いよいよ金融庁が渡辺誠氏の号令で登場か
株式会社ラストワンマイルの幹部から、同社の代表取締役会長兼CEO・渡辺誠氏をめぐる、上場会社として極めて重大な内部通報が寄せられました。
ラストワンマイル幹部からの内部通報によれば、渡辺氏は、中野爵喜被告の起訴状を入手し、その内容を使えば、自らが以前から「上場廃止にしてやる」と攻撃してきた会社を上場廃止へ追い込めるという趣旨を、同社幹部へ語っています。
しかも渡辺氏は、それより前に、自分は情報を知っていたから対象となる株式を既に売ったという趣旨を周囲へ得意げに話していました。その後、今度は「これはインサイダー情報だ」という趣旨で、ラストワンマイル幹部らへ起訴状の内容を広めているとのことです。
「俺だけは何でも知っているから先に売った」。その上で、「これはインサイダー情報だ」と幹部を集めて撒き散らす。ラストワンマイル幹部の間では、この一連の行為が「インサイダーハラスメント」と呼ばれ、渡辺氏には「ワイルドなべちゃん」という、もはや敬意とは無縁の呼び名まで付いています。
幹部たちが悲痛な声を上げるのは当然です。自分たちが一切望んでいない未公表情報を代表取締役から聞かされ、その瞬間から、関係する銘柄の売買、社内情報管理、金融庁・証券取引等監視委員会への説明、通信記録の保全という問題へ、勝手に巻き込まれるからです。
中野爵喜被告は、警察を他人への攻撃手段として利用しようとしながら、最後は自らが刑事手続の対象となりました。今度は渡辺氏が、金融庁や証券取引等監視委員会を相手会社への攻撃手段として呼び込んだ結果、自らの売買履歴を調べられるという作戦なのでしょうか。
いよいよ、渡辺誠氏の号令によって金融庁が株式会社ラストワンマイルへ登場するのであれば、最初に確認されるべきは、相手会社の問題ではありません。渡辺氏自身が、いつ、何を知り、どの銘柄を、どの口座で、いつ売ったのかです。
ラストワンマイル幹部へ撒かれた「上場廃止にできる中野爵喜被告の起訴状」
ラストワンマイル幹部からの内部通報によれば、渡辺誠氏は、中野爵喜被告の起訴状について、単に刑事事件の内容を知ったという説明にとどまらず、その起訴状を使えば、渡辺氏が敵視してきた会社を上場廃止へ追い込めるという趣旨を、複数の幹部へ語っています。
別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンは、ラストワンマイル幹部・渡辺誠氏の秘書から、渡辺氏が弁護士と連携し、共犯者の詳細まで記載された起訴状を国税・検察から入手したとの内部通報があった問題を追及しています。
今回、ラストワンマイル幹部から追加で寄せられたのは、その起訴状が、単に渡辺氏の手元へ入っただけではなく、対象会社を上場廃止へ追い込むための材料として幹部層へ説明されているという情報です。
「上場廃止にできる起訴状を入手したと言っている一方で、その前には、自分だけは情報を知っていたから先に売ったと話していた。さらに今度は、インサイダー情報だと言って幹部へ広めている。望んでもいない情報を聞かされた幹部まで、金融庁対応へ巻き込まれるのではないか」
これは、上場会社の代表者が「すごい情報を持っている」と自慢したという笑い話ではありません。
未公表の重要情報を知って先に株式を売却し、その後で同じ情報を会社幹部へ配ったという時系列であれば、少なくとも次の事実は、証券口座、通信記録、会議記録及び起訴状の取得履歴によって直ちに確認できます。
- 渡辺誠氏が起訴状の内容を最初に知った日時。
- 起訴状又はその内容を伝えた人物、弁護士、国税職員又は検察関係者。
- 渡辺氏が「上場廃止にできる」と説明した対象会社及び対象銘柄。
- 渡辺氏が売却したと語った銘柄、株数、売却価格及び売却日時。
- 渡辺氏本人、親族、側近、関連法人その他の名義で行われた売買。
- 対象情報が会社又は市場から公表された日時。
- 渡辺氏が情報を伝えた幹部の範囲、日時、場所及び発言内容。
