市川康平氏に勤務中の店舗型風俗店利用の目撃申告。「事実の歪曲」と答える前に、ご自身の職務を説明してください
組合の発信については、事実に基づかない記載があると会社の立場で説明する。その一方、その説明を担当した取締役本人について、勤務時間中の行動を問題視する目撃申告が寄せられている。ラストワンマイルの市川康平氏には、他人の発信を評価するときと同じように、ご自身へ向けられた具体的な問いにも答えていただきたいと思います。
当組合には、市川氏がラストワンマイルへ入社して間もないころ、勤務時間中に池袋西口の店舗型風俗店を利用している姿を目撃したという、従業員本人からの情報提供がありました。その後についても現在に至るまで、勤務時間中の同種店舗への出入りや、ラブホテルへ入る姿を見たという申告が寄せられています。今回問うのは、そうした時間帯の職務、会社の管理、そして従業員との取扱いの違いです。
加えて、上場準備期の責任、伊藤美和氏とともに担当した組合対応、伊藤氏が周囲へ語っている市川氏への影響力についても、説明を求める情報があります。会社の顔として発言する人が、自分に関する申告の評価まで握っていないか。従業員には厳しく説明を求め、役員は抽象的な否定で済ませるという二重基準を、当組合は認めません。
決算説明会で市川康平氏が示した会社見解。では、どの記事の何が違うのですか
2026年10月20日に開催された2026年8月期通期決算説明会では、「ミンナのユニオン」の記事について質問があり、市川氏が会社側の回答を行いました。公開された動画では30分20秒ごろが該当箇所です。
会社提供の決算説明会記事にも、組合記事について、次の会社見解が掲載されています。
事実に基づかない、または事実を歪めた記載が含まれている
会社は弁護士と連携して対応を相談しているとも説明しています。それならば、具体的にどの記事のどの記載について、何を調べ、正しい事実をどう把握しているのかを示してください。対象と根拠が分かれば、当組合も照合し、必要な訂正や補足を検討できます。記事への評価だけを述べても、記事が尋ねている個々の事実への回答にはなりません。
説明会を見た株主や従業員からは、渡辺誠氏の回答が歯切れを欠き、答えたくない質問を「以上です」で強引に終わらせているように感じたという批判も届いています。もちろん、決算説明会には時間があります。しかし、時間内に説明し切れない事項には、後日、具体的な回答を公表する方法があります。「以上です」は発言を終える合図であって、疑問が解消したことを示す証拠ではありません。
10月20日の会社見解は、その時点の掲載内容への回答です。今回、新たに示す市川氏の勤務中の行動に関する申告については、別途、事実確認と回答を求めます。過去に一度、組合記事へ異論を述べたことが、その後に届く全ての申告へ使える否定証明書になるわけではありません。
勤務中の店舗型風俗店利用という目撃申告に、業務の記録で答えてください
今回の情報提供では、市川氏が入社後間もない時期、勤務時間中に池袋西口の俗にピンサロと呼ばれる店舗型風俗店を利用していたという目撃が伝えられています。その後も各所で、同種店舗への出入りやラブホテルへの入館を見たという情報が続いているため、当組合は、会社がこれらを把握していたかを含めて確認を求めます。
会社が調べるべきなのは、目撃された時間帯にどのような職務を予定し、実際には何をしていたかです。勤務日程、外出の扱い、休憩・休暇の取得、業務連絡、担当業務の実施状況を照合すれば、会社の仕事として説明できる範囲が明確になります。費用についても、会社負担の有無を確認してください。会社の費用が使われたと決め付けるのではなく、使われていないなら、その点を切り分けて説明すればよいのです。
目撃者が見たという行動と、その時間が会社の制度上どう扱われていたかを、両方確認する必要があります。従業員だった時期と取締役として職務を担う時期では適用する仕組みも異なりますが、いずれも、会社のために果たすべき仕事が何だったかという問いは残ります。肩書が変われば、職務の説明まで不要になるわけではありません。
従業員には、外出や欠勤の理由、業務の進捗、時間の使い方を細かく説明させる。その一方で、役員への具体的な申告は、本人が否定すれば確認を終える。そんな管理だったのであれば、問題は外出先だけではなく、誰を調べ、誰を調べないかを決める会社の基準です。
市川氏には、当該時間帯の業務と外出の扱いについて説明していただきます。会社には、本人から独立した立場で記録を確認するよう求めます。私的な行動を詮索するために従業員へ追跡をさせるのではなく、会社が保有する業務上の記録と、既に寄せられた申告を適切に照合する仕事です。
