業員へ刑事責任を押し付けないことです。

ラストワンマイルの労働者に生じる具体的な実害

役員の女性問題が報道されても、自分の給与には関係がないと考える従業員もいるかもしれません。

しかし、今回の問題は、次の形で労働者の生活へ直接影響します。

  • 代表取締役と私的に親しい人物が、人事、報酬、昇格、配置及び取締役選任で優遇されるのではないかという不信。
  • 渡辺氏の女性問題を知った、目撃した、又は相談を受けた従業員が、口止めや報復人事を受ける危険。
  • 女性従業員、元従業員、取引先関係者が、渡辺氏から性的な関心を向けられることへの恐怖。
  • 会食、ホテル、交通、交際女性側法人その他の手配へ、従業員が業務として動員される危険。
  • 検察、警察、国税、監査法人その他から、事情聴取、資料提出、端末確認を求められる負担。
  • 取引先や証券会社からの信用低下による、契約停止、資金調達難、売上減少及び事業縮小。
  • 株価、上場維持、主要株主との関係悪化による、賞与、昇給、雇用及び会社の存続への影響。
  • 経営陣が責任を回避し、指示を受けた一般従業員だけが経費不正、記録変更又は虚偽説明の実行者として扱われる危険。

経営者の私生活を守るために、労働者が雇用、信用、心身の健康及び刑事上の安全まで差し出す理由はありません。

株式会社ラストワンマイルで働く労働者は、渡辺誠氏の女性問題の火消し要員ではありません。

従業員と関係者が保全すべき記録

本件を知る従業員や関係者は、他の人物と説明を合わせず、自分が実際に見聞きした事実を、日時とともに整理することが重要です。

会社が保有する原本を無断で削除、改変又は持ち出すのではなく、労働組合、弁護士、会社から独立した通報窓口、警察その他の適切な経路を通じて保全を求めてください。

  • 伊藤美和氏が、渡辺誠氏から口説かれていると話した日時、場所、発言内容及び同席者。
  • 渡辺氏と伊藤氏の私的な関係を示す会社チャット、予定表、会食、出張、経費及び送迎の記録。
  • 伊藤氏の取締役選任、昇格、報酬、担当業務及び渡辺氏に関する議決の記録。
  • 証券実務関係者の配偶者に対する渡辺氏の連絡、会食、ホテル、配車、決済その他の記録。
  • 会社経費、法人カード、交際費、出張費又は関係会社を通じた費用負担。
  • 渡辺氏による性的な言動、女性への接近、社員研修、会食又は接待の記録。
  • 取締役、監査等委員、法務、経理、人事、内部監査又は会計監査人へ相談した際の記録。
  • 相談後に受けた異動、評価変更、降格、叱責、退職要求その他の不利益取扱い。
  • 問題発覚後に、説明を統一するよう求められた指示、会議、メール又はチャット。
  • 端末、メッセージ、経費資料その他を削除又は変更するよう求められた記録。

記録は、感情的な評価と、実際に見聞きした言葉や出来事を分けて整理してください。

誰かの記憶へ自分の記憶を合わせる必要はありません。複数の独立した記録が後から一致することこそ、客観的な検証につながります。

渡辺誠氏への公開質問

  1. 長年の部下であり、現在は取締役執行役員である伊藤美和氏へ、私的な交際又は性的関係を求めましたか。
  2. 伊藤氏へ言い寄った時期、場所、方法及び発言内容を明らかにしてください。
  3. 伊藤氏が、渡辺氏から口説かれていると周囲へ話していた事実を把握していますか。
  4. 伊藤氏との私的関係又は私的な接近が、同氏の取締役選任、報酬、担当業務、昇格、評価その他の処遇へ影響しましたか。
  5. 伊藤氏が参加する取締役会において、渡辺氏自身の報酬、経費、関係会社取引、書類送検、女性問題その他が審議されたことはありますか。
  6. 株式会社ラストワンマイルの証券実務に関係する人物の配偶者へ言い寄りましたか。
  7. 同人をホテルへ連れて行き、性的な行為に及びましたか。
  8. 性的な行為について、相手方から自由な意思に基づく明確な同意を得ていましたか。
  9. 相手方又はその配偶者が、株式会社ラストワンマイルとの事業関係へ悪影響が及ぶことを不安に感じる状況があったことを認識していましたか。
  10. ホテル、会食、交通その他の費用を、株式会社ラストワンマイル、関係会社又は法人カードへ負担させましたか。
  11. 行為後、相手方、その配偶者、証券関係者その他へ、口止め、謝罪、金銭、便宜、契約上の利益又は不利益を提示しましたか。
  12. 本件に関する端末、通信、ホテル、経費、配車及び会社予定表の記録を全て保全していますか。
  13. 本件を、取締役会、監査等委員会、法務・コンプライアンス部門、会計監査人及び関係証券会社へ報告しましたか。
  14. 渡辺氏から独立した外部専門家による調査と、必要な場合の警察・検察への資料提出を受け入れますか。