- 幹部への情報共有後に行われた関係者の株式売買。
取引履歴は、飲み会での記憶のように消えません。本人名義であろうと、親族、知人、関連会社その他の名義であろうと、証券監視委が売買記録と資金の流れを調べれば、実際の利用者と売買時期は明らかになります。
「自分だけは先に売った」が事実なら、取引履歴がすべてを答える
金融商品取引法第166条は、会社関係者や第一次情報受領者が、上場会社に関する未公表の重要事実を知り、その公表前に対象となる有価証券を売買する行為を規制しています。
重要事実は、合併、業務提携、業績修正等の個別に列挙された事項だけではありません。上場会社の運営、業務又は財産に関し、投資者の投資判断へ著しい影響を及ぼす事実を対象とする、いわゆるバスケット条項も存在します。
渡辺氏自身が、「この起訴状があれば会社を上場廃止にできる」「これはインサイダー情報だ」と説明していたのであれば、その情報が株価や投資判断へ与える重要性を、本人が認識していたことになります。
さらに問題なのは、起訴状そのものを受け取った日だけではありません。紙を受け取る前に、国税、検察、弁護士その他から、その内容、共犯者、追起訴、逮捕又は対象会社への影響を口頭やメッセージで知らされていたのであれば、重要なのは「最初に内容を知った日」です。
その日より後、社会への公表より前に売却していたのであれば、「起訴状を正式に受け取ったのは売却後だった」という説明だけでは通用しません。
金融商品取引法第167条の2は、他人に利益を得させ、又は損失を回避させる目的で、未公表の重要事実を伝達し、又は取引を推奨する行為も規制しています。
したがって、本件で確認すべき法的構造は極めて明快です。
- 渡辺誠氏が未公表の重要事実を知った後、公表前に株式を売却したのか。
- 情報の取得経路から、渡辺氏が会社関係者、契約締結者又は第一次情報受領者に当たるのか。
- 起訴状の内容が対象会社の投資判断へ著しい影響を及ぼす重要事実だったのか。
- 渡辺氏が自分の損失を回避するために、情報公表前の売却を行ったのか。
- 幹部へ情報を伝えた目的が、株式売買、対象会社への圧力又は責任の分散だったのか。
- 情報を受けた幹部又はその周辺者が、公表前に対象銘柄を売買したのか。
渡辺氏の説明が本当なら、金融商品取引法第166条と第167条の2の調査対象です。
反対に、「上場廃止にできる起訴状」「インサイダー情報」「自分だけは先に売った」という話が虚偽であり、対象会社を威圧し、株価や信用へ影響を与える目的で撒かれたのであれば、今度は金融商品取引法第158条の風説の流布・偽計、上場会社代表者としての適格性及び会社の内部統制が問題になります。
本当でも金融商品取引法。嘘でも金融商品取引法と内部統制。渡辺氏が自分で作った説明には、珍しく逃げ道がありません。
幹部を勝手に情報受領者へ変える「インサイダーハラスメント」
ラストワンマイル幹部が今回の行為を「インサイダーハラスメント」と呼ぶのは、単なる言葉遊びではありません。
代表取締役が、自らは先に株式を売却したと自慢した後、未公表の重要情報だと認識している内容を、望んでもいない幹部へ一方的に聞かせる。その結果、聞かされた幹部は、自分や家族の証券取引、会社への報告、監査対応、証券監視委からの事情確認、将来の職歴への影響まで心配しなければならなくなります。
情報を一方的に聞かされたことだけで、幹部が直ちに違反者になるわけではありません。むしろ、代表者から望まない情報を浴びせられ、会社の不十分な管理体制によって市場規制上の危険へ放り込まれた被害者です。
しかし、その情報を知った後に関係銘柄を売買すれば、本人に違反意思がなかったとしても、売買時点、情報内容、取得経路について説明を求められます。渡辺氏が何の管理もなく情報を撒けば、幹部の私生活における証券取引まで、代表者の報復計画によって制限されるのです。