役員の自由な裁量という言葉が、従業員にだけ厳格な管理を課すための裏返しになっていないでしょうか。会社の時間をどう使ったかという質問に対し、会社の顔をしている人ほど答えなくてよい。そんな特典は、取締役の名札には付いていないはずです。
上場準備の苦労は従業員、成功の説明は役員。延期の責任はどこへ消えたのですか
市川氏については、上場準備に関する不満も寄せられています。従業員から届いているのは、市川氏の重大な業務上のミスによって上場予定が2年連続で延期され、現場が厳しい準備期間の延長を負担したという説明です。一方で、市川氏の責任や処遇について十分な説明を受けておらず、上場後の経営方針発表会などでは、本人が上場を主導したことを誇らしく語っていたといいます。
市川氏が当時、管理部門の中心的な責任を担っていたことは、公開資料からも確認できます。2021年10月20日付のコーポレート・ガバナンス報告書では、「取締役 財務経理部長」として問合せ先に記載されています。現在も、会社の公式役員紹介に取締役執行役員として掲載され、決算説明会の説明役を務めています。
上場延期の原因については、当時の計画、審査上の指摘、社内の対応記録、市川氏の担当範囲を照合してください。どの不備が延期につながり、誰が発生を把握し、誰が修正を指示したのか。本人の判断と、他の役員を含む会社全体の管理責任を分けて確認する必要があります。
従業員の不満の核心は、自分たちが負担した長い準備期間が、経営者の成功談の中では見えなくなっていることです。作業のやり直し、資料の整備、日々の業務と準備の両立を担った人たちがいる。その労力を会社の成果へ組み込みながら、遅れた原因と責任だけを説明しないのであれば、功績の配分と負担の配分があまりにも違います。
当組合は以前、市川氏と齊藤悟志氏による上場審査対応についても、渡辺氏の立場をどう説明したのかを質問しています。上場を実現したことを功績として語るのであれば、そのために行った判断と説明についても、同じ本人が答える必要があります。
成果を発表する壇上には立つ。失敗の経緯を尋ねる席には着かない。そのような仕事の選び方を、管理部門の責任者に許してよいのでしょうか。従業員のミスは人事評価へ残し、役員のミスは成功談の編集で消す。会社の記録が、そのような二重帳簿になっていないかを確認していただきます。
伊藤美和氏の「市川は私の言う通りになる」。それは会社の指揮命令ですか
今回、伊藤美和氏についても、市川氏との関係を語る発言が伝えられています。複数の人から、伊藤氏が周囲へ次の趣旨を述べているのを直接聞いたという情報が寄せられています。
市川は私のことが女として好きだから、何とでも言う通りになる。
この発言から問うべきなのは、市川氏の内心を当組合が推測することではなく、伊藤氏が、そのような個人的な影響力を会社の中で語っていることです。取締役同士の判断を動かせる理由として、会社の利益や業務上の必要性ではなく、相手からの好意を挙げる。聞かされた従業員が、公正な人事や独立した調査を期待できるでしょうか。
伊藤氏は、渡辺氏から言い寄られていると周囲へ語っていたことや、「会長室管掌取締役」と名乗っていることについても、当組合から質問を受けています。会長に近いという説明に加え、市川氏も自分の意向どおりに動かせると語っているのであれば、会社の意思決定が職務上の判断によって行われているかを、取締役会が確認すべきです。
会社法第355条は、取締役について次のように定めています。
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
忠実に職務を行う相手は、株式会社ラストワンマイルです。伊藤氏個人でも、渡辺氏個人でもありません。自分に関する申告、同僚役員に関する申告、労働組合への回答について、誰かの意向を通すことを会社の判断と呼んでいないかを調べてください。
取締役同士がどう思い合っているかを、従業員が推理して働く会社では困ります。組織図より人間関係の相関図が重要になり、相談する前に誰が誰の味方かを考えなければならない。そんな職場を作ったうえで、声を上げた人へ「事実を歪めている」と返すのであれば、まず原資料を役員同士の関係から離して確認してください。
「atashinoコカン事件」と渡辺氏への被害申告。必要なのは、役員同士のかばい合いを排した調査です
伊藤氏について、当組合は「atashinoコカン事件」として、男性従業員の身体への執拗な視線や、拒絶・指摘後の取扱いに関する複数の申告を公表しています。被害を訴えた人が、安心して相談し、同じ職場で働き続けられるかという問題です。
10月5日に公表した上申内容では、当該組合員が一連の言動と健康被害を訴え、適応障害と勃起障害の診断を受けていることも記載しています。会社に必要なのは、その苦痛を面白がることでも、相談した人を扱いづらい人物として処理することでもなく、申告された行為と健康上の経過を丁寧に確かめ、必要な支援を行うことです。