伊藤美和取締役への公開質問

  1. 渡辺誠氏から私的な交際又は性的関係を求められた事実はありますか。
  2. 渡辺氏から口説かれているという内容を、従業員その他の周囲の人物へ話しましたか。
  3. 渡辺氏からの接近を、歓迎していたのか、困惑していたのか、業務上の立場から拒絶しにくいと感じていたのかを、会社の独立した調査へ説明する意思はありますか。
  4. 渡辺氏との私的関係又は同氏からの接近について、取締役会、監査等委員会、法務、人事その他へ報告しましたか。
  5. 渡辺氏の役員報酬、経費、関係会社取引、書類送検、女性問題その他を審議する取締役会へ参加しましたか。
  6. 渡辺氏との私的関係が問題となる議案で、議決又は意見表明から外れましたか。
  7. 渡辺氏による他の女性への言動、交際女性への会社経費利用、会社施設利用、従業員動員その他を把握していましたか。
  8. 証券実務関係者の配偶者をめぐる重大情報を、いつ把握しましたか。
  9. 取締役として、渡辺氏から独立した調査、証拠保全、被害者支援及び従業員保護を求めますか。
  10. 今回の情報を知る従業員への探索、口止め、不利益取扱いを行わないと明言できますか。

株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への公開質問

  1. 渡辺誠氏が伊藤美和取締役へ私的に言い寄っていたとの情報を把握していますか。
  2. 伊藤氏が同内容を従業員その他の周囲へ話していた事実を調査しましたか。
  3. 渡辺氏と伊藤氏の関係が、役員人事、報酬、職務分担、議決及び職務監督へ与えた影響を調査しますか。
  4. 渡辺氏と伊藤氏の双方を、本件調査の選定、聴取、証拠管理、事実認定及び処分判断から外しますか。
  5. 証券実務関係者の配偶者に対する同意を欠く性的行為の情報を把握していますか。
  6. 当該情報について、相手方の意思と安全を尊重しながら、独立した外部専門家による事実確認を行いますか。
  7. ホテル、通信、経費、予定表、配車、証券会社との連絡その他の記録へ、保存停止措置を含む証拠保全指示を出しましたか。
  8. 当該行為に株式会社ラストワンマイルの肩書、事業関係、経費又は施設が使われたか調査しましたか。
  9. 関係証券会社へ、同社担当者又はその配偶者へ不利益が及ばない方法で報告しましたか。
  10. 渡辺氏による他の女性への言動、会食、経費、施設利用、社員研修及び外部法人利用を横断的に調査しますか。
  11. 従業員から過去に寄せられた女性問題、セクシュアルハラスメントその他の相談件数と対応結果を確認しましたか。
  12. 相談者、目撃者、情報提供者及び調査協力者への異動、降格、評価変更、解雇その他の報復を禁止しますか。
  13. 本件が代表取締役の適格性、取締役会の独立性、内部統制、適時開示及び上場維持へ与える影響を検討しましたか。
  14. 調査結果、責任者、処分、被害者支援及び再発防止策を、従業員、株主、取引先、主要株主、会計監査人及び市場へ説明しますか。