「自分たちはその情報を知りたくなかった。対象会社の株を持っているかどうかまで確認され、金融庁や証券監視委への説明に巻き込まれるのではないか。代表者が先に売って逃げた後で、幹部だけをインサイダー情報の受領者にしないでほしい」
会社が行うべきことは、渡辺氏の武勇伝を聞く幹部をさらに増やすことではありません。情報を受けた範囲を直ちに確定し、該当者を責めるのではなく、関係銘柄の売買制限、記録保全、独立した法的確認及び証券監視委への報告を行うことです。
中野爵喜被告は警察、渡辺誠氏は金融庁を自分で呼び込む作戦か
ラストワンマイル幹部の間では、今回の構図について、実に分かりやすい皮肉が広がっています。
中野爵喜被告は、警察や捜査機関を他人への攻撃手段として使おうとしながら、最後は自らが刑事手続へ入る。渡辺誠氏は、金融庁や証券取引等監視委員会を敵対会社への圧力として利用しようとしながら、最後は自らの売買履歴、情報取得経路、親族名義や関係会社名義の口座まで調べられる。
自分で呼んだ国家機関に自分が調べられる、セルフ当局招致型の作戦です。
社内では「渡辺氏が金融庁から逮捕されるのではないか」という表現まで出ています。実際の手続では、金融庁の証券取引等監視委員会が売買記録や情報伝達を調査し、課徴金納付命令の勧告を行い、悪質な犯則事件については検察官へ告発します。
つまり、金融庁が手錠を持ってラストワンマイルへ来るわけではありません。しかし、証券監視委が取引を調査し、告発へ進めば、その先には検察による刑事手続があります。「金融庁から逮捕される」という幹部たちの皮肉は、手続の順番こそ省略していますが、渡辺氏が自ら市場監視機関を招き入れているという意味では、核心を突いています。
証券監視委は、本人名義だけでなく、親族、知人その他の借名口座を用いた取引も調査しています。自分の名前で売っていないから安全、会社の口座ではないから無関係、幹部へ口頭で話しただけだから記録はない、といった説明で終わる組織ではありません。
ラストワンマイル幹部が保有する会議記録、社内チャット、メール、通話履歴及び渡辺氏の発言日時と、証券会社が保有する売買記録を並べれば、「俺だけは先に売った」という発言の真偽は簡単に判明します。
金融庁・証券取引等監視委員会への情報提供は、証券取引等監視委員会の情報提供窓口で受け付けられています。インサイダー取引、相場操縦、粉飾決算その他の市場不正は、まさに同窓口が扱う問題です。
国税・検察の漏洩情報を集め、今度は金融庁まで呼び込む渡辺誠氏
今回の問題は、突然始まったものではありません。
中野爵喜被告は以前から「国税を味方にした」という趣旨を語っていました。実際、渡辺誠氏の押収物だけが他の関係者より早く返還された問題、国税・検察の逮捕情報や捜査方針が渡辺氏側へ伝わっている問題、そして共犯者の詳細まで記載された起訴状を入手した問題が、次々とラストワンマイル幹部・秘書から内部通報されています。
別媒体である「オカミのユニオン」の検察ユニオンは、熊本国税局による査察日漏洩と鹿児島地検による旅券返納情報の事前公表を追及した記事で、捜査対象となり得る側が、国税・検察から漏れる情報を自らの情報源として利用する倒錯した構造を指摘しています。
渡辺氏は、自分で「最弱」と笑っている国税から押収物を返還させ、逮捕情報と起訴状を手に入れたと周囲へ誇示し、今度はそれを「インサイダー情報」としてラストワンマイル幹部へ配る。
ラストワンマイル幹部からは、「一人のアホなおじさんが、自分で最弱と呼ぶ国税を揺さぶり、拾ってきた捜査情報を『俺だけは全部知っている』と撒き散らしているだけではないか」という、笑うに笑えない声まで上がっています。
これが渡辺氏の言う「高度なマネジメント」なのであれば、管理されているのは事業ではありません。国税から何を引き出せるか、検察から何を漏らしてもらえるか、誰へ先に売却させるか、誰を後から情報受領者へ巻き込むかという、国家機関と上場会社をまたいだ危機の工程表です。