渡辺氏についても、過去記事では、交際関係に関する私用へ会社の経費、施設、従業員の労働時間が使われたという申告や、同意を欠く性的行為に関する重大な被害申告を取り上げています。会社との接点と、被害を訴える人への対応を調べるよう求めてきたものです。
そして今回、市川氏には勤務時間中の行動に関する申告が届いています。会社が問われている共通点は、役員の私的な意向や行動が、会社の時間、費用、人事、相談対応へ入り込んでいないかということです。それぞれの申告を個別に調べるとともに、同じ顔触れが互いの行動を評価し、従業員側の訴えを退ける構造がないかを確認する必要があります。
伊藤氏への申告を市川氏が評価し、市川氏への申告には伊藤氏が影響を及ぼし、その二人の説明を渡辺氏が受け入れる。そのような循環があるなら、役員を何人増やしても独立した監督にはなりません。人数の問題ではなく、誰の説明も原資料と照合して検証できるかという問題です。
厚生労働省が示す職場のセクシュアルハラスメント防止措置には、迅速かつ正確な事実確認、被害者への配慮、行為者への適切な措置、相談者等のプライバシー保護が含まれます。会社の信用を守るとは、役員への申告を外へ見せないことではなく、申告を受けた後に適切な仕事をすることです。
組合への対応を担った市川氏と伊藤氏。その本人たちを、誰が独立して調べるのですか
市川氏は、今回初めて会社の説明役として登場した人物ではありません。2026年5月11日、会社が組合結成の通知を外部からの匿名メールとして注意喚起した際、伊藤氏とともに問い合わせ先として指定されていました。当組合は、その周知が従業員の団結と活動を萎縮させるとして、支配介入に当たると抗議しています。
その後、窓口はメーリングリストへ変更されましたが、会社側の情報要求や対応方針について、当組合は繰り返し問題を指摘してきました。今回の説明会で市川氏が示した見解も、その延長にあります。組合の性質や発信を評価する側にいた本人が、今度は自分自身に関する申告を受けています。
会社に反論する権利はあります。その反論には、対象となる記載、確認した事実、判断の根拠を示してください。使用者による組合への言論も、発言者の立場、内容、方法、労働者の団結への影響などが問われます。組合について否定的な評価を示すことと、組合員を探索し、相談や活動を抑えることを、同じ対応として進めてはなりません。
また、会社が外部弁護士へ調査を依頼していることは、当組合の最新記事でも扱っています。会社は、外部弁護士の調査と、休職等の事務判断は別だと説明しています。であれば、調査を任せたことと、会社が既に決めた取扱いの説明は、それぞれ進める必要があります。
今回の市川氏への申告が調査対象に入るのか、伊藤氏との関係を含む意思決定まで確認するのか、役員に不利な結果でも取締役会と監査等委員会へ届くのか。外部専門家の名前があるだけでは分からない、その委任範囲を示してください。会社の反論を準備する仕事と、会社の役員を独立して調べる仕事は、目的も確認事項も同じではありません。
別媒体「オカミのユニオン」の検察ユニオンの記事では、渡辺氏が取得したとされる起訴状情報の経路と利用が問題にされています。他人に関する情報には強い関心を向ける一方、自社の役員への申告には具体的な説明が出てこない。その情報の使い方を、会社として改める必要があります。
組合の発信を詳しく調べる人がいるのであれば、その発信が求める事実確認にも人を割いてください。記事の言葉尻を探す作業は進むのに、役員の業務記録を照合する作業だけ進まないのであれば、会社が守ろうとしているのは正確さではなく、経営者に都合のよい結論だと受け止められてしまいます。
市川康平氏・伊藤美和氏・渡辺誠氏、取締役会・監査等委員会への公開質問
ラストワンマイル労働組合は、今回の目撃申告と従業員からの問題提起について、次の事項への回答を求めます。本人の否定を会社の結論へそのまま置き換えず、確認した記録、判断者、対応方針が分かる形で説明してください。
- 市川氏は、勤務時間中に店舗型風俗店を利用していたという目撃申告と、その後の同種店舗・ホテルへの出入りに関する申告について、どう回答しますか。当該時間帯の職務、外出、休憩・休暇等の扱いを、業務記録に基づいて説明してください。
- 会社は、これらの申告を以前から把握していましたか。把握した時期、調査した者、確認した事項、業務や費用への影響、必要な対応の有無を示してください。本人が自分の行動を調査・評価する体制にしないでください。
- 市川氏の業務上のミスによって上場予定が2年連続で延期されたという従業員の説明について、当時の計画と審査対応を照合しますか。延期の原因、本人の担当と判断、他の役員の責任、現場へ追加された負担と是正措置を明らかにしてください。