警察・検察・国税への公開質問

  1. 株式会社ラストワンマイルをめぐる既存捜査において、渡辺誠氏の女性関係を通じた会社経費、関係法人、口座及び取引先利用を確認していますか。
  2. 伊藤美和氏を含む取締役、役職員その他から、渡辺氏の性的な言動と会社私物化について事情を聴いていますか。
  3. 証券実務関係者の配偶者に対する同意を欠く性的行為の情報を把握していますか。
  4. 同情報について、不同意わいせつ又は不同意性交等の観点から、相手方の安全を最優先として捜査しますか。
  5. 会社の役員予定表、通信、ホテル、配車、経費、法人カード及び証券会社との連絡記録を保全しますか。
  6. 会社経営陣による関係者への口止め、供述整序、証拠削除、威迫又は報復の有無を確認しますか。
  7. 指示を受けただけの一般従業員と、指示、利益取得、証拠隠滅又は威迫を行った人物を区別して捜査しますか。
  8. 捜査情報、被害者情報、事情聴取予定その他を、記者クラブ又は関係者へ漏らさず厳格に管理しますか。

ラストワンマイル労働組合が求める措置

  1. 株式会社ラストワンマイルは、本件を直ちに取締役会及び監査等委員会の正式議題とすること。
  2. 渡辺誠氏と伊藤美和氏を、本件調査の委託先選定、証拠管理、関係者聴取、事実認定及び処分判断から外すこと。
  3. 会社から独立した弁護士、性暴力被害支援専門家、労務専門家、デジタル調査専門家等による外部調査を実施すること。
  4. 相手方の意思、安全、プライバシー及び支援希望を最優先し、会社又は渡辺氏側から直接接触させないこと。
  5. 渡辺氏、伊藤氏、関係役員、秘書室、経理、法務、人事その他が保有する端末、通信、予定表、経費、ホテル及び配車記録を保全すること。
  6. 渡辺氏をめぐる過去の女性問題、性的言動、経費利用、会社施設利用、従業員動員及び関係法人利用を一括して再調査すること。
  7. 代表取締役と取締役の私的関係が、役員人事、報酬、評価、議決及び内部調査へ与えた影響を検証すること。
  8. 相談者、目撃者、情報提供者及び調査協力者への探索、口止め、異動、降格、解雇その他の報復を禁止すること。
  9. 従業員が会社から独立して利用できる相談窓口を設置し、弁護士費用、医療、心理支援その他の必要な支援を会社負担で提供すること。
  10. 証券関係者との事業関係へ影響が生じていないか確認し、必要な場合は相手方企業へ適切に報告すること。
  11. 犯罪に該当する事実が確認された場合、会社自身が警察・検察へ資料を提出し、被害申告を妨げないこと。
  12. 会社資金又は会社資源の私的利用が確認された場合、渡辺氏その他の受益者へ全額返還を求め、税務修正と役員責任追及を行うこと。
  13. 調査結果、証拠保全状況、処分、被害者支援及び再発防止策を、従業員、株主、取引先、主要株主、会計監査人及び市場へ具体的に説明すること。

守るべきは渡辺誠氏の女性関係ではなく、ラストワンマイルの労働者である

前回記事では、渡辺誠氏の女性関係が、会社経費、会議室、従業員、取引先及び外部法人へ広がっていることを明らかにしました。

今回、長年の部下である伊藤美和取締役への言い寄りと、証券実務関係者の配偶者に対する性暴力疑義が加わりました。

それでも取締役会が、渡辺氏の私生活だから会社は無関係だと考えるのであれば、会社法上の監督責任を理解していません。

現職取締役との私的関係が役員人事や監督へ影響し、証券関係者の配偶者に対する行為が会社の事業関係と結び付き、従業員が話を聞かされ、会食や経費の手配へ動員され、最後には捜査機関から事情を聴かれる。

これほど会社と労働者を巻き込んでおきながら、問題が起きた瞬間だけ私生活へ戻ることはできません。

馬見塚メモが予告したとおり、検察の捜査が株式会社ラストワンマイルへ広がるのであれば、一般従業員へ責任を押し付ける前に、代表取締役と取締役の関係、証券関係者への行為、会社経費、端末、ホテル、法人及び口座を調べてください。

会社を守るとは、渡辺誠氏の女性関係を隠すことではありません。

会社を守るとは、女性の尊厳を守り、真実を話す従業員を守り、指示に従わされた労働者へ刑事責任を押し付けず、株式会社ラストワンマイルを一人の代表者の私物から取り戻すことです。

女性問題の火消し係を、労働者にさせないでください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次