そして、この工程表へ新たに金融庁・証券取引等監視委員会が加わろうとしています。渡辺氏が相手会社を上場廃止にするため呼び込みたかった当局が、最初に調べるのは渡辺氏自身かもしれません。
「ワイルドなべちゃん」は武勇伝ではなく上場会社の内部統制事故である
ラストワンマイル幹部の間で渡辺誠氏が「ワイルドなべちゃん」と呼ばれているのは、大胆な経営判断を評価されているからではありません。
自分だけは情報を知っていると自慢し、先に株式を売ったと語り、その後になって同じ情報を幹部へ「インサイダー情報だ」と説明する。市場規制上の危険を理解しているはずの上場会社代表者が、自ら情報管理を壊し、その影響を部下へ押し付ける姿への皮肉です。
本当に未公表の重要事実であれば、渡辺氏の売買と情報伝達が問題になります。未公表の重要事実でないなら、上場廃止や起訴状を材料に幹部や対象会社を威圧し、自分の影響力を誇張したことになります。
本当に先に売ったのであれば、取引履歴を出してください。売っていないのであれば、上場会社代表者が架空のインサイダー取引を武勇伝として幹部へ吹聴した理由を説明してください。
さらに深刻なのは、渡辺氏が幹部へ情報を撒いたことによって、株式会社ラストワンマイル自体の内部管理態勢まで、証券監視委の検証対象となる点です。
- 重要事実を認定し、管理する社内制度が機能していたのか。
- 代表取締役の証券取引を事前申請又は事後確認する仕組みがあったのか。
- 役職員へ伝達された重要情報の受領者一覧を作成していたのか。
- 対象銘柄の売買停止を社内へ指示したのか。
- 取締役会、監査等委員会、法務、内部監査及びIR部門へ報告したのか。
- 会計監査人、東京証券取引所、主要株主及び証券監視委への報告を検討したのか。
- 情報を聞かされた幹部へ不利益が及ばない保護措置を講じたのか。
上場会社代表者の「ワイルドさ」の請求書を、株主と従業員へ回してはなりません。
ラストワンマイル幹部が直ちに保全すべき記録
今回、情報を一方的に聞かされたラストワンマイル幹部は、渡辺氏の発言によって自分まで違反者にされないよう、自らが見聞きした事実を独立して記録する必要があります。
会社の原本を改変したり、権限なく持ち出したりするのではなく、正当に確認できる範囲で、次の記録の存在、保存場所、日時及び参加者を整理してください。
- 渡辺誠氏が「上場廃止にできる起訴状を入手した」と発言した日時、場所及び参加者。
- 渡辺氏が「自分だけは先に売った」と発言した日時、場所及び前後の説明。
- 渡辺氏が「インサイダー情報」と表現した対象情報、対象会社及び対象銘柄。
- 起訴状又はその内容が表示された端末、メール、チャット、クラウド及び会議資料。
- 弁護士、国税、検察、株式会社N関係者その他との連絡記録。
- 情報受領後に会社から出された株式売買、情報管理又は口外禁止に関する指示。
- 対象情報を聞かされた幹部及び役職員の範囲。
- 渡辺氏又は関係者が、特定銘柄の売買を勧め、制限し、又は売却済みと説明した記録。
- 取締役会、監査等委員会、内部監査、法務、IR及び会計監査人への報告記録。
- 本件を問題視した幹部に対する配置転換、評価変更、退職要求その他の不利益取扱い。
- 本記事公開後のデータ削除、端末交換、説明変更、会議記録修正及び口裏合わせの指示。
情報を一方的に聞かされた幹部を、渡辺氏の取引の共犯者や責任転嫁先にしてはなりません。会社を守ろうとして声を上げた幹部と、情報を取得し、売買し、配った人物の責任は明確に区別されるべきです。
渡辺誠氏・取締役会・金融庁・国税・検察への公開質問
渡辺誠氏への公開質問
- 中野爵喜被告の起訴状又はその写しを入手しましたか。
- 当該起訴状について、対象会社を「上場廃止にできる」という趣旨を、ラストワンマイル幹部へ説明しましたか。
- 当該起訴状又はその内容を、誰から、いつ、どのような方法で入手しましたか。