- 10月20日の決算説明会で示した組合記事への会社見解について、対象となる記事と記載、正しいとする事実、確認した資料を特定してください。その判断を誰が行い、誰が承認したのかも示してください。
- 伊藤氏は、市川氏が自分へ好意を持ち、意向どおりに動かせるという趣旨を周囲へ述べたとの情報に、どう回答しますか。会社は、私的な関係への言及が組合対応、人事、調査や決裁に影響していなかったかを確認しますか。
- 「atashinoコカン事件」と渡辺氏への被害申告について、申告対象者から独立した担当が何を確認していますか。今回の市川氏への申告を含め、調査範囲、報告先、結果に基づく措置の決定者を明らかにしてください。
- 外部弁護士は、会社の対外的な反論の助言、事実調査、人事判断の検証のうち、何を担当していますか。経営陣の意向と異なる調査結果でも監査等委員会へ届けられる仕組みを説明してください。
- 目撃や被害を申告した従業員、組合員、調査協力者への不利益取扱いをどう防ぎますか。申告者探しを優先せず、本人の健康と雇用を守りながら事実確認を進める具体策を示してください。
役員への申告も、従業員の相談も、同じ基準で扱う会社へ
従業員は、役員の行動を監視するために会社へ通っているのではありません。自分の仕事を果たし、その成果に応じた評価と報酬を受け、安心して働くために通っています。それでも問題を目撃し、組合へ伝えなければならないと感じる人がいるなら、会社は、その情報が社内で適切に扱われてこなかった理由にも向き合う必要があります。
当組合は、今回の申告を、外出先を面白がる話で終わらせません。職務を果たしたか、他の人へ負担を転嫁していないか、会社の資源をどう使ったか、問題を訴えた人が守られるかという、労働環境と経営管理の問題として、次の対応を求めます。
- 今回の勤務中の行動に関する申告、上場準備の責任、既存のハラスメント申告を、それぞれ具体的な確認事項へ整理し、関与した役員から独立した調査を行ってください。申告内容と会社の判断をつなぐ記録を残してください。
- 業務日程、外出・休暇の記録、関連する業務連絡、費用、人事・相談対応の決裁を保全してください。私生活全般を調べるのではなく、職務と会社の管理に必要な範囲で、適法に確認してください。
- 役員と従業員で事実確認の厳しさを変えず、不適切な職務や会社資源の利用が確認された場合は、職位と権限に応じた是正を行ってください。従業員へ生じた負担や不利益も確認し、必要な回復を進めてください。
- 会社見解として否定する事項は、対象と根拠を具体化し、誤りがあれば訂正してください。相談者への配慮と情報管理を行いながら、調査体制、確認状況、今後の対応を説明してください。
情報を提供する方は、自分が直接見聞きしたこと、その日時と状況、仕事への影響を分けて整理してください。直接の経験と、他の人から聞いた話を区別し、適法に保有している当時の記録をそのまま残すことが重要です。事実確認に必要な範囲を超えて、私的な同行者や施設の利用者を特定する必要はありません。
ハラスメントへの相談や調査協力を理由として不利益を受けないことも、会社が守るべき事項です。厚生労働省の相談者等への不利益取扱いを防ぐための案内でも、その徹底が求められています。相談した人を問題人物にするのではなく、相談された行為を調べる。その順番を、会社に守っていただきます。
市川氏、「事実の歪曲」を指摘するなら、ご自身の事実も説明してください
上場を主導した実績を語り、会社の顔として決算を説明し、組合記事への会社見解まで述べる。そこまでの役割を担っている市川氏には、自分への具体的な申告についても、同じように説明する責任があります。会社を代表して否定する席と、自分の職務を説明する席を、都合よく分けないでください。
渡辺氏への被害申告、伊藤氏の「atashinoコカン事件」、そして市川氏の勤務中の行動に関する申告。それぞれの事実を独立して調べ、相互の監督が機能しているかを確認する必要があります。経営陣が互いの説明を信用するだけでは、従業員が会社を信用する理由にはなりません。
ラストワンマイル労働組合が目指すのは、会社の健全で持続可能な存続と、労働者の雇用、生活、健康、尊厳と福祉を守ることです。従業員の時間には厳格な管理を求め、役員の時間には説明を求めない。従業員のミスは処遇へ反映し、役員の失敗は成功談の裏へ隠す。そのような会社では、働く人の納得と信頼は育ちません。
誤っている点があるなら、対象と根拠を示してください。確認すべき行動があるなら、記録を調べてください。会社の信用を守る仕事は、質問を早く終わらせることではなく、質問に答えられる状態を作ることです。「以上です」と言っても、従業員が目にし、疑問に思ったことまで終了するわけではありません。
市川氏、勤務中のピンサロ利用という目撃申告についても、「事実無根」とお答えになりますか。
