【ラストワンマイル労働組合】女性取締役によるセクシュアルハラスメント、傷害事件としての責任追及及び労災申請について

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女性取締役によるセクシュアルハラスメント、傷害事件としての責任追及及び労災申請について、公開質問状を送付しました

株式会社ラストワンマイル
代表取締役及び取締役会 御中

【公開質問状】女性取締役によるセクシュアルハラスメント、傷害事件としての責任追及及び労災申請について

当ユニオンは、貴社女性取締役による男性社員への一連の行為について、極めて深刻な人権侵害として強く抗議します。

本件は、男性社員が女性取締役から繰り返し呼び出され、その股間を執拗に凝視され続けた結果、勃起障害(ED)及び適応障害を発症したと訴えている事案です。

単に「不快な視線を向けられた」という問題ではありません。性的尊厳を侵害する行為が反復され、現実に心身の健康被害が生じたとされる重大な問題です。

さらに、被害を訴える男性社員が配置転換されたというのであれば、なぜ被害を訴えた側が職場を移る必要があったのか、会社には合理的な説明が求められます。

「見る側が取締役、見られた側が配置転換。そして、被害を訴えた男性社員にはEDとうつ病が残った。」

これが上場企業のあるべき姿なのでしょうか。

当ユニオンは、本件を単なる社内のハラスメント問題として終わらせる考えはありません。

刑法第204条の傷害罪は、身体的な暴行による負傷に限らず、精神的作用によって健康状態を害した場合にも、行為態様、故意及び因果関係等によっては成立し得ます。

したがって、反復的な性的嫌がらせとED・うつ病の発症との因果関係を、診断書、診療記録、呼出履歴及び関係者の証言等によって検証し、傷害事件として刑事告訴を含む責任追及を進める意向です。

また、本件は業務に起因する健康被害として、労働災害に該当する可能性があります。

つきましては、まずは男性社員の労災保険給付の請求手続を滞りなく進めるよう、貴社において必要な事業主証明及び関係資料の提供等に速やかにご協力くださいますようお願いいたします。

なお、労災認定は労働基準監督署の判断事項であり、会社側の見解によって申請が妨げられるものではありません。

女性による男性への性的嫌がらせだから軽い、取締役による行為だから社内で処理すればよい、という理屈は一切通用しません。

当ユニオンは、男性社員の労災申請を先行させるとともに、独立した事実調査、配置転換の合理性の説明、被害者保護及び当該取締役の責任に関する厳正な検討を求めます。

守るべきは取締役の肩書ではありません。被害を訴えた労働者の尊厳と健康です。

そして、問われるべきは、被害者をどこに配置するかではなく、なぜ取締役によるこのような行為が繰り返され、健康被害を訴える事態に至ったのかという、経営責任そのものです。

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