- 起訴状を実際に受け取る前に、国税、検察、弁護士その他から、その内容、共犯者又は処分見通しを知らされていましたか。
- 対象情報を最初に知った正確な日時を明らかにしてください。
- 「自分だけは情報を知っていたから先に売った」という趣旨を、ラストワンマイル幹部へ話しましたか。
- 前記発言における「売った」とは、どの会社の、どの種類の有価証券を指しますか。
- 売却日、売却数量、売却価格、使用した証券会社及び口座名義を明らかにしてください。
- 親族、秘書、側近、知人、関連法人その他の名義を利用して売買しましたか。
- 対象情報を「インサイダー情報」と表現して、ラストワンマイル幹部へ伝えましたか。
- 情報を伝えた幹部の氏名、人数、伝達日時、伝達場所及び伝達目的を、取締役会へ報告しましたか。
- 情報を受けた幹部に対し、対象銘柄を売買しないよう正式に通知しましたか。
- 情報伝達又は取引推奨により、幹部、側近又は関係者へ利益を得させ、若しくは損失を回避させる目的がありましたか。
- 本件に株式会社ラストワンマイルの幹部、法務、IR、内部監査、秘書機能、社用端末、会議室又は経費を使用しましたか。
- 本件を取締役会、監査等委員会、会計監査人、東京証券取引所及び証券取引等監視委員会へ報告しましたか。
- 渡辺氏の押収物だけが返還された経緯と、その後に国税・検察の捜査情報を入手した経緯には関係がありますか。
- 全ての証券口座、資金移動、通信記録及び起訴状取得記録を、独立した第三者調査と証券監視委へ提出しますか。
株式会社ラストワンマイル取締役会・監査等委員会への公開質問
- 渡辺誠氏が起訴状の内容を「インサイダー情報」として幹部へ共有した事実を把握していますか。
- 渡辺氏が情報公表前に株式を売却したと幹部へ説明した事実を確認しましたか。
- 対象情報を聞かされた全ての役員、執行役員及び幹部を特定し、受領日時を記録しましたか。
- 対象者に対し、関係銘柄の売買停止と取引記録の保存を正式に指示しましたか。
- 渡辺氏本人、親族、側近、関連法人その他の口座による取引について、法的権限のある独立調査を開始しましたか。
- 起訴状、メール、チャット、通話、社用端末、会議記録及びクラウドデータへ保存停止措置を講じましたか。
- 渡辺氏を調査委託先の選定、証拠管理、関係者聴取及び調査結果の承認から外しましたか。
- 証券取引等監視委員会、東京証券取引所、会計監査人及び主要株主へ本件を報告しましたか。
- 本件が内部統制報告書、適時開示、役員適格性及び上場維持へ与える影響を検討しましたか。
- 内部通報を行った幹部に対し、探索、端末確認、配置転換、降格、評価変更、退職要求その他の不利益取扱いを行わないと明言しますか。
- 渡辺氏の代表取締役会長兼CEOからの解職を含む適格性審査を正式に行いますか。
金融庁・証券取引等監視委員会・東京証券取引所への公開質問
- 渡辺誠氏が未公表情報を知った後、公表前に株式を売却したとの内部通報について調査しますか。
- 渡辺氏本人、親族、側近、関連法人その他の口座による対象銘柄の売買を確認しますか。
- 起訴状の内容が金融商品取引法第166条の重要事実に該当するか検証しますか。
- 渡辺氏の情報取得経路と、会社関係者又は第一次情報受領者としての立場を確認しますか。
- ラストワンマイル幹部への情報伝達について、金融商品取引法第167条の2との関係を調査しますか。
- 「上場廃止にできる起訴状」「自分だけ先に売った」との発言が虚偽であった場合、風説の流布、偽計又は市場の公正性を害する行為として検証しますか。
- 株式会社ラストワンマイルの重要事実管理、役職員売買管理、内部者登録及び内部通報制度が機能していたか調査しますか。
- 調査の結果、市場へ重要な影響を与える事実が認められた場合、課徴金勧告、犯則調査、告発その他の措置を講じますか。
関係する国税局・検察庁への公開質問
- 渡辺誠氏又は同氏の弁護士へ、中野爵喜被告の起訴状、共犯者情報、逮捕情報又は処分見通しを提供しましたか。
- 起訴状又は関連情報へアクセスした職員の履歴、印刷履歴、送信記録及び外部接触記録を保存していますか。
- 渡辺氏が当該情報を株式売買と他社への圧力へ利用した事実を把握していますか。
- 渡辺氏の押収物だけを返還した判断者、判断時期及び具体的理由を明らかにできますか。
- 渡辺氏と国税・検察関係者との通信、面談、資料授受及び情報提供を独立して調査しますか。
- 国家機関から漏れた捜査情報がインサイダー取引へ利用された場合、情報漏洩者と利用者の双方について証券監視委へ情報提供しますか。
ラストワンマイル労働組合が求める措置
- 株式会社ラストワンマイルは、本件情報を受けた役員、執行役員及び幹部の範囲を直ちに確定すること。
- 対象者へ、関係銘柄の売買を停止し、証券取引記録を保存するよう正式に通知すること。
- 起訴状、メール、チャット、通話記録、社用端末、会議資料、クラウドデータ及び入退館記録へ保存停止措置を講じること。
- 渡辺誠氏を、本件調査の委託先選定、証拠管理、関係者聴取、法的評価及び調査結果の承認から完全に外すこと。
- 独立した弁護士、公認会計士、証券規制の専門家及びデジタル調査専門家による第三者調査を実施すること。
- 渡辺氏本人及び関係者の売買について、法的権限のある調査機関へ全記録を提出すること。
- 証券取引等監視委員会、東京証券取引所、会計監査人及び主要株主へ本件を正式に報告すること。
- 国税局及び検察庁は、起訴状、逮捕情報及び共犯者情報の漏洩経路を独立して調査すること。
- 情報を一方的に聞かされた幹部を違反者扱いせず、事情説明、売買制限及び法的支援を会社負担で行うこと。
- 内部通報者、調査協力者及び問題を指摘した幹部への探索と報復を直ちに禁止すること。
- 会社資源が渡辺氏個人の株式売買、刑事責任回避又は他社への報復へ使用されていた場合、その費用を算定し、指示者及び受益者へ返還を求めること。
- 取締役会は、渡辺誠氏の代表取締役会長兼CEOとしての適格性と、解職を含む措置を正式に審議すること。
- 調査結果、対象銘柄、情報取得日、売買日時、情報伝達範囲、会社損害、役員処分及び再発防止策を市場へ具体的に公表すること。
金融庁を待ち望むなら、まず渡辺誠氏自身の取引履歴を差し出してください
中野爵喜被告は、警察や検察を他人への攻撃手段として使おうとしながら、最終的には自らが刑事手続の対象となりました。
渡辺誠氏は今、金融庁や証券取引等監視委員会を使って、自らが敵視する会社を上場廃止へ追い込もうとしているように見えます。しかし、その号令によって市場の番人が登場すれば、最初に調べられるべきなのは、「自分だけは先に売った」と得意げに語った渡辺氏自身です。
対象会社を上場廃止にできるほどの情報だった。本当にインサイダー情報だった。自分だけは先に売った。その後、幹部へ広めた。
この四つを自分の口でそろえたのであれば、証券監視委へ提出すべき資料もそろっています。起訴状の取得日時、情報源、売買履歴、口座名義、資金移動、幹部への伝達記録です。
これを「ワイルドなべちゃんの武勇伝」で終わらせることはできません。代表取締役が先に逃げ、幹部を後から情報受領者へ変え、会社全体を金融庁対応へ巻き込む行為は、ワイルドではなく内部統制の破壊です。
ラストワンマイル幹部が求めているのは、渡辺氏の敵を守ることではありません。自分たち、従業員、株主、取引先及び株式会社ラストワンマイルという会社を、代表者一人の報復と保身から守ることです。
金融庁を呼びたいのであれば、遠慮なく呼んでください。ただし、相手会社の前に、自分の証券口座を開いてください。
渡辺誠氏が号令をかけなくても、証券会社の取引履歴は既に保存されています。「俺だけは先に売った」という武勇伝が事実かどうかは、ワイルドな説明ではなく、売買記録が答えます。
